○野洲市ファミリー・サポート・センター事業実施要綱

平成18年10月1日

告示第148号

(目的)

第1条 この告示は、市民等を対象に、育児の援助を受けたい者及び援助を行いたい者を会員として登録し、会員同士が相互に育児を支援すること(以下「援助活動」という。)により、子育て家庭の仕事と育児の両立を支援するとともに、安心して働くことができる環境の整備を図り、もって児童福祉の向上及び市民同士の交流を深めることを目的とする。

(設置)

第2条 市長は、前条の目的を達成するため、野洲市ファミリー・サポート・センター(以下「センター」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第3条 センターの名称及び位置は、次の表のとおりとする。

名称

位置

野洲市ファミリー・サポート・センター

野洲市西河原2400番地

(平27告示69・一部改正)

(事業の委託)

第4条 市長は、センターの事業を社会福祉法人野洲市社会福祉協議会に委託して行うものとする。

(センターの休業日)

第5条 センターの休業日は、次のとおりとする。

(1) 土曜日及び日曜日

(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

(3) 12月29日から翌年の1月3日までの日(前号に掲げる日を除く。)

(センターの業務時間)

第6条 センターの業務時間は、前条に規定する休業日を除く日の午前8時30分から午後5時15分までとする。

(事業の内容)

第7条 センターで実施する事業は、次の各号に掲げるものとする。

(1) 会員の募集、登録その他会員組織に関すること。

(2) 会員相互の援助活動の調整に関すること。

(3) 会員に対する講習及び指導に関すること。

(4) 会員間の連絡調整及び情報交換の交流に関すること。

(5) 関係機関、関係団体等との連絡調整に関すること。

(6) センターの広報に関すること。

(7) センター事業の経理に関すること。

(8) 前各号に掲げるもののほか、センターの目的達成のために必要な業務に関すること。

(会員)

第8条 会員とは、育児の援助を受けたい者(以下「依頼会員」という。)又は援助を行いたい者(以下「提供会員」という。)であって、次に掲げるすべての要件を満たす者とする。

(1) センターの目的を十分に理解していること。

(2) センターの会員として登録されていること。

(3) 依頼会員は、市内に居住し、又は勤務している者で、おおむね生後3箇月から12歳までの子ども(以下「子ども」という。)を養育している者であること。

(4) 提供会員は、市内に居住し、又は勤務している者で、心身ともに健康で依頼会員に対し積極的に援助活動を行うことができる20歳以上の者であること。

(令4告示4・一部改正)

(会員登録)

第9条 会員として登録しようとする者は、野洲市ファミリー・サポート・センター入会申込書(様式第1号又は様式第1号の2)をセンターに提出するものとする。

2 センターは、前項に規定する申込書の提出があったときは、速やかにこれを審査し、当該申込みをした者が前条に規定する要件を満たしていると認めたときは、その者を会員として登録するとともに、野洲市ファミリー・サポート・センター会員証(様式第2号)を発行する。

3 センターは、前項に規定する審査の結果、当該申込みをした者が前条に規定する要件を満たしていないと認めたときは、その者に対し、会員として登録しない旨及びその理由を野洲市ファミリー・サポート・センター会員登録不承認・抹消通知書(様式第3号)により通知するものとする。

4 提供会員は、登録に際してセンターが実施する講習を受講しなければならない。ただし、センターが当該講習を提供会員に受講させる必要がないと認めた場合は、この限りではない。

5 提供会員及び依頼会員の登録は、重複して行うことができる。

(令3告示139・一部改正)

(会員等の責務)

第10条 会員若しくは会員であった者は、援助活動その他会員としての活動を通じて知り得た他の会員及びその家族、親族等に係る個人情報その他の秘密を漏らしてはならない。

2 会員は、センターを政治、宗教、営利等の目的に利用してはならない。

(会員登録内容の変更)

第11条 会員は、第9条第1項による申込書の内容に変更が生じたときは、速やかにセンターに報告しなければならない。

(会員登録の抹消)

第12条 会員は、事情により登録の抹消をしようとするときは、センターに野洲市ファミリー・サポート・センター会員退会届(様式第4号)を提出しなければならない。

2 センターは、会員が次の各号のいずれかに該当したときは、会員の登録を抹消するものとする。

(1) 故意若しくは重大な過失又は不正な行為により、センター又は第三者に損害を与えたとき。

(2) 援助活動に関し不正又は不適切な行為をしたとき。

(3) 第8条に規定する要件を満たさなくなったとき。

(4) 依頼会員及び提供会員登録を行ってから、2年間援助活動を行わなかったとき。

3 前項の規定により、センターは、登録を抹消した会員に対し、速やかに野洲市ファミリー・サポート・センター会員登録不承認・抹消通知書(様式第3号)により通知しなければならない。

