○野洲市住民基本台帳の一部の写しの閲覧又は住民票等の交付に関する取扱要綱

平成18年12月28日

告示第215号

野洲市住民基本台帳等の閲覧又は交付に関する取扱要綱(平成16年野洲市告示第35号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この告示は、住民に関する記録の適正な管理、住民のプライバシーの保護及び差別的事象の未然防止を図るため、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号。以下「法」という。)第11条及び第11条の2に規定する住民基本台帳の一部の写しの閲覧、法第12条及び第12条の2から第12条の4までに規定する住民票の写し等の交付及び法第20条に規定する戸籍の附票の写しの交付に関する事務の取扱いについて、必要な事項を定めるものとする。

(令3告示169・一部改正)

(用語)

第2条 この告示において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 住民基本台帳の一部の写し 法第7条第1号から第3号まで及び第7号に掲げる事項を記載した書類をいう。

(2) 住民票の写し等 法第12条及び第12条の2から第12条の4までに規定する住民票の写し及び住民票に記載をした事項に関する証明書をいう。

(3) 戸籍の附票の写し 法第20条に規定する書類をいう。

(平21告示48・令3告示169・一部改正)

(国又は地方公共団体の機関の閲覧の請求)

第3条 法第11条の規定により国又は地方公共団体の機関の職員が、住民基本台帳の一部の写しの閲覧(以下「閲覧」という。)を請求しようとするときは、事前に住民基本台帳閲覧請求書(様式第1号又は様式第2号。以下「閲覧請求書」という。)を市長に提出し、その承認を得なければならない。この場合において、市長は、閲覧する者(以下「閲覧者」という。)に対し、請求の事由について説明を求め、又は質問することができる。

2 閲覧請求書は、法令に定める事項のほか、次に掲げる事項を明記し、公印を押印した公文書により請求するものとする。

(1) 当該請求を行う国又は地方公共団体の機関の名称、住所及び連絡先

(2) 閲覧により知り得る住民の範囲の記載については、範囲を限定した住所、年齢又は性別

(3) 閲覧の委託を受けた者は、その者の氏名、住所及び連絡先(委託を受けた者が法人の場合にあっては、その名称、代表者の氏名、主たる事務所の所在地及び連絡先)

3 市長は、第1項の請求において、疎明資料等必要な文書の提出又は提示を求めることができる。

4 市長は、第1項の請求において、配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律(平成13年法律第31号)第1条第2項に規定する被害者又は同法第28条の2に規定する関係にある相手からの暴力を受けた者であり、更なる暴力によりその生命又は身体に危害を受けるおそれがある者及びストーカー行為等の規制等に関する法律(平成12年法律第81号)第6条に規定するストーカー行為等の被害者であり、更に反復してつきまとい等をされるおそれのあるものとして支援の必要性を確認した対象者(以下「DV法等の支援対象者」という。)が閲覧により知り得る事項に含まれる場合においては、住民基本台帳閲覧誓約書(様式第4号。以下「誓約書」という。)にDV法等の支援対象者を含めること、及びその理由を明記させるものとする。

(平25告示180・令3告示169・一部改正)

(個人又は法人による閲覧の申出)

第4条 法第11条の2の規定により閲覧の申出を行う者(以下「申出者」という。)は、事前に、次に掲げる書類を市長に提出し、その承認を得なければならない。この場合において、市長は、閲覧者に対し、申出の事由について説明を求め、質問し、又は調査することができる。

(1) 住民基本台帳閲覧申出書(様式第3号。以下「閲覧申出書」という。)

(2) 誓約書

(3) 閲覧の利用目的を証する書類

(4) 学術研究の用に供する目的の調査にあっては、大学の委員会又は学部長による学会の報告を目的とした調査研究であることを証明する書類

(5) 申出者が法人である場合にあっては、法人登記、事業所の概要、プライバシーマーク等が付与されていることその他個人情報の保護の体制、方針等を示す書類

(6) 申出の事由の疎明資料その他必要な文書

2 閲覧申出書は、法令に定める事項のほか、次に掲げる事項を明記したものとする。この場合において、当該文書は、自署又は記名押印(申出者が法人の場合にあっては、代表者印を押印)をしたものでなければならない。

