○野洲市防災行政無線管理運用規程

平成18年11月28日

告示第193号

野洲市防災行政無線管理運用規程(平成16年野洲市訓令第14号)の全部を改正する。

目次

第1章 総則(第1条―第13条)

第2章 防災行政無線(同報系)の運用(第14条―第25条)

第3章 防災行政無線(移動系)の運用(第26条―第28条)

第4章 雑則(第29条)

付則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この告示は、市民サービスの向上と生命財産を保護することを目的として設置する野洲市防災行政無線の同報系無線通信システム及び移動系無線通信システムの管理及び運用について、電波法(昭和25年法律第131号。以下「法」という。)その他関係法令に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規程において、次に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 無線局 法第2条第5号に規定するものをいう。

(2) 同報系 同報通信方式により、同報親局から屋外受信拡声子局及び戸別受信機を通じて情報を一斉に伝達する通信系等をいう。

(3) 移動系 一つの電波により、基地局と陸上移動局及び陸上移動局相互間で通話を行う移動通信系等をいう。

(4) 親局 同報系防災無線通信を行うものであって、屋外受信拡声子局の送信等を制御する固定局をいい、通信の運用を総合的に管理、統制するために設置する無線局をいう。

(5) 基地局 移動系防災無線通信を行うものであって、陸上移動局との通信を行うために陸上に開設する移動しない無線局をいう。

(6) 戸別受信機 同報系の無線受信設備(文字表示機付戸別受信機を含む。)で屋内に設置するものをいう。

(7) 屋外受信拡声子局 同報系の無線送受信設備で拡声装置を有し、屋外に設置するものをいう。

(8) 陸上移動局 移動系の無線送受信設備で可搬型、車載型及び携帯型のものをいう。

(9) 遠隔制御局 親局と有線で接続された送受信設備で親局の機能を有するものをいう。

(10) 地区遠隔制御局 親局と有線で接続された送受信設備で、地域を限定して屋外受信拡声子局及び戸別受信機に情報を送る通信操作を行うものをいう。

(法令の遵守)

第3条 無線局については、法の遵守及び総務省近畿総合通信局(以下「通信局」という。)の指導に従い、秩序ある効率的な管理及び運用に努めなければならない。

(無線局の配置場所等)

第4条 無線局の通信系統は、固定系と移動系の2系統とし、無線局の呼出名称、設置場所(移動局にあっては、所管課)等は、別表第1及び別表第2のとおりとする。

(無線局管理責任者)

第5条 無線局管理責任者(以下「管理責任者」という。)は、すべての無線局を総括管理する。

2 管理責任者は、危機管理監をもってこれに充てる。

(平21告示42・一部改正)

(無線局取扱責任者)

第6条 無線局取扱責任者(以下「取扱責任者」という。)は、第2条第4号から第10号までに定める設備の運用管理を掌理する。

2 取扱責任者は、別表第3に定める職にあるものをもって充てる。

3 取扱責任者は、次条に規定する無線従事者を指揮監督して、適正かつ効率的な運用を確保するものとする。

(平22告示100・一部改正)

(無線従事者)

第7条 無線従事者は、電波法第40条第1項に規定する資格を有する者の中から、管理責任者が選任し、及び解任するものとする。

2 無線従事者は、無線局の操作及び無線業務日誌の記録業務等の業務に従事する。

3 管理責任者は、第1項の要員確保のため無線従事者の養成に努めるものとする。

(通信の原則)

第8条 通信は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 通信を行うときは、自局の呼出名称を付して、出所を明らかにしなければならない。

(2) 必要のない通信は行ってはならない。

(3) 通信は、正確に行うものとし、通信上の誤りを知ったときは、直ちに訂正しなければならない。

(4) 通信に使用する用語は、できる限り簡潔でなければならない。

(5) 相手局を呼び出そうとするときは、電波を発信する前に、受信機を最良の感度に調整し、自局の発信しようとする電波の周波数その他必要と認める周波数によって聴取し、他の通信に混信を与えないことを確かめなければならない。

