○野洲市工事監査実施要綱
平成19年3月5日
監査委員告示第6号
(趣旨)
第1条 この告示は、野洲市監査委員条例(平成16年野洲市条例第27号)第3条の規定により市長、水道事業及び下水道事業の管理者の権限を行う市長並びに病院事業の管理者の権限を行う市長が発注する工事に対して行う監査(以下「工事監査」という。)に関し、その効率的な監査事務を実施するため、必要な事項を定めるものとする。
(平28監委告示18・平30監委告示6・一部改正)
(目的)
第2条 工事監査は、適正な工事の施工に関し、財務の立場からその施工管理を中心に技術面を通し専門的な見地に立脚した監査を行うことにより、施工技術の向上及び工事の妥当性を確保することを目的とする。
(種類)
第3条 工事監査の種類は、書類監査、現地監査及び材料検査とする。
(専門技術者の派遣要請)
第4条 監査委員は、工事監査を実施しようとするときは、専門的調査を行う機関との調査委託契約に基づき専門技術者(以下「技術士」という。)の派遣を要請するものとする。
(工事監査の対象)
第5条 工事監査の対象は、入札結果報告書及び工事執行状況調査書により監査委員が抽出するものとする。
(実施通知)
第6条 監査委員は、工事監査を実施しようとするときは、監査執行日前5日までに監査執行期日及び監査対象工事名、その他必要な事項を市長、水道事業及び下水道事業の管理者の権限を行う市長又は病院事業の管理者の権限を行う市長並びに技術士に通知するものとする。ただし、緊急に監査の必要があると認めたときは、この限りでない。
(平28監委告示18・平30監委告示6・一部改正)
(書類監査)
第7条 書類監査は、契約書、設計書、内訳書、工程表等により行うものとする。
(現地調査)
第8条 現地監査は、工事施工の全過程を対象として行うものとする。
(材料検査)
第9条 材料検査は、必要があると認めるときは、これを行うものとする。
(指摘事項等)
第11条 監査委員は、監査執行後において改善すべき事項、検討事項、その他必要と思われる事項について、口頭で改善、検討を求め、又は、必要な指導を行うことができる。ただし、特に重要と認められる事項については、別途文書により主管部長に通知するものとする。
2 前項ただし書きにより指摘した事項に対しては、遅滞なくその報告を求めるものとする。
(工事監査結果報告等)
第12条 技術士は、工事監査終了後、その結果について口頭又は文書により監査委員に遅滞なく報告しなければならない。
(監査結果の公表等)
第13条 監査委員は、工事監査を終了したものにつき、地方自治法(昭和22年法律第67号)第199条第9項の規定により市長及び議長に報告し、かつ、公表するものとする。
(その他)
第14条 この告示に定めるもののほか、工事監査の実施に関し必要な事項は、監査委員が別に定めるものとする。
付則
この告示は、平成19年3月5日から施行する。
付則(平成28年監委告示第18号)
この告示は、平成29年4月1日から施行する。
付則(平成30年監委告示第6号)
この告示は、平成30年4月1日から施行する。