○野洲市水道事業及び下水道事業に係る料金等の徴収又は収納事務等の委託に関する規程
平成18年4月1日
企管規程第1号
(趣旨)
第1条 この規程は、地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第33条の2の規定に基づき、野洲市水道事業及び下水道事業(以下「上下水道事業」という。)の公金の徴収又は収納に関する事務等の委託について、必要な事項を定めるものとする。
(平29企管規程1・一部改正)
(委託の範囲)
第2条 上下水道事業の管理者の権限を行う市長(以下「管理者」という。)が、委託する事務(以下「事務」という。)の範囲は、次のとおりとする。
(1) 料金等を徴収する事務
(2) 前号に掲げる事務に附帯する事務
2 事務は、法人又は個人に委託することができる。
(平29企管規程1・一部改正)
(告示及び公表)
第3条 地方公営企業法施行令(昭和27年政令第403号)第26条の4第1項の規定により告示及び公表は、次に掲げる事項を示さなければならない。
(1) 事務の委託を受ける者(以下「受託者」という。)の住所及び氏名(受託者が法人である場合は、名称、事務所の所在地及び代表者の氏名)
(2) 委託する事務の範囲、期間及び区域
(3) その他管理者が必要と認める事項
(平29企管規程1・一部改正)
(受託者の資格要件)
第4条 管理者は、委託する事務を十分に遂行できる意思と能力を有し、かつ、次に掲げる資格要件を備える者でなければ委託することができない。
(1) 受託者が法人の場合は、次の資格要件
ア 営業活動の事務所を設置していること。
イ 役員が法に違反して刑に処せられた場合、その執行を終了していること、又はその執行を受けることがなくなっていること。
ウ 破産手続開始の決定を受けていないこと。
エ その他管理者が必要と認める事項
(2) 受託者が個人の場合は、次の資格要件
ア 本市に住所を有すること。ただし、管理者が必要と認める場合は、この限りでない。
イ 法に違反して刑に処せられた場合、その執行を終了していること、又はその執行を受けることがなくなっていること。
ウ 後見開始若しくは保佐開始の審判又は破産手続開始の決定を受けていないこと。
エ 成年者であること。
オ その他管理者が必要と認める事項
(平29企管規程1・一部改正)
(1) 事務の受託をしようとする者が法人の場合は、次の書類
ア 定款
イ 営業経歴書
ウ 誓約書
エ その他管理者が必要と認めるもの
(2) 事務の受託をしようとする者が個人の場合は、次の書類
ア 履歴書
イ 写真
ウ 住民票の写し
エ 誓約書
オ その他管理者が必要と認めるもの
(平24企管規程2・平29企管規程1・一部改正)
(委託契約の締結)
第6条 管理者は、事務を委託する場合は、委託契約を締結しなければならない。
2 前項の委託契約を締結する場合には、次に掲げる事項を契約書に記載しなければならない。
(1) 委託事務の内容
(2) 委託契約期間
(3) 受託者の責任に関する事項
(4) 委託料に関する事項
(5) 委託契約に関する疑義の決定又は紛争の解決方法
(6) その他必要な事項
(平29企管規程1・一部改正)
(従事者証明書)
第7条 管理者は、受託者に対し従事者証明書(様式第2号)を交付する。
2 受託者は、前項の従事者証明書を常に携帯し、関係人から請求があったときは、これを提示しなければならない。
3 受託者は、委託契約の解除があったときは、第1項の従事者証明書を速やかに管理者に返還しなければならない。
(平29企管規程1・一部改正)
(委託料)
第8条 管理者は、受託者に対し、委託契約に基づいて委託料を支払うものとし、その額及び支払方法等は別に定める。
(平29企管規程1・一部改正)
(届出義務)
第9条 受託者は、次の各号のいずれかに該当したときは、直ちに管理者に届け出なければならない。
(1) 委託を受けた事務に係る関係書類等を損傷若しくは亡失したとき又は公金を亡失したとき。
(平29企管規程1・一部改正)
(事務処理不可能な場合の手続)
第10条 個人の受託者が、相当期間事務に従事することができないこととなるときは、その理由を付して事前に管理者に届け出るとともに、承認を受けなければならない。ただし、傷病等やむを得ない事情により事前に手続ができないときは、その理由を明示して速やかに届け出なければならない。
(平29企管規程1・一部改正)
(領収書の取扱い)
第11条 管理者は、定期に事務に係る納付通知書兼領収書(以下「領収書」という。)を受託者に交付する。
