○野洲市少子化対策会議設置要綱

平成18年7月1日

告示第141号

(設置)

第1条 急速に少子化が進展する市の10年後の将来を見据え、関係部課において緊密に連携を図るとともに、将来を担う若者が家庭や子育てに夢を持ち、次代の社会を担う子どもを安心して生み、育てることができる環境整備を総合的に推進するため、野洲市少子化対策会議(以下「対策会議」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 対策会議は、前条の目的を達成するため、次に掲げる事項を所掌する。

(1) 子育て支援の各種制度の見直しに関すること。

(2) 保育サービスの整備に関すること。

(3) のびのびと生活できる教育の推進に関すること。

(4) 若者が家庭生活に夢が持てる雇用環境の推進に関すること。

(5) 子育てを支援する住宅の普及と生活環境の整備に関すること。

(6) 少子化への新たな支援策の調査研究に関すること。

(7) 前各号に掲げるもののほか、目的達成のために必要と認められること。

(構成等)

第3条 対策会議は、次に掲げる構成員をもって充てる。

(1) 副市長

(2) 政策調整部長

(3) 総務部長

(4) 市民部長

(5) 健康福祉部長

(6) 都市建設部長

(7) 環境経済部長

(8) 教育部長

(9) 健康福祉部子育て支援担当次長

(10) 前各号に掲げる者のほか、副市長が必要と認める者

(平19告示14・平19告示151・平20告示120・平21告示42・一部改正)

(委員長等)

第4条 対策会議に委員長を置き、副市長が委員長を務める。

2 委員長は、会務を総理し、対策会議を代表する。

3 委員長に事故があるとき、又は欠けたときは、あらかじめ委員長が指名した委員がその職務を代理する。

(平19告示14・一部改正)

(会議)

第5条 対策会議は、委員長が招集し、その議長となる。

2 委員長が必要があると認めるときは、対策会議を開催できるものとする。

(庶務)

第6条 対策会議の庶務は、健康福祉部幼児課において行う。

(平19告示151・平21告示42・一部改正)

(その他)

第7条 この告示に定めるもののほか、対策会議の運営に関し必要な事項は、委員長が別に定める。

この告示は、平成18年7月1日から施行する。

(平成19年告示第14号)

この告示は、平成19年4月1日から施行する。

(平成19年告示第151号)

この告示は、平成19年10月1日から施行する。ただし、第6条の改正規定は、平成20年4月1日から施行する。

(平成20年告示第120号)

この告示は、平成20年6月10日から施行する。

(平成21年告示第42号)

この告示は、平成21年4月1日から施行する。

野洲市少子化対策会議設置要綱

平成18年7月1日 告示第141号

(平成21年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第3節 児童・母子(父子)福祉
沿革情報
平成18年7月1日 告示第141号
平成19年2月19日 告示第14号
平成19年10月1日 告示第151号
平成20年6月10日 告示第120号
平成21年3月26日 告示第42号