○野洲市道路愛称選考委員会設置要綱
平成18年11月6日
告示第185号
(設置)
第1条 野洲市道路愛称募集要項(以下「募集要項」という。)に基づく事業を円滑に実施するため、野洲市道路愛称選考委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(委員会の組織)
第2条 委員会は、委員長及び委員をもって組織し、委員長に副市長をもって充てる。
2 委員長は、会務を総括し、委員会を代表する。
3 委員会の委員は、市民1人、市の各種団体の代表3人、行政機関の職員1人で組織し、市長が委嘱又は任命する。
4 委員会の委員は、募集要項の選考が終了したときに、解任されたものとする。
(平19告示85・一部改正)
(所掌事務)
第3条 委員会は、次に掲げる事務を遂行する。
(1) 道路愛称の選考及び審査
(2) 前号に掲げるもののほか、目的を達成するために必要な事項
(会議)
第4条 委員会の会議は、委員長が招集し、会議の議長をつとめる。
2 委員会は、必要と認めるときは、委員以外の関係者の意見を求めることができる。
(庶務)
第5条 委員会の庶務は、都市建設部道路河川課において処理する。
(その他)
第6条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、委員長が別に定める。
付則
この告示は、平成18年11月6日から施行する。
付則(平成19年告示第85号)
この告示は、平成19年4月1日から施行する。