○野洲市生涯学習出前講座実施要綱

平成19年9月21日

教育委員会告示第10号

(目的)

第1条 この告示は、市民等の求めに応じて市職員等を講師として派遣し、野洲市生涯学習出前講座(以下「講座」という。)を実施することにより、市政に関する理解を深めるとともに、市民による生涯学習のまちづくりの推進に資することを目的とする。

(平27教委告示17・令5教委告示11・一部改正)

(受講対象)

第2条 講座を受講することができる者は、市内に在住又は在勤している人でおおむね10人以上で構成された団体等とする。

(内容)

第3条 講座の内容は、人権、環境等の身近な暮らしに関する分野について、毎年教育長が別に定めるものとする。

2 講座に派遣する講師は、教育長が必要と認めた者とする。

(開催期間及び開催場所)

第4条 講座の開催期間は、5月1日から翌年2月末日まで(野洲市の休日を定める条例(平成16年野洲市条例第2号)に規定する市の休日を除く。)の日の午前9時から午後5時までの間とし、1講座当たり2時間以内とする。ただし、教育長が必要と認める場合は、この限りでない。

2 講座の開催場所は、市内に限るものとし、受講する団体等の責任において確保するものとする。

(平27教委告示17・一部改正)

(申込み)

第5条 講座を受講しようとする団体等の代表者(以下「申込者」という。)は、講座を受講しようとする日の20日前までに生涯学習出前講座受講申込書(様式第1号)を教育長に提出するものとする。

(決定)

第6条 教育長は、前条の受講申込書の提出を受けたときは、速やかにその内容、日時等について調整の上、諾否を決定し、生涯学習出前講座受講(承認・不承認)通知書(様式第2号)により申込者に通知するものとする。

2 教育長は、前項の承諾の決定をする場合において、必要と認めるときは、条件を付することができる。

(開催の制限)

第7条 教育長は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、講座の開催を承認しないものとする。

(1) 公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれがあるとき。

(2) 政治、宗教又は営利を目的とした催し等を行うおそれがあるとき。

(3) 講座の目的に反し、その開催が適当でないとき。

(変更等の届出)

第8条 第6条の規定により講座の開催の承認を受けた者(以下「受講承認者」という。)は、当該講座の開催の日時、場所その他申込事項を変更しようとするとき又は講座の受講を取りやめるときは、生涯学習出前講座受講内容変更届出書(様式第3号)を教育長に提出し、承認を受けなければならない。ただし、軽微な変更については、この限りでない。

(受講費用)

第9条 講座の講師として、職員を派遣するために要する費用及び資料作成に要する費用は、市が負担するものとする。

2 講座に派遣する職員の講師料は、無料とする。ただし、会場使用等で使用料が必要となる場合は、受講承認者が負担するものとする。

3 講座の内容に実習が伴い、材料費等が必要となる場合は、受講承認者が負担するものとする。

(実績報告書)

第10条 受講承認者は、講座終了後7日以内に生涯学習出前講座実績報告書(様式第4号)を教育長に提出するものとする。

(平27教委告示17・一部改正)

(庶務)

第11条 講座に関する庶務は、教育委員会事務局生涯学習課において処理する。ただし、講師の派遣に係る事務のうち受講承認者との調整は、講座を担当する所属課において処理する。

(平20教委告示6・令5教委告示11・一部改正)

(その他)

第12条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この告示は、平成19年10月1日から施行する。

(平成20年教委告示第6号)

この告示は、平成20年4月1日から施行する。

(平成27年教委告示第17号)

この告示は、平成27年7月22日から施行する。

(令和4年教委告示第4号)

この告示は、令和4年4月1日から施行する。

(令和5年教委告示第11号)

この告示は、令和5年4月1日から施行する。

(令4教委告示4・一部改正)

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(令4教委告示4・一部改正)

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(平27教委告示17・全改、令4教委告示4・一部改正)

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野洲市生涯学習出前講座実施要綱

平成19年9月21日 教育委員会告示第10号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第5章 生涯学習
沿革情報
平成19年9月21日 教育委員会告示第10号
平成20年3月11日 教育委員会告示第6号
平成27年7月22日 教育委員会告示第17号
令和4年2月22日 教育委員会告示第4号
令和5年3月17日 教育委員会告示第11号