○野洲駅前中心市街地整備計画検討委員会設置要綱

平成19年5月1日

告示第91号

(設置)

第1条 野洲駅前(以下「駅前」という。)を中心とした区域の都市再生整備を図ることを目的に、駅前の整備方針及びその事業の検討を行うため、「野洲駅前中心市街地整備計画検討委員会」(以下「委員会」という。)を設置する。

(所掌事項)

第2条 委員会が所掌する事項は、次に掲げるとおりとする。

(1) 駅前を中心とする都市施設の検討に関すること。

(2) 駅前における商業地等の活性化対策の検討に関すること。

(3) その他駅前の整備及びその事業に関し協議が必要な事項

(委員の構成等)

第3条 委員会は、次に掲げる者で構成し、市長が委嘱又は任命する。

(1) 野洲商工会代表者

(2) 野洲学区代表者

(3) 北野学区代表者

(4) 公募による者2人

(5) 都市建設部長

(6) 総務部次長

(7) 環境経済部商工観光課長

(8) 都市建設部住宅課長

(9) 都市建設部道路河川課長

(10) その他市長が必要と認める者

(平21告示42・一部改正)

(総括者)

第4条 委員会に総括者を置き、都市建設部長をもって充てる。

2 総括者は、会務を総括し、委員会を代表する。

(会議)

第5条 委員会の会議(以下「会議」という。)は、総括者が招集し、会議を掌る。

2 総括者が必要と認めるときは、委員以外の者を会議に出席させることができる。

(報酬)

第6条 委員の報酬は、無報酬とする。

(庶務)

第7条 委員会の庶務は、都市建設部都市計画課において処理する。

(平21告示42・一部改正)

(その他)

第8条 この告示に定めるもののほか、委員会の運営に関する必要な事項は、総括者が委員会に諮って定める。

この告示は、平成19年5月1日から施行する。

(平成21年告示第42号)

この告示は、平成21年4月1日から施行する。

野洲駅前中心市街地整備計画検討委員会設置要綱

平成19年5月1日 告示第91号

(平成21年4月1日施行)

体系情報
第10編 設/第2章 都市計画・公園
沿革情報
平成19年5月1日 告示第91号
平成21年3月26日 告示第42号