○野洲市スポーツ推進審議会条例

平成19年9月26日

条例第27号

(設置)

第1条 スポーツ基本法(平成23年法律第78号)第31条の規定に基づき、スポーツの推進に関する重要事項を調査審議するため、野洲市スポーツ推進審議会(以下「審議会」という。)を設置する。

(平23条例19・全改)

(所掌事務)

第2条 審議会は、市長の諮問に応じ、スポーツの推進に関する計画その他のスポーツの推進施策について調査審議し、これらの事項に関して市長に建議する。

(平23条例19・令4条例33・一部改正)

(組織)

第3条 審議会は、10人以内の委員で組織する。

(委員の任期)

第4条 審議会の委員(以下「委員」という。)の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。

2 委員が欠けた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(委任)

第5条 この条例に定めるもののほか、審議会の運営その他必要な事項は、規則で定める。

(令4条例33・一部改正)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行後、最初に委嘱する委員の任期は、第4条第1項の規定にかかわらず、委嘱のあった日から平成21年3月31日までとする。

(平成23年条例第19号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和4年条例第33号)

(施行期日)

1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

野洲市スポーツ推進審議会条例

平成19年9月26日 条例第27号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第4章 社会体育
沿革情報
平成19年9月26日 条例第27号
平成23年9月22日 条例第19号
令和4年12月27日 条例第33号