(1) 閲覧の申出を行う者の連絡先

(2) 閲覧により知り得た事項(以下「閲覧事項」という。)の管理の方法の記載については、保管の方法、利用の方法、廃棄の方法及びその時期

(3) 申出者が法人の場合にあっては、閲覧者が属する部署名及び役職名

(4) 調査研究の実施に係る場合にあっては、当該調査研究の成果の公表の有無及び公表の方法並びに調査研究に従事する者の所属部署及び人数

(5) 閲覧の申出に係る住民の範囲の記載については、範囲を限定した住所、年齢又は性別

(6) 委託を受けて閲覧の申出を行う場合にあっては、委託を受けた者の連絡先及び閲覧事項の提出書類の有無並びに委託を受けた者の氏名及び住所、連絡先(委託を受けた者が法人の場合にあっては、その名称、代表者又は管理人の氏名及び主たる事務所の所在地)

3 申出者は、第1項第2号の誓約書に次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 閲覧事項を利用の目的以外に利用しないこと。

(2) 市長が必要とする書類の提出及び質問若しくは調査に応じること。

(3) 報道機関等が行う世論調査にあっては、その調査結果の報道を行った時点で報告すること。

(4) 学術研究の用に供する目的の調査にあっては、学会等で公表された時点で報告すること。

4 DV法等の支援対象者については、特別の請求がない場合は、支援対象者を除いた申出であるとみなす。ただし、DV法等の支援対象者に係る閲覧を求める特別の申出にあっては、誓約書に請求理由を記載するものとし、その請求理由について市長が妥当と認めた場合は、閲覧事項の取扱関係者にDV法等の支援対象者に係る加害者がいないことを誓約させたときに限り、市長は申出に応じることができる。

(令3告示169・一部改正)

(閲覧の請求又は申出の方法)

第5条 第3条及び前条の閲覧の請求又は申出は、郵便又は民間事業者による信書の送達に関する法律(平成14年法律第99号)第2条第6項に規定する一般信書便事業者若しくは同条第9項に規定する特定信書便事業者による同条第2項に規定する信書便郵便(以下「郵便等」という。)で行うことができる。

(閲覧に応じない場合)

第6条 市長は、閲覧の請求又は申出が次の各号に該当するときは、当該請求又は申出に応じないものとする。

(1) 差別的事象につながるおそれがあると認められるとき。

(2) 個人のプライバシーの侵害につながるおそれがあると認められるとき。

(3) 他人の名誉のき損につながるおそれがあると認められるとき。

(4) 閲覧により知り得る事項にDV法等の支援対象者の情報が含まれるとき。(第3条第4項及び第4条第4項に規定する場合を除く。)

(5) DV法等の支援対象者の加害者又は加害者に知られるおそれがある者からの請求であるとき。

(6) 前各号に掲げるもののほか、閲覧の制度の趣旨を逸脱して不当に利用されるおそれがあると認められるとき。

(閲覧者の本人確認)

第7条 市長は、閲覧させる当日に閲覧者に対し、本人であることを確認するため、別表第1に掲げるいずれかの書類の提示を求めるものとする。

2 市長は、前項の規定により閲覧者が本人であることを確認できないときは、郵便等により照会した回答書(様式第5号)及び市長が適当と認める書類を提示することにより本人であることを確認するものとする。

3 市長は、前2項の規定による確認が不十分であると認められるときは、電話で照会する等の方法により、閲覧者が本人であることを確認することができる。

4 市長は、前3項の規定にかかわらず必要に応じ口頭による質問を行い、閲覧者が本人であることを確認するための説明を求めることができる。

(閲覧日及び時間の指定)