(6) 無線機器の試験又は調整のための電波発信を必要とするときは、発信する前に自局の発信しようとする電波の周波数及びその他必要と認める周波数によって聴取し他の無線局の通信に混信を与えないことを確かめた後でなければ電波の発信をしてはならない。ただし、緊急通信を行う場合はこの限りでない。

(7) 自局の呼出が、他の既に行われている通信に、混信を与える旨の通知を受けたときは、直ちにその呼出を中止しなければならない。

(8) 自局に対する呼出を受信したときは、直ちに応答しなければならない。

(9) 自局の受信上特に必要があるときは、自局の呼出名称の次に感度又は明瞭度を示す数字を送信するものとする。

(10) 「非常」を前置きした呼出を受信した無線局は、応答する場合を除き電波を発信してはならない。

(通信統制)

第9条 管理責任者は、非常災害時の緊急時に通信が混信又はふくそうしたときは、緊急通信を最優先させるため、無線局に対して割込通信を行い、又は通信の中止を命ずることができる。

2 管理責任者は、無線局に関係する工事等で通信ができないときは、関係者に通知しなければならない。なお、工事、修理等を実施する者は、事前に管理責任者の承諾を受けなければならない。

(備付け書類)

第10条 無線局は、正確な時計のほか、次に掲げる業務書類を備え付けなければならない。

(1) 無線局免許状

(2) 無線局免許状類

(3) 無線局免許関係の各種申請書、届出書、報告書及び添付書類の写し

(4) 電波法令集又はその抄録

(5) 無線検査簿及び無線局定期検査結果通知書

(6) 無線業務日誌

(7) 機器貸与台帳

2 業務書類は、一括して親局又は基地局に備え付けるものとする。

3 管理責任者は、無線従事者選(解)任届の写しを管理保管するものとする。

(保守点検)

第11条 取扱責任者は、無線設備の保守の万全を期するため、無線設備の状況を把握し、無線局が常に良好な機能を果せるよう、次に掲げる事項について点検を行うものとする。

(1) 毎日点検 始業時又は無線取扱者の交代時には、メーター、標示灯及び送話器等の機能点検を行い、時刻照合を行う。

(2) 年次点検 毎年1回以上あらかじめ定める日に次の点検を行う。

 書類点検 前条に掲げる書類等の点検整備を行う。

 設備点検 周波数偏差、最大周波数偏差、空中線電力並びに送信機の感度及び明瞭度について実測点検を行う。

2 取扱責任者は、前項第2号イの設備点検を、無線保守業者に委託することができる。

3 取扱責任者は、第1項の点検を行った際、無線設備その他の故障又は異常を発見したときは、直ちに必要な措置を講じなければならない。

(通信訓練)

第12条 管理責任者は、災害発生に備え、通信機能の確認及び運用の習熟を図るため次に掲げる訓練を行うものとする。

(1) 総合防災訓練時の総合通信訓練 毎年1回以上

(2) 定期通信訓練 1箇月に1回以上

2 前項の訓練の内容は、同報系による住民への緊急通信等の伝達訓練及び移動系による情報収集、伝達訓練等を主なものとする。

(研修)

第13条 管理責任者は、無線業務に従事する無線従事者等の資質の向上を図るため、毎年1回以上、無線従事者等に対し法及び関係法令、無線局の取扱要領等についての研修を行うものとする。

第2章 防災行政無線(同報系)の運用

(運用時間)

第14条 無線局の運用は、常時行うものとする。

(通信の種類)

第15条 固定系において行う通信の種類は、次に掲げるとおりとする。

(1) 緊急通信 非常災害等の緊急時に行う通信をいう。

(2) 普通通信 平常時に行う通信をいう。

(3) 試験通信 無線設備の試験のために行う通信をいう。

(通信の方法)

