○野洲市人権教育研究大会運営補助金交付要綱
平成19年4月1日
告示第67号
(趣旨)
第1条 この告示は、同和問題をはじめとするあらゆる人権問題に対して住民の正しい理解と認識を深めるとともに、差別の現実から深く学び、生活を高め、未来を保障する教育を確立するために開催する野洲市人権教育研究大会(以下「大会」という。)の運営に対し、野洲市人権教育研究大会運営補助金(以下「補助金」という。)を交付することについて、野洲市補助金等交付規則(平成16年野洲市規則第48号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(補助事業者)
第2条 補助金は、野洲市人権教育研究大会実行委員会(以下「実行委員会」という。)に対して交付するものとする。
(補助対象経費)
第3条 補助の対象となる経費は、実行委員会が大会を遂行するために要する経費のうち、市長が認めた費用とする。
(補助金の額)
第4条 補助金の額は、予算の範囲内で市長が認めた額とする。
(実績報告)
第5条 規則第13条に規定する補助金等実績報告書は、補助事業完了後1箇月以内又は交付決定を受けた翌年度の4月30日のいずれか早い日までに提出するものとする。
(返還)
第6条 概算払により補助金の交付を受けた場合において、確定した補助金の額が交付した補助金の額に満たないときは、実行委員会はその差額を市長に返還するものとする。
(帳簿等の整備)
第7条 補助金の交付の決定を受けた実行委員会は、補助事業の経理については、その内容を証する関係書類を整備し、その収支を明らかにしておかなければならない。
(その他)
第8条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
付則
この告示は、平成19年4月1日から施行する。