○野洲市生涯学習推進員設置に関する規則
平成19年1月25日
教育委員会規則第3号
野洲市生涯学習まちづくり委員設置に関する規則(平成16年野洲市教育委員会規則第31号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この規則は、野洲市生涯学習推進員(以下「推進員」という。)の設置に関し必要な事項を定めるものとする。
(設置)
第2条 自治会内における生涯学習の活動の活発化を図るため、各自治会に推進員を置く。
(職務)
第3条 推進員は、生涯学習の普及推進及び人権文化の創造を図るため、次に掲げる職務を行う。
(1) 生涯学習の趣旨の普及に関すること。
(2) 生涯学習事業の実践活動に関すること。
(3) 生涯学習に関する情報の収集及び提供に関すること。
(4) 前3号に掲げるもののほか、生涯学習活動の推進に必要なこと。
(委嘱)
第4条 推進員は、生涯学習についての理解があり、地域での人望が厚く、ボランティア活動への意欲と実行力のある者を、自治会の推薦に基づき野洲市教育委員会が委嘱する。
(守秘義務)
第5条 推進員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、また同様とする。
(任期)
第6条 推進員の任期は、1年とする。ただし、補欠の推進員の任期は、前任者の残任期間とする。
2 推進員は、再任することができる。
(研修)
第7条 推進員は、生涯学習を推進する上で必要な研修に参加し、知識及び技術の習得に努めなければならない。
付則
この規則は、平成19年4月1日から施行する。