第8条 市長は、次に掲げる日及び時間において閲覧させる日及び時間を指定することができる。

(2) 午前9時から午後0時及び午後1時から午後4時までの時間

(閲覧の状況の公表)

第9条 市長は、毎年1回、公告により閲覧(犯罪捜査等のための請求に係るものを除く。)の状況を公表するものとする。

(令3告示169・一部改正)

(営利以外の目的で行う特別の事情による居住関係の確認)

第10条 法第11条の2第1項第3号の規定に基づき、営利以外の目的で行う居住関係の確認のうち、特別の事情による居住関係の確認として、市長が定めるものは、次に掲げる場合とする。

(1) 訴訟の提起をする際の相手方の居住関係の確認

(2) 自らの住所地、所有地及び管理地に第三者が住所を設定しているかの確認

(3) 前2号に掲げるもののほか、特に市長が必要と認める場合

2 前項の事由により閲覧を行う場合は、閲覧請求書又は閲覧申出書に加えて同項の事実を確認するためこれらの事由に相当することを証する文書を提出させて行うものとする。

(住民基本台帳の一部の写しの調製)

第11条 市長は、法第11条第1項の規定に基づき、住民基本台帳のうち次に掲げる事項に係る部分の写しを調製するものとする。

(1) 法第7条第1号に規定する氏名

(2) 法第7条第2号に規定する出生の年月日

(3) 法第7条第3号に規定する男女の別

(4) 法第7条第7号に規定する住所

2 市長は、前項の一部の写しの内容について変更が生じたときは、速やかに改製又は修正を行うものとする。

3 第1項の写しの調製に当たっては、DV法等の支援対象者を除くものとする。ただし、国若しくは地方公共団体の機関の請求又は法人等の特別の申出の場合に、その理由が妥当であると承認した場合はこの限りでない。

(令3告示169・一部改正)

(住民票の写し等の交付又は戸籍の附票の写しの請求)

第12条 市長は、法第12条から第12条の3まで及び第20条の規定により、住民票の写し等又は戸籍の附票の写しの交付を請求する者(以下「交付請求者」という。)は、交付請求書(様式第6号)を提出しなければならない。この場合において、市長は、交付請求者に対し、請求の事由について説明を求め、又は質問することができる。

2 市長は、次に掲げる者以外の者から前項の請求があったときは、当該交付請求者に対し、住民票等の交付の請求をしようとする者の住民票又は戸籍の附票に記載されている者(以下「記載者本人」という。)の委任又は同意を証する書面の提出を求めることができる。

(1) 記載者本人

(2) 記載者本人と同一世帯に属する者(戸籍の附票の写しの交付にあっては、記載者本人の配偶者、直系尊属又は直系卑属)

(3) 職務上の必要により請求する国又は地方公共団体の機関の職員

(4) 職務上の必要により請求する別表第2に掲げる者

3 市長は、前項第4号に掲げる者からの請求があった場合は、職員たる身分を示す証明書、資格証等の提示を求めるものとする。

4 市長は、必要があると認めるときは、第1項の交付請求者に対し、請求の事由の疎明資料、本人確認のため別表第1に掲げるいずれかの書類その他必要な文書の提出又は提示を求めることができる。

5 市長は、必要があると認めるときは、第1項の交付請求者に対し、住民票の写し等又は戸籍の附票の交付によって知り得た資料をその請求の目的以外には利用しない旨の誓約書を提出させるものとする。

(令元告示82・令3告示169・一部改正)

(住民票の写しの交付の特例)

第13条 法第12条の4に規定する住所地市町村長以外の市町村長に対し、記載者本人又は記載者本人と同一の世帯に属する者に係る住民票の写しの交付を請求する者は、本人確認のため、別表第1(1)に掲げるいずれかの書類を提示しなければならない。この場合において、市長は、請求する者に対し必要に応じ口頭による質問を行い、確認を補足する措置を講じるものとする。

