○野洲市他校通級実施要綱

平成16年10月1日

教育委員会告示第13号

(趣旨)

第1条 この要綱は、学校教育法施行規則(昭和22年文部省令第11号)第141条の規定に基づき、小学校又は中学校に在学する児童又は生徒に対して、他の小学校、中学校又は特別支援学校の小学部若しくは中学部(以下「小学校等」という。)において通級による指導を行う場合の取扱いに関して必要な事項を定めるものとする。

(平20教委告示2・一部改正)

(通級指導校の通知等)

第2条 校長は、児童又は生徒に他の小学校等で通級による指導を受けさせる必要があるときは、野洲市教育委員会(以下「市教育委員会」という。)に対し、その旨を通知するものとする。

2 市教育委員会は、前項の通知を受けた児童又は生徒(就学予定者のうち、就学すべき小学校又は中学校以外の他の小学校等において通級による指導を受けさせることが必要なものを含む。)について、通級による指導を受けさせることが適当と認めるときは、あらかじめ滋賀県教育委員会(以下「県教育委員会」という。)と協議した上で当該児童又は生徒が在学する学校(以下「在学校」という。)の校長に通知するものとする。

3 前項の通知に当たっては、市教育委員会は、あらかじめ野洲市心身障害児就学指導委員会等(以下「就学指導委員会等」という。)の意見を聴取するものとする。

4 市教育委員会は、第2項の通知と同時に、通級指導校の校長に対し、当該児童又は生徒の氏名及び在学校を通知するものとする。

(特別の教育課程の編成等)

第3条 在学校及び通級指導校の校長は、前条第2項及び第4項の通知を受けたときは、当該児童又は生徒に係る教育課程の編成について協議を行うものとする。

2 通級指導校の校長は、前項の協議が終了したときは、当該児童又は生徒に係る当該学校における指導内容及び指導時間を、在学校の校長に通知するものとする。

3 在学校の校長は、前項の通知を受けたときは、速やかに、当該児童又は生徒に係る特別の教育課程を編成し、市教育委員会に通知するものとする。

(保護者への通知、県教育委員会への届出)

第4条 市教育委員会は、前条第3項の通知を受けたときは、当該児童又は生徒の保護者に対し、通級指導校及び通級による指導を行う日時など必要な事項を通知するとともに、当該児童又は生徒に係る特別の教育課程を、県教育委員会に届け出るものとする。

(通級による指導の終了)

第5条 在学校の校長は、他の小学校等において通級による指導を受けている児童又は生徒について、通級指導校の校長の意見を聴いた上で、当該指導を受けさせる必要がなくなったものと判断するときは、市教育委員会に対し、その旨を通知するものとする。

2 市教育委員会は、前項の通知を受けた児童又は生徒について、通級による指導を受けさせる必要がないと認めるときは、県教育委員会、在学校及び通級指導校の校長並びに当該児童又は生徒の保護者に対し、その旨を通知するものとする。

3 前項の通知に当たっては、市教育委員会は、あらかじめ就学指導委員会等の意見を聴取するものとする。

(その他)

第6条 この告示に定めるもののほか、他の小学校等において通級による指導を行う場合の取扱いに関し必要な事項は、別に定める。

この告示は、平成16年10月1日から施行する。

(平成20年教委告示第2号)

この告示は、平成20年3月1日から施行する。

野洲市他校通級実施要綱

平成16年10月1日 教育委員会告示第13号

(平成20年3月1日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
平成16年10月1日 教育委員会告示第13号
平成20年2月19日 教育委員会告示第2号