○野洲市パブリックコメント手続実施要綱

平成19年10月1日

告示第150号

(目的)

第1条 この告示は、野洲市まちづくり基本条例(平成19年野洲市条例第26号)第22条の規定に基づき定めるもので、市の基本的な計画、条例等(第3条において対象となるもの。以下「計画等」といいます。)の策定等を行う過程において、市民だれもが意見を述べることができる機会を保障し、それらの決定過程における公正の確保と透明性の向上を図るとともに、市民に対する説明責任を果たすことで、市民の知恵や力を生かした市民と行政との協働によるまちづくりの推進を目的とするものです。

(令2告示38・一部改正)

(定義)

第2条 この告示において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるものとします。

(1) パブリックコメント手続 市が計画等の策定等を行う過程において、その趣旨、内容その他必要な事項を市民に公表し、これらについて提出された市民の意見を考慮して意思決定を行うとともに、意見に対する市の考え方を公表する手続をいいます。

(2) 実施機関 市長その他市の執行機関をいいます。

(3) 市民 市内に住所を有する人、市内で働く人、市内で学ぶ人又は市内で活動する人若しくは団体及び事業者をいいます。

(対象)

第3条 パブリックコメント手続の対象は、次に掲げるものとします。

(1) 市の基本的な政策を定める計画の策定又は改定

(2) 市の基本的な制度を定める条例の制定又は改廃

(3) 市民に義務を課し、又は権利を制限するなど市民生活又は事業活動に直接かつ重大な影響を与える条例(地方税の賦課徴収並びに分担金、使用料及び手数料の徴収に関する事項を除く。)の制定又は改廃

(4) 前3号に掲げるもののほか、実施機関が特に必要と認めたもの

2 前項の規定にかかわらず、実施機関は、次の各号のいずれかに該当する場合は、この告示を適用しないものとします。

(1) 実施機関が特に緊急性を要するものと認めるもの

(2) 実施機関が軽微な変更と認めるもの

(3) 意見聴取の手続等が法令等に定められているもの

(4) 実施機関の裁量の余地がないと認められるもの

(計画等の公表)

第4条 実施機関は、計画等を立案しようとするときは、あらかじめ次に掲げる事項等を記載した資料を添付して計画等の原案を公表します。

(1) 計画等の原案を作成した趣旨及び目的

(2) 計画等の原案の概要

(3) 計画等の原案を附属機関等において審議に付した場合にあっては、当該審議の概要を記した資料

(4) 前3号に掲げるもののほか、市民が計画等の原案を理解するために必要な資料

(予告)

第5条 実施機関は、計画等の原案を公表する前に、次に掲げる事項を広報紙及びホームページへの掲載、報道機関への発表等により、パブリックコメント手続の実施を予告します。

(1) 計画等の原案の名称

(2) 計画等の原案に対する意見を提出する期間に関すること

(3) 計画等の原案の入手方法

(公表の方法)

第6条 計画等の原案は、次に掲げる場所において閲覧又は配布することにより公表するほか、市ホームページで公表します。

(1) 実施機関の事務所

(2) 野洲市役所情報公開コーナー

(3) 野洲図書館

(4) 各コミュニティセンター

(5) 人権センター及び市民交流センター

(6) 前各号に掲げるもののほか、実施機関が適当と認める施設

(平22告示70・平23告示29・平28告示52・平30告示104・令5告示4・一部改正)

(意見等の提出期間)

第7条 実施機関は、市民が計画等の原案に対する意見等を提出するために必要な期間を勘案し、計画等の公表の日から1箇月程度の期間を設けるものとします。

2 前項の規定にかかわらず、実施機関は、緊急その他やむを得ない理由によるときは、その理由を公表した上で、意見等の提出期間を短縮することができます。

(意見等の提出方法)

第8条 計画等の原案に対する意見等の提出方法は、次のいずれかによるものとします。

(1) 実施機関が指定する場所への書面の持参

(2) 郵便又は民間事業者による信書の送達に関する法律(平成14年法律第99号)第2条第6項に規定する一般信書便事業者若しくは同条第9項に規定する特定信書便事業者による同条第2項に規定する信書便

(3) ファクシミリ

(4) 電子メール

(5) 前各号に掲げるもののほか、実施機関が適当と認める方法

2 計画等の原案に対する意見等を提出する市民は、原則として住所及び氏名(法人その他の団体にあっては、所在地、名称及び代表者氏名)並びに連絡先を明記しなければなりません。

3 実施機関は、収集した個人情報について野洲市個人情報保護条例(平成16年野洲市条例第10号)に基づき適切に取り扱うものとします。

(意見等の処理)

第9条 実施機関は、提出された意見等を十分考慮し、計画等の策定等について意思決定を行わなければなりません。

2 実施機関は、前項に規定する意思決定を行ったときは、提出された意見等の概要及び当該意見等に対する実施機関の考え方を公表しなければなりません。この場合において、実施機関は、前条第2項の規定にかかわらず、当該意見等に対する実施機関の考え方を公表することが必要であると判断した場合は、当該実施機関の考え方を公表することができます。

3 実施機関は、第1項に規定する意思決定により計画等の原案を修正したときは、その修正内容を公表しなければなりません。

4 実施機関は、提出された意見等のうち、公表することにより特定の個人、法人又は団体の権利若しくは利益を害するおそれがあるものについては、その全部又は一部を公表しないこととします。

5 実施機関は、提出された意見等に対して、個別に回答を行わないものとし、提出された意見等のうち類似の意見等及びこれに対する実施機関の考え方については、まとめて公表します。

6 公表の方法は、第6条の規定を準用します。

(令2告示9・一部改正)

(実施状況の公表)

第10条 市長は、パブリックコメント手続の実施状況をとりまとめ、市のホームページに掲載し、公表します。

(施行期日)

1 この告示は、平成19年10月1日から施行します。

(経過措置)

2 この告示の施行の際、現に立案の過程にある計画等で、市民の意見を反映させる機会を確保する手続を経たものは、この告示の規定は適用しません。

(平成22年告示第70号)

この告示は、平成22年4月1日から施行する。ただし、第6条第2号の改正規定は、同年5月1日から施行する。

(平成23年告示第29号)

この告示は、平成23年4月1日から施行する。

(平成28年告示第52号)

この告示は、平成28年4月1日から施行する。

(平成30年告示第104号)

この告示は、平成30年10月1日から施行する。

(令和2年告示第9号)

この告示は、令和2年4月1日から施行する。

(令和2年告示第38号)

この告示は、令和2年3月25日から施行する。

(令和5年告示第4号)

この告示は、令和5年4月1日から施行する。

野洲市パブリックコメント手続実施要綱

平成19年10月1日 告示第150号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第5節 広報・広聴
沿革情報
平成19年10月1日 告示第150号
平成22年3月29日 告示第70号
平成23年3月25日 告示第29号
平成28年3月25日 告示第52号
平成30年4月10日 告示第104号
令和2年1月24日 告示第9号
令和2年3月25日 告示第38号
令和5年1月24日 告示第4号