○野洲市障がい者基本計画等庁内検討委員会設置要綱
平成18年8月21日
訓令第10号
(設置目的)
第1条 この訓令は、障害者基本法(昭和45年法律第84号。以下「法」という。)の基本的理念に基づき、個人の尊厳が重んじられ、その尊厳にふさわしい生活保障や社会参加の支援等の施策を総合的かつ計画的に推進するため、法第11条第3項の規定に基づく野洲市障がい者基本計画及び障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第88条の規定に基づく野洲市障がい福祉計画又はそのいずれかの計画(これら又はそのいずれかの計画を「障がい者基本計画等」という。)を策定するにあたり、障害者福祉のあり方を調査・研究するため、野洲市障がい者基本計画等庁内検討委員会(以下「検討委員会」という。)を設置することを目的とする。
(平23訓令4・平24訓令7・平25訓令3・一部改正)
(所掌事務)
第2条 検討委員会は、次の事項を所掌する。
(1) 障がい者基本計画等の策定に関わる障害者を取り巻く社会環境の現状と課題の調査及び検査に関すること。
(2) 前号に定めるもののほか、障がい者基本計画等の策定に関し、必要と認められる事項の調査、研究及び分析に関すること。
(平23訓令4・平24訓令7・一部改正)
(組織)
第3条 検討委員会は、委員長、副委員長及び委員をもって組織する。
2 委員長は、健康福祉部障がい者自立支援課長とし、副委員長は同部健康推進課長及び同部発達支援センター所長をもって充てる。
3 委員は、次に掲げる所属の長から推薦のあった者をもって充てる。
(1) 広報秘書課
(2) 総務課
(3) 人権施策推進課
(4) 市民生活相談課
(5) 危機管理課
(6) 文化スポーツ振興課
(7) 社会福祉課
(8) こども課
(9) 高齢福祉課
(10) 地域包括支援センター
(11) 住宅課
(12) 学校教育課
(13) 生涯学習課
(平23訓令4・平24訓令1・平25訓令3・平30訓令4・平30訓令11・令2訓令10・令5訓令4・令5告示70・一部改正)
(任期)
第4条 委員の任期は、障がい者基本計画等の策定完了までとする。
(平23訓令4・平24訓令7・一部改正)
(職務)
第5条 委員長は、検討委員会を総括する。
2 副委員長は、委員長を補佐するとともに、委員長に事故あるとき、又は欠けたときは、その職務を代理する。
3 前項の委員長の職務を代理する副委員長は、委員長が予めその順位を定めるものとする。
(平23訓令4・一部改正)
(会議)
第6条 会議は、委員長が必要に応じて招集し、会議の議長となる。
2 委員長は、必要があると認めるときは、委員以外の者に対し、会議に出席を求め、意見若しくは説明を聴き、又は必要な資料の提出を求めることができる。
(平23訓令4・一部改正)
(庶務)
第7条 庶務は、健康福祉部障がい者自立支援課において処理する。
(平23訓令4・一部改正)
(その他)
第8条 この要綱に定めのあるもののほか検討委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が別に定める。
付則
この訓令は、平成18年8月21日から施行する。
付則(平成23年訓令第4号)
この訓令は、平成23年4月1日から施行する。
付則(平成24年訓令第1号)
この訓令は、平成24年4月1日から施行する。
付則(平成24年訓令第7号)
この訓令は、平成24年12月18日から施行する。
付則(平成25年訓令第3号)
この訓令は、平成25年4月1日から施行する。
付則(平成30年訓令第4号)
この訓令は、平成30年4月1日から施行する。
付則(平成30年訓令第11号)
この訓令は、平成30年10月1日から施行する。
付則(令和2年訓令第10号)
この訓令は、令和2年9月1日から施行する。
付則(令和5年訓令第4号)
この訓令は、令和5年4月1日から施行する。
付則(令和5年告示第70号)
この告示は、令和5年4月1日から施行する。