4 会員は、登録の抹消に際して、センターが発行した会員証その他センターが指示する書類等をセンターに返還しなければならない。

(令3告示139・一部改正)

(会員の保険)

第13条 会員は、会員として登録を受けたときは、ファミリー・サポート・センター補償保険に加入するものとする。

2 前項の規定による保険加入に要する費用は、センターが負担する。

(平20告示219・一部改正)

(援助活動の内容)

第14条 提供会員の援助活動内容は、次の各号に掲げるものとする。

(1) 保育所、幼稚園、学童保育所又は小学校(以下「保育施設等」という。)の開始時間まで子どもを預かること。

(2) 保育施設等の終了時間後、子どもを預かること。

(3) 保育施設等への子どもの送迎を行うこと。

(4) 子どもの軽度の病気、保育施設等の休日その他の事由がある場合において、臨時的又は突発的に子どもを預かること。

(5) 冠婚葬祭又は子どもの学校行事等に出席する必要がある場合において、子どもを預かること。

(6) 前各号に掲げるもののほか、依頼会員の仕事と育児の両立等のために援助を必要とするときに子どもを預かること。

2 前項各号の援助活動は、原則として提供会員の居住場所において行うものとする。ただし、子どもが病気の場合その他やむをえないと認められる場合は、依頼会員の居住場所において行うことができる。

3 子どもの宿泊を伴う援助活動は、行わないものとする。

(アドバイザー)

第15条 第7条各号に規定する事業の円滑な運営を図るため、センターにアドバイザーを置くものとする。

2 アドバイザーは、第7条各号に掲げる事務を処理するほか、次に掲げる事務を行う。

(1) センターの事業内容の周知及び啓発を行うこと。

(2) 援助活動の相談に関すること。

(3) 次条に規定するサブリーダーの養成指導を行うこと。

(サブリーダー)

第16条 センターは、援助活動の円滑な調整を図るために必要と認めるときは、市内を一定の地域別に分割して、その区域内の会員を構成員とするグループ(以下「グループ」という。)を設け、当該グループごとにその世話役として、会員のうちからサブリーダーを選任することができる。

2 サブリーダーは、アドバイザーを補佐するほか、当該グループの会員に対する援助活動の調整を行うことができる。

(援助活動の調整)

第17条 依頼会員は、援助活動を受けようとするときは、アドバイザーに対して援助の依頼を申し込むものとする。

2 アドバイザーは、前項の規定により依頼会員からの申込みを受けたときは、依頼会員が希望する援助活動の内容、日時等必要事項を確認し、提供会員との調整を行うものとする。

3 前項の規定により援助活動の調整を受けた依頼会員と提供会員は、援助活動の内容について事前に十分な協議を行い、相互の合意及び責任のもとに援助活動を実施するものとする。ただし、緊急の場合、打合せをする必要がないとセンターが認める場合については、この限りではない。

4 アドバイザーは、援助活動の調整を行ったときは、調整内容及びその結果を援助依頼受付簿(様式第5号)により記録するものとする。

5 提供会員は、援助活動を実施したときは、報告書(様式第6号様式第7号)を作成し、依頼会員の確認を受けた後で、センターに提出しなければならない。

(援助活動中における事故)

第18条 援助活動中に生じた事故に係る損害については、当該援助活動の当事者である会員の間において解決するものとする。

(援助活動の報酬)

第19条 依頼会員は、提供会員に対し援助活動終了後、センターの定める基準に従い、援助活動に係る報酬及び実費を支払うものとする。

(その他)

第20条 この告示に定めるもののほか、センターの運営に関し必要な事項は、別に定める。

この告示は、平成18年10月1日から施行する。

(平成20年告示第219号)

(施行期日)

1 この告示は、平成20年12月1日から施行する。

(平成27年告示第69号)

この告示は、平成27年4月1日から施行する。

(令和3年告示第139号)

この告示は、令和3年7月1日から施行する。

(令和4年告示第4号)

この告示は、令和4年2月1日から施行する。

(令3告示139・全改)

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(令3告示139・追加)

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(令3告示139・一部改正)

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(令3告示139・一部改正)

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(令3告示139・全改)

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(令3告示139・全改)

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(令3告示139・全改)

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野洲市ファミリー・サポート・センター事業実施要綱

平成18年10月1日 告示第148号

(令和4年2月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第3節 児童・母子(父子)福祉
沿革情報
平成18年10月1日 告示第148号
平成20年12月1日 告示第219号
平成27年3月31日 告示第69号
令和3年7月1日 告示第139号
令和4年1月27日 告示第4号