第16条 通信の範囲別の種類は、次に掲げるとおりとする。

(1) 一斉通信 全市を対象として行う通信をいう。

(2) 学区通信 学区を選択して行う通信をいう。

(3) 個別通信 屋外受信拡声子局を個別に選択して行う通信をいう。

(通信の制限)

第17条 管理責任者は、災害の発生時その他特に必要があると認めたときは、普通通信及び試験通信を制限し、緊急通信を優先するものとする。

(通信の申請)

第18条 第15条第2号の規定による通信を行おうとする者は、通信日の3日前(その日が日曜日、土曜日又は国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)第3条に規定する休日(以下「休日」という。)に当たる時は、その日前においてその日に最も近い日曜日、土曜日及び休日でない日)の正午までに野洲市固定系デジタル防災行政無線使用許可申請書(様式第1号)又は野洲市固定系デジタル防災行政無線放送依頼申請書(様式第2号)を管理責任者に提出しなければならない。ただし、事態が切迫し時間的余裕がない場合は、口頭又は電話をもってこれに代えることができる。

2 管理責任者は、前項による申請があった場合は、その内容を審査し、通信の可否について決定しなければならない。ただし、申請書中の内容を通信しないことに決定したときは、その旨を申請者に通知するものとする。

(屋外受信拡声子局の使用)

第19条 屋外受信拡声子局の放送設備及び通信設備を使用できる者は、次に掲げるとおりとする。

(1) 自治会長、自主防災組織等の隊長

(2) 野洲市消防団員

(3) 野洲市職員

(4) その他管理責任者が必要と認めた者

(戸別受信機の貸与)

第20条 戸別受信機の貸与対象者は、次の各号のいずれかに該当し、市長が認めた者とする。

(1) 災害時要援護者

(2) 屋外受信拡声子局の音達区域外に居住する者又は事業所等

(3) 屋外受信拡声子局が設置されていない自治会館の施設管理者

(4) 指定避難所の施設管理者

(5) 医療機関

(6) 国又は滋賀県の公共機関若しくは公共団体

(7) その他防災上必要と認める者、事業所等

2 戸別受信機は、無償で貸与する。

3 第1項により貸与を希望する者は、野洲市固定系デジタル防災行政無線戸別受信機貸与申請書(様式第3号)を提出し、市長の承認を得なければならない。

(戸別受信機の管理)

第21条 戸別受信機の貸与を受けた者(以下「借受者」という。)は、受信機の取り扱いに十分注意し、常に良好な状態で維持管理しなければならない。

2 借受者は、速やかに野洲市固定系デジタル防災行政無線戸別受信機保管届(様式第4号)を市長に提出しなければならない。

3 借受者は、戸別受信機に故障その他の異常を発見したときは、速やかに野洲市固定系デジタル防災行政無線戸別受信機修理依頼届(様式第5号)により市長に報告するものとする。

4 借受者は、戸別受信機を損傷又は亡失したときは、速やかに野洲市固定系デジタル防災行政無線戸別受信機損傷(亡失)(様式第6号)を市長に提出するものとする。

5 移転等により場所を変更する必要が生じた場合は、速やかに野洲市固定系デジタル防災行政無線戸別受信機移設希望届(様式第7号)を市長に提出するものとする。

6 借受者は、次の各号に掲げる費用を負担するものとする。

(1) 戸別受信機に要する電気料及び非常電源用乾電池交換経費

(2) 家屋の新築、改築、移転等、借受者の都合による戸別受信機設置場所の移動工事に要する経費

(3) 前各号に掲げる経費のほか、市長が特に利用者が負担すべきものとした経費

(戸別受信機の返却)

第22条 借受者は、次の各号のいずれかに該当するときは、野洲市固定系デジタル防災行政無線戸別受信機返却届(様式第8号)を市長に提出し、速やかに戸別受信機を市に返却するものとする。ただし、市長が特に認めた場合はこの限りでない。

