○野洲市介護サービス事業者の指定等に関する規則
平成18年4月24日
規則第26号
(趣旨)
第1条 この規則は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)及び介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号。以下「施行規則」という。)に定めるもののほか、指定地域密着型サービス事業者、指定居宅介護支援事業者、指定地域密着型介護予防サービス事業者及び指定介護予防支援事業者(以下「事業者」という。)の指定等に関し必要な事項を定めるものとする。
(平24規則18・平30規則48・平30規則73・一部改正)
(指定の申請等)
第2条 法第78条の2第1項、第79条第1項、第115条の12第1項及び第115条の22第1項の規定による申請は、指定申請書(様式第1号)により行うものとする。
2 法第78条の2第1項、第79条第1項、第115条の12第1項及び第115条の22第1項の規定により指定を受けた者は、その旨を当該指定に係る事業所の見やすい場所に標示するものとする。
(平21規則26・平30規則48・平30規則73・一部改正)
2 法第78条の5第2項、第82条第2項、第115条の15第2項及び第115条の25第2項の規定による届出は、廃止・休止届出書(様式第4号)により行うものとする。
(平21規則26・平24規則18・平30規則48・平30規則73・一部改正)
(指定の辞退の届出)
第4条 法第78条の8の規定による指定の辞退の届出は、指定辞退届出書(様式第5号)により行うものとする。
(平21規則26・平24規則18・一部改正)
(指定の更新申請)
第5条 法第78条の12、第115条の21及び第115条の31において準用する法第70条の2の規定による指定の更新並びに法第79条の2第1項の規定による指定の更新は、指定更新申請書(様式第6号)により行うものとする。
(平24規則18・追加、平30規則48・平30規則73・一部改正)
(事業所情報の提供)
第6条 市長は、前4条の規定による指定、指定の更新又は届出の受理(以下この条において「指定等」という。)をしたときは、滋賀県、滋賀県国民健康保険団体連合会その他の機関に対し、当該指定等に係る事業所に関する情報のうち、次に掲げる事項を提供することができる。
(1) 事業所の名称及び所在地
(2) 当該事業所の指定に係る申請者及び主たる事業所の所在地並びに代表者の氏名及び住所
(3) 指定年月日
(4) 事業開始年月日
(5) 運営規程
(6) 介護保険事業所番号
(平24規則18・旧第5条繰下・一部改正)
(公示)
第7条 法第78条の11、第85条、第115条の20及び第115条の30の規定による公示は、施行規則に定める事項のほか、次に掲げる事項について、告示により行うものとする。
(1) 介護保険事業所番号
(2) 事業者又は届出者の主たる事業所の所在地及び代表者の氏名
(平24規則18・追加、平30規則48・平30規則73・一部改正)
(その他)
第8条 この規則に定めるもののほか、事業者の指定等に関し必要な事項は、市長が別に定める。
(平21規則26・旧第7条繰上、平24規則18・旧第6条繰下・一部改正、平30規則48・一部改正)
付則
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
付則(平成20年規則第57号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(平成21年規則第26号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(平成24年規則第18号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(平成30年規則第48号)
この規則は、平成30年4月1日から施行する。
付則(平成30年規則第73号)
この規則は、平成30年11月1日から施行する。
付則(令和3年規則第13号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。
(平30規則73・全改、令3規則13・一部改正)
(平30規則73・全改、令3規則13・一部改正)
(平21規則26・全改、令3規則13・一部改正)
(平30規則48・全改、令3規則13・一部改正)
(平30規則48・全改、令3規則13・一部改正)
(平30規則73・全改、令3規則13・一部改正)