(平21告示48・一部改正、平27告示196・旧第14条繰上・一部改正)

(個人番号又は住民票コードを記載した住民票の写し等の交付の請求)

第14条 法第7条第8号の2に規定する個人番号又は同条第13号に規定する住民票コードを記載した住民票の写し等の交付を請求する者は、本人確認のため、次の各号に掲げるいずれかの書類を提示しなければならない。ただし、同一世帯に属する者以外の代理人からの交付の請求については、法定代理人の場合にはその資格を証明する書類の提示を求め、任意代理人の場合には本人の委任を証する書面の提示を求めるものとする。

(1) 別表第1に掲げるいずれかの書類

(2) 前号に掲げるもののほか、市長が、本人確認ができると認める書類

2 市長は、法定代理人又は任意代理人から前項の規定による住民票の写し等の交付の請求を受けたときは、当該法定代理人又は任意代理人に対して当該請求に係る住民票の写し等を直接に交付せず、記載者本人に郵便等により送付するものとする。

(平27告示196・追加)

(住民票の写し等の交付の請求に応じない場合)

第15条 市長は、住民票の写し等の交付の請求があった場合において、当該請求が次の各号に該当するときは、交付に応じないものとする。

(1) 第6条第1号から第3号まで及び第5号に規定する請求があったとき。

(2) 前号に掲げるもののほか、住民票の写し等の交付の趣旨を逸脱して不当に利用されるおそれがあると認められるとき。

(平27告示196・旧第16条繰上)

(住民票記載事項証明書の交付)

第16条 市長は、住民票の写しの交付請求があった場合において、当該請求の事由から住民票記載事項証明書の交付で足りると認められるときは、請求する者の了解を得て、住民票記載事項証明書を交付するように努めるものとする。

(平21告示48・旧第18条繰上、平27告示196・旧第17条繰上)

(電話による照会)

第17条 市長は、電話による交付請求者の記載事項に関する照会には応じないものとする。ただし、国又は地方公共団体の職員から職務上緊急を要する場合の照会(照会者及び照会の内容を確認できた場合に限る。)については、この限りでない。

(平21告示48・旧第19条繰上、平27告示196・旧第18条繰上)

(除票の取扱い)

第18条 消除された住民票及び戸籍の附票の写しの交付の取扱いは、それぞれ住民票及び戸籍の附票の写しの取扱いに準じるものとする。

(平21告示48・旧第20条繰上、平27告示196・旧第19条繰上)

(閲覧又は住民票の写し等の交付に関する啓発及び周底)

第19条 市長は、閲覧又は住民票の写し等若しくは戸籍の附票の写しの交付に関し、法の趣旨を逸脱して利用が行われないように周知徹底し、常にあらゆる機会を通じて住民の人権擁護意識の高揚に努めるものとする。

(平21告示48・旧第21条繰上、平27告示196・旧第20条繰上)

(その他)

第20条 この告示に定めるもののほか、閲覧又は住民票の写し等若しくは戸籍の附票の写しの交付の運用に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(平21告示48・旧第22条繰上、平27告示196・旧第21条繰上)

(施行期日)

1 この告示は、平成18年12月28日から施行し、平成18年11月1日から適用する。

(経過措置)

2 この告示の施行前に野洲市住民基本台帳等の閲覧又は交付に関する取扱要綱(平成16年野洲市告示第35号)の規定によりなされた手続その他の行為は、この告示の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成19年告示第149号)

この告示は、平成19年10月1日から施行する。

(平成21年告示第48号)

この告示は、平成21年4月1日から施行し、改正後の野洲市住民基本台帳の一部の写しの閲覧又は住民票等の交付に関する取扱要綱(様式第5号を除く。)は、平成20年5月1日から適用する。

(平成22年告示第128号)

この告示は、平成22年5月1日から施行する。

(平成24年告示第130号)

