○野洲市環境基本計画推進事業補助金交付要綱
平成19年6月1日
告示第112号
(趣旨)
第1条 この告示は、野洲市環境基本計画(以下「基本計画」という。)の推進を図るため、環境基本計画推進会議「水と緑・安心の野洲」(以下「推進会議」という。)が行う活動に係る経費に対し、野洲市環境基本計画推進事業補助金(以下「補助金」という。)を交付することについて、野洲市補助金等交付規則(平成16年野洲市規則第48号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この告示の定めるところによる。
(平20告示97・一部改正)
(対象経費)
第2条 補助の対象となる経費は、推進会議が基本計画を推進するために実施する事業に係る費用とする。
(平20告示97・一部改正)
(補助金の額)
第3条 補助金の額は、予算の範囲内で市長が認めた額とする。
(申請の取下げ)
第4条 規則第8条第1項の規定により補助金の交付の申請を取り下げようとするときは、補助金の交付決定の通知を受けた日から起算して20日以内に書面にその旨の理由を付し、市長に提出しなければならない。
(実績報告)
第5条 規則第13条に規定する補助事業等実績報告書は、事業が完了した日から起算して1月を超えない日又は当該補助金の交付の決定を受けた年度の翌年度の4月20日のいずれか早い日までに提出するものとする。
(平27告示97・一部改正)
(帳簿等の整備)
第6条 推進会議は、補助事業の経理について、その内容を証する関係書類を整備し、その収支を明らかにしておかなければならない。
(平20告示97・一部改正)
(その他)
第7条 この告示に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、市長が別に定める。
付則
この告示は、平成19年6月1日から施行し、平成19年度の補助金から適用する。
付則(平成20年告示第97号)
この告示は、平成20年4月1日から施行する。
付則(平成27年告示第97号)
この告示は、平成27年5月1日から施行する。