(1) 個人の借受者が市外に転居又は死亡したとき。

(2) 事業所等が市外に移転又は事業所を廃止したとき。

(3) 第20条第1項各号に該当する者でなくなったとき。

(平22告示100・一部改正)

(戸別受信機の貸与の取消等)

第23条 借受者が次の各号のいずれかに該当するときは、市長は貸与を取り消して戸別受信機を返還させることができる。

(1) この規程に違反したとき。

(2) 送信又は受信を妨害したとき。

(3) 設備を故意に損傷したとき。

(4) 貸与すべき事由が消滅したとき。

(譲渡等の禁止)

第24条 借受者は、戸別受信機を譲渡し、若しくは転貸し、又は担保に供してはならない。

(損害の賠償)

第25条 借受者が、受信設備を故意又は重大な過失によって損傷、故障又は亡失させたときは、これによって生じた損害を賠償しなければならない。ただし、市長が損害を賠償させることが適当でないと認めたときはこの限りでない。

第3章 防災行政無線(移動系)の運用

(運用時間)

第26条 無線局の運用は、常時行うものとする。

(通信の種類)

第27条 移動系において行う通信の種類は、次に掲げるとおりとする。

(1) 緊急通信 非常災害等の緊急時に行う通信をいう。

(2) 普通通信 平常時に行う通信をいう。

(3) 試験通信 無線設備の試験のために行う通信をいう。

(機器の取扱い)

第28条 無線機は、丁寧に取り扱い、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 衝撃を与えないこと。

(2) 高温多湿な場所に長時間放置しないこと。

(3) 移動局無線機の空中線(アンテナ)を損傷しないように十分注意すること。

(4) 携帯用無線機器は、常時、使用可能な状態にしておくこと。

第4章 雑則

(委任)

第29条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は市長が別に定める。

この告示は、平成18年11月28日から施行する。

(平成19年告示第83号)

この告示は、平成19年4月1日から施行する。

(平成21年告示第42号)

この告示は、平成21年4月1日から施行する。

(平成22年告示第100号)

この告示は、平成22年4月1日から施行する。ただし、別表第1の58の項及び62の項の改正規定は、同年5月1日から施行する。

(平成23年告示第28号)

この告示は、平成23年4月1日から施行する。

(平成27年告示第40号)

この告示は、平成27年4月1日から施行する。

(平成30年告示第36号)

この告示は、平成30年4月1日から施行する。

別表第1(第4条関係)

(平22告示100・平23告示28・平27告示40・一部改正)

