○野洲市社会的事業所運営事業費補助金交付要綱
平成18年6月19日
告示第100号
(趣旨)
第1条 この告示は、在宅障害者の就労の促進並びに社会的及び経済的自立を支援するため、滋賀県社会的事業所設置運営要綱(平成17年滋障第781号。以下「運営要綱」という。)に基づき障害の有無に関わらず対等な立場で一緒に働くことができる形態の職場を設置している者に対し、予算の範囲内においてその運営に要する経費の一部を補助することについて、野洲市補助金等交付規則(平成16年規則第48号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(1) 障害者従業員が5人以上20人未満で、かつ、雇用割合が50パーセント以上(実人数算定)であること。
(2) 障害者従業員が就労を継続し、維持できるように支援する機能を有していること。
(3) 事業所内外において、障害者理解等の啓発活動を行っていること。
(4) 事業所の経営の意思決定に障害者従業員が参画していること。
(5) 従業員全員と雇用契約を締結していること。
(6) 労働者災害補償保険及び雇用保険の適用事業所であること。
(7) 事業所として経営方針、経営計画が適切であるとともに、利益を上げるための経営努力がなされていること。
(1) 知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)第12条に規定する知的障害者更生相談所又は児童福祉法(昭和22年法律第164号)第15条に規定する児童相談所において知的障害と判定された者
(2) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第4条に規定する身体障害者
(3) 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条の規定に基づく精神障害保健福祉手帳を有する者又は病院における治療の結果、回復途上にある精神障害者で、精神科医師の診断に基づき、市長が社会的事業所での作業等が適当と認めた者
(4) 前3号に掲げる者のほか、市長が社会的事業所での作業等が適当と認めた者
(補助対象)
第3条 補助対象者は、運営要綱第2に規定する要件を備える社会的事業所の設置者とする。
(対象経費)
第4条 補助の対象となる経費は、社会的事業所の運営費、管理費及び特別加算費とし、その内容は別表に定めるとおりとする。
2 前項の経費のうち、管理費及び特別加算費に対する補助金は、社会的事業所が市内にあり、かつ、市内に住所を有する者が障害者従業員の半数以上を占める社会的事業所の設置者に交付する。
(交付申請)
第6条 補助金の交付を受けようとする者(以下「交付申請者」という。)は、社会的事業所運営事業費補助金交付申請書(様式第1号)により事業開始後1箇月以内又は当該年度の4月末日までに次に掲げる書類を添付して、市長に提出しなければならない。
(1) 社会的事業所運営事業調書(様式第2号)
(2) 補助金算出内訳書(様式第3号)
(3) 障害者従業員状況調書(様式第4号)
(4) 収支予算書
(事業の変更)
第8条 交付申請者は、補助金交付決定後、事業等の変更により交付申請に変更が必要となったときは、社会的事業所運営事業費補助金交付決定変更承認申請書(様式第6号)に次に掲げる書類を添付して、速やかに市長に提出しなければならない。
(1) 社会的事業所運営事業調書(様式第2号)
(2) 補助金算出内訳書(様式第3号)
(3) 障害者従業員状況調書(様式第7号)
(4) 収支予算書
(実績報告書)
第10条 交付申請者は、事業完了後30日以内又は翌年度の4月10日のいずれか早い日までに社会的事業所運営事業費補助金実績報告書(様式第9号)に次に掲げる書類を添付して市長に提出しなければならない。
(1) 社会的事業所運営事業精算調書(様式第10号)
(2) 事業開設状況調書(様式第11号)
(3) 障害者従業員状況調書(様式第4号)
(4) 収支決算(見込)書
(帳簿の備付け)
第11条 補助金の交付を受けた者は、次に掲げる書類を当該補助事業完了後5年間備え付けなければならない。
(1) 障害者従業員名簿(様式第12号)
(2) 金銭出納簿
(3) 整備備品台帳(様式第13号)
(4) 作業活動日誌(様式第14号)
(5) 証拠書類綴
(その他)
第12条 この告示に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、市長が別に定める。
付則
この告示は、平成18年6月19日から施行し、平成18年度の補助金から適用する。
別表(第4条、第5条関係)
補助対象費目
区分 | 対象費目 | 補助基準額 |
運営費 | ①社会的事業所を運営するために必要な報酬、給料、職員手当等、共済費、賃金、旅費、需用費(消耗品費、印刷製本費、光熱水費、日常生活費)、役務費、委託料 ②障害者従業員の職業生活の質を高める取組みに必要な経費 | 各月初日在籍障害者従業員1人あたり(月額) 75,000円×延べ人員数 |
管理費 | 社会的事業所を管理するために必要な固定資産物品費、備品費、修繕費、使用料及び賃借料、減価償却費 | 市内1社会的事業所あたり(年額) 1,000,000円 |
特別加算費 | 社会的事業所の営業力強化や経営能率向上のための営業担当職員の配置に必要な経費(ただし、補助開始後3年間限りとする) | 市内1社会的事業所あたり(年額) 3,232,000円 |
(注)
1 「管理費」及び「特別加算費」について、運営月数が12箇月に満たない場合は、上記基準額を12で除して得た額に運営月数を乗じて得た額とする。ただし、運営日数が1箇月に満たない月は運営月数に含めない。(千円未満切捨)
2 「特別加算費」については、補助開始から3年間(36箇月)補助することとする。