○野洲市介護予防支援事業所運営要綱

平成18年5月19日

告示第86号

(目的)

第1条 この告示は、市が行う介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第58条第1項に規定する指定介護予防支援事業(以下「支援事業」という。)の適正かつ円滑な管理及び運営を図り、要支援者の心身の状況、その者が置かれている環境等に応じ、当該要支援者の家族の意向等をもとに、介護予防サービス又は地域密着型介護予防サービス(以下「介護予防サービス等」という。)が適切に利用できるようサービスの種類、内容等の計画を作成するとともに、適切なサービスの提供が確保されるよう指定介護予防サービス事業者及び指定地域密着型介護予防サービス事業者との連絡調整その他の便宜の提供を行うため、必要な事項を定めるものとする。

(運営方針)

第2条 支援事業は、利用者が可能な限り居宅において自立した日常生活を営むことができるよう配慮して行う。

2 支援事業は、利用者の心身の状況、その者が置かれている環境等に応じ、利用者の選択に基づき、適切な保健医療サービス及び福祉サービスが多様な事業者から総合的かつ効果的に提供されるよう配慮して行う。

3 支援事業は、利用者の意思及び人格を尊重し、常に利用者の立場に立って、利用者に提供される介護予防サービス等が特定の種類又は特定の介護予防サービス事業者に不当に偏ることのないよう公正中立に行う。

4 支援事業の運営に当たっては、他の介護予防支援業者、介護保険関係施設及び住民による自発的な活動によるサービスを含めた地域における様々な取組み等との連携に努めなければならない。

5 前各項に掲げるもののほか、支援事業の運営に当たっては、指定介護予防支援等の事業の人員及び運営並びに指定介護予防支援等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準(平成18年厚生労働省令第37号)を遵守する。

(名称及び位置)

第3条 支援事業を行う事業所の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

野洲市地域包括支援センター

野洲市辻町433番地1(野洲健康福祉センター内)

(事業の内容)

第4条 支援センターは、次に掲げる支援事業を行う。

(1) 介護予防サービス計画の作成に関すること。

(2) 介護予防サービス計画のための連絡調整に関すること。

(3) 要支援認定等の申請に係る援助

(4) その他市長が必要と認める事業

(支援事業)

第5条 支援事業の提供方法及び内容は、次に掲げるとおりとする。

(1) 利用者の相談業務は、支援センターにおいて行う。

(2) 介護予防サービス計画の作成は、地域包括支援センター業務マニュアルの定めるところにより行う。

(3) サービス担当者会議は、原則としてケアプラン作成の変更時に開催する。

(4) 支援センターの職員は、要支援認定の有効期間中に3箇月に1回の頻度で利用者の居宅を訪問し、利用者の自立した日常生活を支援する上で解決すべき課題、介護予防サービス計画の実現のための連絡調整等の必要が生じた場合は、必要に応じ、訪問、電話等による調査を行う。

(利用対象者)

第6条 支援事業の利用対象者は、次に掲げる者とする。

(1) 野洲市内に住所を有する介護保険の被保険者のうち、現に要支援と認定されている者又はその家族

(2) 野洲市内に住所を有する介護保険の被保険者のうち、新たに要支援の認定申請を行おうとする者又はその家族

(開所時間及び休日)

第7条 支援センターの開所時間及び休日は、野洲市地域包括支援センター設置及び運営に関する要綱(平成18年野洲市告示第87号)の規定による。

(管理者)

第8条 支援センターに管理者1人を置く。

2 管理者は、支援センターの所長をもって充てる。

3 管理者は、支援センターに勤務する職員の管理、支援事業の利用の申込みに係る調整、支援センターにおける業務の実施状況の把握その他の管理を一元的に行う。

(利用料)

第9条 支援事業を提供した場合の利用料の額は、介護報酬の告示上の額によるものとする。ただし、当該支援事業が法定代理受領サービスであるときは、利用者の負担は無料とする。

(その他)

第10条 この告示に定めるもののほか、支援事業を行う事業所の運営に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、平成18年4月1日から施行する。

野洲市介護予防支援事業所運営要綱

平成18年5月19日 告示第86号

(平成18年4月1日施行)