番号

呼出名称

設置場所

0

ぼうさい やすしやくしょ

野洲市役所

1

ぼうさい やすじちかいかん

野洲自治会館

2

ぼうさい やすにしまちだいに

野洲西町第二

3

ぼうさい おおはたじちかいかん

大畑自治会館

4

ぼうさい やすこうこう

野洲高等学校

5

ぼうさい やすちゅうがっこう

野洲中学校

6

ぼうさい こしのはらじどうゆうえん

小篠原児童遊園

7

ぼうさい だいぎょうじだいにこうえん

大行司第2公園

8

ぼうさい こみせんやす

コミュニティセンターやす

9

ぼうさい やすだいいちほいくえん

野洲第一保育園

10

ぼうさい さくらばさまこうみんかん

桜生公民館

11

ぼうさい やすちいきそうごうせんたー

野洲地域総合センター

12

ぼうさい きたのしょうがっこう

北野小学校

13

ぼうさい いちみやけこうみんかん

市三宅公民館

14

ぼうさい えきまえきたじちかいかん

駅前北自治会館

15

ぼうさい さかえ

16

ぼうさい とばおつ

冨波乙

17

ぼうさい くのべひがしいなながこうえん

久野部東稲長公園

18

ぼうさい たけじょうしょうぼうぽんぷこ

竹生消防ポンプ庫

19

ぼうさい ごのりじちかいかん

五之里自治会館

20

ぼうさい とばこしゅうだいらじちかいかん

冨波湖州平自治会館

21

ぼうさい みかみようちえん

三上幼稚園

22

ぼうさい こみせんみかみ

コミユニティセンターみかみ

23

ぼうさい こなこうじじちかいかん

小中小路自治会館

24

ぼうさい みかみしゅうらくせんたー

三上集楽センター

25

ほうさい やすがわかせんこうえん

野洲川河川公園

26

ぼうさい みょうこうじこうみんかん

妙光寺公民館

27

ぼうさい だいにびわこがくえん

第二びわこ学園

28

ぼうさい きぼうがおかぶんかこうえん

希望が丘文化公園

29

ぼうさい きたざくらこうみんかん

北桜公民館

30

ぼうさい みなみざくらのうじしゅうかいじょ

南桜農事集会所

31

ぼうさい おうみふじくさのねこうえん

近江富士草の根公園

32

ぼうさい みかみほいくえん

三上保育園

33

ぼうさい おうみふじたかひこうえんびー

近江富士高樋公園B

34

ほうさい ゆうきのさと

悠紀の里

35

ぼうさい やすきたちゅうがっこう

野洲北中学校

36

ぼうさい すがわらじんじゃまえ

菅原神社前

37

ぼうさい きたじちかいかん

北自治会館

38

ぼうさい こみせんぎおう

コミュニティセンターぎおう

39

ぼうさい かみやじちかいかん

上屋自治会館

40

ぼうさい しんかみやじちかいかん

新上屋自治会館

41

ぼうさい つじまちじちかいかん

辻町自治会館

42

ぼうさい そうごうたいいくかん

総合体育館

43

ぼうさい とばこうじちかいかん

冨波甲自治会館

44

ぼうさい とばしょうようだいじちかいかん

冨波松陽台自治会館

45

ぼうさい しのはらしょうがっこう

篠原小学校

46

ぼうさい おおしのはらじちかいかん

大篠原自治会館

47

ぼうさい ちんじゅのもりのいえ

鎮守の森の家

48

ぼうさい なるはし

成橋

49

ぼうさい でまちちさきこうえん

出町地先公園

50

ぼうさい こづつみ

小堤

51

ぼうさい いりまちじちかいかん

入町自治会館

52

ぼうさい ながしまじどうゆうえん

長島児童遊園

53

ぼうさい たかぎじちかいかん

高木自治会館

54

ぼうさい こみなみじちかいかん

小南自治会館

55

ぼうさい こみなみこうえん

小南公園

56

ぼうさい しのはらえきまえじちかいかん

篠原駅前自治会館

57

ぼうさい ひえのうそんこうえん

比江農村公園

58

ぼうさい やすししみんこうりゅうせんたー

野洲市市民交流センター

59

ぼうさい おちくぼじちかいかん

乙窪自治会館

60

ぼうさい にしきのさとしゅうかいしょ

錦の里集会所

61

ぼうさい よしじちゅうおうこうえん

吉地中央公園

62

ぼうさい ほくぶごうどうちょうしゃ

北部合同庁舎

63

ぼうさい ちゅうずしょうがっこう

中主小学校

64

ぼうさい さざなみほーる

さざなみホール

65

ぼうさい ひるたじちかいかん

比留田自治会館

66

ぼうさい ひるたばし