この告示は、平成24年7月9日から施行する。

(平成25年告示第180号)

この告示は、平成26年1月3日から施行する。

(平成26年告示第136号)

この告示は、平成26年10月17日から施行し、改正後の野洲市住民基本台帳の一部の写しの閲覧又は住民票等の交付に関する取扱要綱の規定は、平成26年9月16日から適用する。

(平成27年告示第79号)

この告示は、平成27年4月1日から施行する。

(平成27年告示第196号)

この告示は、平成28年1月1日から施行する。

(平成30年告示第17号)

この告示は、平成30年4月1日から施行する。

(令和元年告示第82号)

(施行期日)

1 この告示は、令和元年11月18日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の際、改正前の野洲市住民基本台帳の一部の写しの閲覧又は住民票等の交付に関する取扱要綱様式第6号の用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(令和3年告示第169号)

この告示は、令和3年8月26日から施行する。

(令和3年告示第191号)

(施行期日)

1 この告示は、令和4年1月11日から施行する。ただし、第2条の改正規定は、令和4年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の際、改正前の野洲市住民基本台帳の一部の写しの閲覧又は住民票等の交付に関する取扱要綱様式第6号の用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

別表第1(第7条、第12条、第13条、第14条関係)

(平21告示48・平24告示130・平27告示79・平27告示196・令3告示169・令3告示191・一部改正)

(1) 官公署が交付した本人の写真が貼付された書類で有効なもの

個人番号カード 住民基本台帳カード 旅券 運転免許証 在留カード(みなされる場合を含む。) 特別永住者証明書(みなされる場合を含む。) 海技免状 電気工事士免状 無線従事者免許証 動力車操縦者免許証 運航管理者技能検定合格証明書 猟銃・空気銃所持許可証 特種電気工事資格者認定証 耐空検査員の証 航空従事者技能証明書 宅地建物取引士証 船員手帳 戦傷病者手帳 教習資格認定証 検定合格証 身体障害者手帳 精神障害者保健福祉手帳 療育手帳 運転経歴証明書 一時庇護許可書 仮滞在許可書 国又は地方公共団体の機関が発行した身分証明書

(2) 前号に掲げるもののほか、次に掲げる官公署が交付する書類のうちいずれか2種類で有効なもの

住民基本台帳カード 被保険者証(国民健康保険、健康保険、船員保険、介護保険、後期高齢者医療) 共済組合員証 年金手帳又は基礎年金番号通知書 年金証書(国民年金、厚生年金、船員保険) 共済組合証書 恩給証書 生活保護受給者証 げんきカード 福祉医療受給券 国又は地方公共団体の機関が発行した身分証明書

(3) 前2号に掲げる書類が更新中の場合に交付される仮証明書又は引換証類

(4) 官公署(独立行政法人及び特殊法人を含む。)がその職員に対して発行した身分証明書で有効なもの

別表第2(第12条関係)

(令3告示169・全改)

弁護士、司法書士、土地家屋調査士、税理士、社会保険労務士、弁理士、海事代理士、行政書士

(平27告示196・一部改正)

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(平27告示196・一部改正)

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(令3告示169・一部改正)

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(平19告示149・平21告示48・平22告示128・平30告示17・一部改正)

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(令元告示82・全改、令3告示191・一部改正)

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野洲市住民基本台帳の一部の写しの閲覧又は住民票等の交付に関する取扱要綱

平成18年12月28日 告示第215号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第8節
沿革情報
平成18年12月28日 告示第215号
平成19年10月1日 告示第149号
平成21年3月26日 告示第48号
平成22年4月30日 告示第128号
平成24年7月9日 告示第130号
平成25年12月26日 告示第180号
平成26年10月17日 告示第136号
平成27年4月1日 告示第79号
平成27年12月28日 告示第196号
平成30年2月28日 告示第17号
令和元年10月25日 告示第82号
令和3年8月26日 告示第169号
令和3年12月16日 告示第191号