○野洲市なかよし交流館条例

平成18年12月22日

条例第41号

(設置)

第1条 発達障害をはじめとする障害を有する者が気軽に利用し、軽度の運動を通じて、心が安らぐ場を提供するため、野洲市なかよし交流館(以下「交流館」という。)を設置する。

(定義)

第2条 この条例において、「障害者等」とは、次に掲げる者をいう。

(1) 発達障害者支援法(平成16年法律第167号)第2条第1項に規定する発達障害を有する者及び発達障害の疑いがある者

(2) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第4項の規定により身体障害者手帳の交付を受けている者

(3) 都道府県知事又は地方自治法(昭和22年法律第67号)第252条の19第1項の指定都市の長から療育手帳(児童相談所又は知的障害者更生相談所において知的障害があると判定された者に対して支給される手帳で、その者の障害の程度その他の事項の記載があるものをいう。)の交付を受けている者

(4) 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条第2項の規定により精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている者

(令4条例33・一部改正)

(名称及び位置)

第3条 交流館の名称及び位置は、次の表のとおりとする。

名称

位置

野洲市なかよし交流館

野洲市冨波甲1339番地24

(業務)

第4条 交流館は、次に掲げる業務を行う。

(1) 障害者等の心身の健康保持及び社会参加を促進するための活動の利用に供すること。

(2) 障害者等に対するスポーツ及びレクリエーションの指導に関すること。

(3) 障害者等の社会参加に必要な援助を行うボランティアの養成に関すること。

(4) 前3号に掲げるもののほか、交流館の設置目的を達成するために必要な業務

(利用の対象者)

第5条 交流館の施設及び設備(以下「施設等」という。)を利用することができる者は、障害者等その他規則で定める者とする。

(職員)

第6条 市長は、交流館に館長を置き、指導員その他必要な職員を置くことができる。

(令4条例33・一部改正)

(指定管理者による管理)

第7条 市長は、地方自治法第244条の2第3項に規定する指定管理者(以下「指定管理者」という。)に、交流館の管理を行わせることができる。

2 前項の規定により、指定管理者に交流館の管理を行わせる場合においては、第6条第10条第11条及び第13条中「市長」とあるのは、「指定管理者」と読み替えるものとする。

(令4条例33・一部改正)

(指定管理者の指定の手続等)

第8条 指定管理者の指定の手続等については、野洲市公の施設の指定管理者の指定の手続等に関する条例(平成17年野洲市条例第18号)の定めるところによる。

(指定管理者が行う業務)

第9条 指定管理者は、次に掲げる業務を行うものとする。

(1) 第4条に規定する業務

(2) 交流館の利用の許可に関する業務

(3) 施設等の維持及び管理に関する業務

(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が特に必要と認める業務

(令4条例33・一部改正)

(利用の許可)

第10条 交流館を利用しようとする者は、あらかじめ市長の許可を受けなければならない。利用の許可を受けた者(以下「利用者」という。)が、許可された事項を変更する場合も同様とする。

(令4条例33・一部改正)

(利用の制限)

第11条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、交流館の利用を許可しない。

(1) 公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれがあると認められるとき。

(2) 専ら営利を目的とするおそれがあると認められるとき。

(3) 交流館の施設又は設備を損傷するおそれがあると認められるとき。

(4) 他の利用者に著しく迷惑をかけるおそれがあると認められるとき。

(5) 多数の者が集合し、気勢をあげ、又はけん騒を引き起こすおそれがあると認められるとき。

(6) 利用者が、この条例又は市長の指示に従わないとき。

(7) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に掲げる暴力団その他集団的若しくは常習的に暴力的不法行為を行うおそれがある組織及びその関係者が利用し、若しくは利用に関係するとき、又はその利用がこれらの者の利益になると認められるとき。

(8) 前各号に掲げるもののほか、交流館の管理及び運営上支障があると認められるとき。

(令4条例33・一部改正)

(権利譲渡等の禁止)

第12条 利用者は、許可を受けた目的以外にこれを利用し、又はその権利を譲渡し、若しくは転貸してはならない。

(利用の許可の取消し等)

第13条 市長は、利用の許可後において、次の各号のいずれかに該当するときは、利用者に対し利用を停止し、又は当該許可を取り消すこと(以下「取消し等」という。)ができる。この場合において、市長は、当該取消し等に伴う責めを負わない。

(1) 利用者が、許可の条件に違反したとき。

(2) 利用の許可に係る施設等が災害その他の事故により利用できなくなったとき。

(3) 利用者が、交流館の職員の指示に従わないとき。

(4) 利用者が、この条例又はこれに基づく規則の規定に違反したとき。

(令4条例33・一部改正)

(使用料)

第14条 交流館の使用料は、野洲市使用料条例(平成16年野洲市条例第62号)に定めるところによる。

(原状回復の義務)

第15条 利用者は、施設等の利用が終わったときは、速やかに当該施設等を原状に回復し、又は搬入した物件を撤去しなければならない。第13条の規定により利用の許可の取消し等の処分を受けたときも、同様とする。

(損害賠償の義務)

第16条 利用者は、故意又は過失により施設等を損傷し、又は滅失したときは、それによって生じた損害を賠償しなければならない。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。

(令4条例33・一部改正)

(委任)

第17条 この条例に定めるもののほか、交流館の管理及び運営に関し必要な事項は、規則で定める。

(令4条例33・一部改正)

(施行期日)

1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(野洲市重要な公の施設の廃止又は独占利用に関する条例の一部改正)

2 野洲市重要な公の施設の廃止又は独占利用に関する条例(平成16年野洲市条例第67号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(令和4年条例第33号)

(施行期日)

1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、この条例の本則の規定による改正前の野洲市文化ホール条例、改正前の野洲市総合体育館条例、改正前の野洲市市民グラウンド条例、改正前の野洲市中主B&G海洋センター条例、改正前の野洲市なかよし交流館条例及び改正前の野洲市余熱利用施設条例並びに次項の規定による改正前の野洲市使用料条例の規定によりなされた処分、手続その他の行為については、この条例の本則の規定による改正後の野洲市文化ホール条例、改正後の野洲市総合体育館条例、改正後の野洲市市民グラウンド条例、改正後の野洲市中主B&G海洋センター条例、改正後の野洲市なかよし交流館条例及び改正後の野洲市余熱利用施設条例並びに次項の規定による改正後の野洲市使用料条例の相当規定によりなされたものとみなす。

野洲市なかよし交流館条例

平成18年12月22日 条例第41号

(令和5年4月1日施行)