○野洲市特別支援教育推進協議会設置要綱

平成18年6月20日

教育委員会告示第9号

(目的)

第1条 障害のある児童生徒の自立や社会参加に向けて、その一人一人の教育的ニーズに応じた適切な教育的支援を行う特別支援教育の推進を図るため、特別支援教育推進協議会(以下「協議会」という。)を設置する。

(協議事項)

第2条 協議会は、次に掲げる事項について、協議する。

(1) 特別支援教育に関する必要な事項

(2) その他教育長が必要と認める事項

(組織)

第3条 協議会は、学識経験を有する者、福祉及び医療関係者、保護者及び教育関係者の内から教育長が委嘱する委員25人以内で構成する。

2 協議会に会長及び副会長をそれぞれ1人置く。

3 会長及び副会長は、教育長の指名によって決定する。

4 会長は、会務を総理し、協議会を代表する。

5 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。

(任期)

第4条 委員の任期は1年間とする。ただし、再任を妨げない。

2 委員が欠けた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(会議)

第5条 協議会は、会長が招集し議長となる。

2 会長は、必要があると認めるときは、関係者の出席を求め、意見又は説明を聴くことができる。

(実務者会議)

第6条 協議会の所掌事務について調査研究を行うため、実務者会議を設置する。

2 実務者会議は、協議会委員の一部及び市の職員で構成し、会議の進行は、事務局が行うものとする。

(秘密の保持)

第7条 協議会の委員及び実務者会議の構成員は、会議及び活動を通じて知り得た個人の秘密に関する事項について、他に漏らしてはならない。

(庶務)

第8条 協議会及び実務者会議の事務局は、教育委員会事務局学校教育課に置く。

(その他)

第9条 この告示に定めるもののほか、協議会の運営に必要な事項は、会長が別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、平成18年7月1日から施行する。

(経過措置)

2 協議会の初年度委員の任期は第4条の規定にかかわらず、委嘱の日から平成19年3月31日までとする。

野洲市特別支援教育推進協議会設置要綱

平成18年6月20日 教育委員会告示第9号

(平成18年7月1日施行)