比留田橋

67

ぼうさい きべじちかいかん

木部自治会館

68

ぼうさい むしゅうじちかいかん

虫生自治会館

69

ぼうさい やぶろうじんいこいのいえ

八夫老人憩いの家

70

ぼうさい のだじちかいかん

野田自治会館

71

ぼうさい ごじょうじちかいかん

五条自治会館

72

ぼうさい すはらじちかいかん

須原自治会館

73

ぼうさい しもづつみじちかいかん

下堤自治会館

74

ぼうさい つつみじちかいかん

堤自治会館

75

ぼうさい いのくちじちかいかん

井口自治会館

76

ぼうさい ちゅうずかいようせんたー

中主B&G海洋センター

77

ぼうさい よしかわじちかいかん

吉川自治会館

78

ぼうさい あやめのさと

あやめの里

79

ぼうさい よしかわのうそんこうえん

吉川農村公園

80

ぼうさい あゆやのさとまえ

鮎家の郷前

81

ぼうさい まいあみはま

マイアミ浜オートキャンプ場前

82

ぼうさい あやめじちかいかん

菖蒲自治会館

83

ぼうさい きごういなりじんじゃ

喜合稲荷神社

84

ぼうさい たけがおかじちかいかん

竹ヶ丘自治会館

別表第2(第4条関係)

(平19告示83・平21告示42・平22告示100・平27告示40・平30告示36・一部改正)

呼出名称

所管課

形式

ぼうさいやす

危機管理課

基地型

ぼうさいやす 1

教育総務課

車載型

ぼうさいやす 3

総務課

車載型

ぼうさいやす 4

総務課

車載型

ぼうさいやす 6

都市計画課

車載型

ぼうさいやす 7

都市計画課

車載型

ぼうさいやす 8

道路河川課

車載型

ぼうさいやす 9

危機管理課

車載型

ぼうさいやす 10

上下水道課(水源地)

車載型

ぼうさいやす 51

上下水道課

車載型

ぼうさいやす 52

危機管理課

車載型

ぼうさいやす 53

上下水道課

車載型

ぼうさいやす 55

上下水道課

車載型

ぼうさいやす 56

上下水道課

車載型

ぼうさいやす 57

上下水道課

車載型

ぼうさいやす 101

危機管理課

携帯型

ぼうさいやす 102

コミュニティセンターみかみ

携帯型

ぼうさいやす 103

コミュニティセンターぎおう

携帯型

ぼうさいやす 104

道路河川課

携帯型

ぼうさいやす 105

道路河川課

携帯型

ぼうさいやす 106

道路河川課

携帯型

ぼうさいやす 107

危機管理課

携帯型

ぼうさいやす 108

危機管理課

携帯型

ぼうさいやす 109

危機管理課

携帯型

ぼうさいやす 110

危機管理課

携帯型

ぼうさいやす 111

コミュニティセンターきたの

携帯型

ぼうさいやす 112

コミュニティセンターやす

携帯型

ぼうさいやす 113

危機管理課

携帯型

ぼうさいやす 114

危機管理課

携帯型

ぼうさいやす 115

危機管理課

携帯型

ぼうさいやす 116

東消防署

携帯型

ぼうさいやす 117

危機管理課

可搬型

ぼうさいやす 118

コミュニティセンターしのはら

携帯型

ぼうさいやす 119

コミュニティセンターなかさと

携帯型

ぼうさいやす 120

コミュニティセンターひょうず

携帯型

別表第3(第6条関係)

(平21告示42・平30告示36・一部改正)

区分

取扱責任者

親局

市民部危機管理課長

基地局

市民部危機管理課長

戸別受信機(貸与分)

市民部危機管理課長

戸別受信機(各施設等設置分)

設置する各施設の長

屋外受信拡声子局

市民部危機管理課長

陸上移動局

設置する各所属の長

遠隔制御局

市民部危機管理課長、東消防署長

地区遠隔制御局

設置する各施設の長

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野洲市防災行政無線管理運用規程

平成18年11月28日 告示第193号

(平成30年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第9節 災害対策
沿革情報
平成18年11月28日 告示第193号
平成19年4月1日 告示第83号
平成21年3月26日 告示第42号
平成22年4月1日 告示第100号
平成23年3月22日 告示第28号
平成27年3月17日 告示第40号
平成30年3月28日 告示第36号