○野洲市小地域ふれあいサロン事業推進事業補助金交付要綱

平成18年8月21日

告示第119号

(趣旨)

第1条 この告示は、高齢者の生きがいづくり及び閉じこもり予防並びに地域の支え合い活動の推進を目的として、社会福祉法人野洲市社会福祉協議会(以下「社協」という。)が実施する小地域ふれあいサロン事業(以下「サロン」という。)について、地域におけるサロンの運営基盤の確保及びサロンの推進を目的として、社協が自治会等に交付する補助金の一部を交付することについて、野洲市補助金等交付規則(平成16年野洲市規則第48号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(平22告示28・一部改正)

(補助対象事業者、補助対象事業及び補助金の額)

第2条 補助の対象となる事業者(以下「補助事業者」という。)は社協とする。

2 補助の対象となる事業は、社協が制定する野洲市小地域ふれあいサロン事業補助金交付要綱(以下「社協要綱」という。)に基づき、社協が自治会又は共同自治会(日常の生活において密接な関係を有する複数の自治会の合同体をいう。)に交付する補助事業とする。

3 補助金の額は、社協要綱に基づき社協が交付した補助金の額の10分の9の額とする。

(令3告示52・一部改正)

(交付申請の添付書類)

第3条 補助事業者は、規則第3条に規定する補助金等交付申請書に野洲市小地域ふれあいサロン事業計画総括書(様式第1号)を添え、市長が別に定める日までに市長に提出しなければならない。

(変更交付申請及び交付決定)

第4条 補助事業者は、補助対象事業を変更しようとするとき(軽微な変更を除く。)は、野洲市小地域ふれあいサロン事業推進事業補助金変更交付申請書(様式第2号)に野洲市小地域ふれあいサロン事業変更計画総括書(様式第3号)を添え、市長に提出しなければならない。

(実績報告)

第5条 補助事業者は、4月から翌年3月までの実績を補助事業の完了した日から起算して30日を経過した日又は翌年度の4月10日のいずれか早い日までに規則第13条に規定する補助事業等実績報告書に野洲市小地域ふれあいサロン事業実施結果報告書(様式第4号)を添え、市長に報告しなければならない。

(事前協議)

第6条 社協は、社協要綱において規定する当該補助金額の算定基礎となる条文の一部又は全部を改正しようとするときは、あらかじめ市長と協議しなければならない。

(その他)

第7条 この告示に定めるもののほか、補助金の交付等に関し必要な事項は別に定める。

この告示は、平成18年4月1日から施行し、平成18年度以降の申請に係る補助金について適用する。

(平27告示37・旧第1項・一部改正)

(平成22年告示第28号)

この告示は、平成22年2月23日から施行する。

(平成25年告示第23号)

この告示は、平成25年3月8日から施行する。

(平成27年告示第37号)

この告示は、平成27年3月10日から施行する。

(令和3年告示第52号)

この告示は、令和3年4月1日から施行する。

(令3告示52・一部改正)

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(令3告示52・一部改正)

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(令3告示52・一部改正)

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(令3告示52・一部改正)

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(令3告示52・一部改正)

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野洲市小地域ふれあいサロン事業推進事業補助金交付要綱

平成18年8月21日 告示第119号

(令和3年4月1日施行)