2 受託者は、領収書の交付を受けたときは、管理者が指定した期間内に事務が完了するよう努めなければならない。
3 受託者は、納入者から料金等を収納したときは、領収書に領収印を押して発行しなければならない。
(平29企管規程1・一部改正)
(権利義務の譲渡等の禁止)
第12条 受託者は、契約によって生じる受託者の権利又は義務を第三者に譲渡し、承継し、若しくは委託することはできない。
(委託契約の解除)
第13条 管理者は、次の各号のいずれかに該当した場合には、委託契約を解除することができる。
(1) 受託者が第4条に規定する資格要件に該当しなくなったとき。
(2) 受託者から委託契約の解除の申し出があったとき。
(3) 受託者が委託契約事項に違反したとき。
(4) 受託者が上下水道事業に損害を与えたとき。
(5) 受託者(法人にあっては役員)が刑事事件につき起訴されたとき。
(6) 受託者が上下水道事業の信用を傷つける行為をしたとき。
(7) 前各号に定めるもののほか、管理者が委託することを不適当と認めたとき。
2 管理者は、前項の規定により契約を解除した結果、受託者に損害が生じてもその責めを負わないものとする。
(平29企管規程1・一部改正)
(秘密の保持)
第14条 受託者は、委託業務の処理上知り得た秘密を他人に漏らしてはならない。
2 受託者は、成果品を他人に閲覧させ、複写させ、又は譲渡してはならない。ただし、管理者の承諾を得たときはこの限りでない。
(平29企管規程1・一部改正)
(補則)
第15条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、管理者が別に定める。
(平29企管規程1・一部改正)
付則
この規程は、平成18年4月1日から施行する。
付則(平成24年企管規程第2号)抄
(施行期日)
1 この規程は、平成24年7月9日から施行する。
(野洲市水道事業に係る料金等の徴収又は収納事務等の委託に関する規程の一部改正に伴う経過措置)
2 この規程の施行の日から起算して1箇月を経過する日までの間における第1条の規定による改正後の野洲市水道事業に係る料金等の徴収又は収納事務等の委託に関する規程第5条第2号ウの規定の適用については、同号ウ中「住民票の写し」とあるのは、「住民票の写し(日本の国籍を有しない者にあっては、住民票の写し又は出入国管理及び難民認定法及び日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法の一部を改正する等の法律(平成21年法律第79号)第4条の規定による廃止前の外国人登録法(昭和27年法律第125号)に規定する外国人登録証明書の写し)」とする。
付則(平成29年企管規程第1号)
(施行期日)
1 この規程は、平成29年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規程の施行の日の前日までに、第1条の規定による改正前の野洲市水道事業管理規程、第2条の規定による改正前の野洲市水道事業公印規程、第3条の規定による改正前の野洲市企業職員の給与に関する規程、第4条の規定による改正前の野洲市水道事業会計規程、第5条の規定による改正前の野洲市水道事業に係る公金の出納事務の一部を取り扱わせる金融機関の指定について、第6条の規定による改正前の野洲市水道事業給水条例施行規程、第7条の規定による改正前の野洲市指定給水装置工事事業者規程、第8条の規定による改正前の野洲市給水停止処分取扱規程、第9条の規定による改正前の野洲市水道事業に係る料金等の徴収又は収納事務等の委託に関する規程及び第10条の規定による改正前の野洲市指定給水装置工事事業者の違反行為の処分等に関する規程の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、改正後の野洲市水道事業及び下水道事業管理規程、野洲市水道事業及び下水道事業公印規程、野洲市企業職員の給与に関する規程、野洲市水道事業及び下水道事業会計規程、野洲市水道事業及び下水道事業に係る公金の出納事務の一部を取り扱わせる金融機関の指定について、野洲市水道事業給水条例施行規程、野洲市指定給水装置工事事業者規程、野洲市給水停止処分取扱規程、野洲市水道事業及び下水道事業に係る料金等の徴収又は収納事務等の委託に関する規程及び野洲市指定給水装置工事事業者の違反行為の処分等に関する規程の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。
(平29企管規程1・一部改正)
(平29企管規程1・一部改正)