○野洲市高病原性鳥インフルエンザ防疫対策本部設置要領
平成18年1月1日
訓令第1号
(設置)
第1条 この訓令は、本市及び近隣市町において高病原性鳥インフルエンザ(以下「鳥インフルエンザ」という。)が発生した際、国・県が行う防疫その他の活動に協力し、自衛的な防疫を図るため、野洲市高病原性鳥インフルエンザ防疫対策本部(以下「対策本部」という。)を設置する。
(組織等)
第2条 対策本部は、野洲市庁議規程(平成16年野洲市訓令第1号)第4条第2項に規定する部長会議の構成員及び環境経済部次長をもって構成する。
2 対策本部には、本部長及び副本部長を置く。
3 本部長は、市長をもって充てる。
4 副本部長は、副市長及び教育長をもって充てる。
5 本部長は、対策本部を総括し、対策本部を代表する。
6 副本部長は、本部長を補佐する。
(平19訓令4・平20訓令4・一部改正)
(所掌事務)
第3条 対策本部は、滋賀県防疫対策本部及び現地班と連携を図り、次に掲げる事務を所掌する。
(1) 鳥インフルエンザの防疫対策に関する事項
(2) 鳥の防疫に関する事項
(3) 地域住民の健康に関する事項
(4) 情報の収集及び分析に関する事項
(5) 食の安全の確保に関する事項
(6) 市民(学校等)への正確な情報提供に関する事項
(7) 鶏卵、鶏肉等の安全に関する事項
(8) 生産者等への支援に関する事項
(9) 前各号に掲げるもののほか、鳥インフルエンザ対策に必要な事項
(対策本部の設置)
第4条 対策本部は、本部長の指示を受けて事務局が招集し、本部長が対策本部を進行する。
2 本部長は、必要があると認めるときは、構成員以外の者に出席を求め、意見又は説明を聴くことができる。
(幹事会)
第5条 対策本部に幹事会を置き、幹事会は、本部長の指示を受けて事務局が招集し、事務局長が幹事会を進行する。
2 幹事会は、別表に掲げる構成員をもって構成する。
3 事務局長は、必要があると認めるときは、幹事会に構成員以外の者に出席を求めることができる。
(平20訓令4・一部改正)
(事務局)
第6条 対策本部の事務を処理するため、事務局を置く。
2 事務局には、事務局長及び事務局次長を置く。
3 事務局長は、環境経済部政策監(農林水産担当)の職にある者をもって充てる。
4 事務局次長は、環境経済部長及び環境経済部次長の職にある者をもって充てる。
5 事務局長は、事務局を総括し、事務局を代表する。
6 事務局次長は、事務局長を補佐する。
(平20訓令4・平20訓令11・平28訓令17・一部改正)
(庶務)
第7条 事務局の庶務は、環境経済部農林水産課において処理する。
(平20訓令11・一部改正)
(その他)
第8条 この訓令に定めるもののほか、対策本部その他の運営に関し必要な事項は、別に定める。
付則
この訓令は、平成18年1月1日から施行する。
付則(平成19年訓令第4号)
この訓令は、平成19年4月1日から施行する。
付則(平成19年訓令第17号)
この訓令は、平成19年4月1日から施行する。
付則(平成20年訓令第4号)
この訓令は、平成20年4月1日から施行する。
付則(平成20年訓令第11号)
この訓令は、平成20年6月10日から施行し、改正後の野洲市高病原性鳥インフルエンザ防疫対策本部設置要領は、平成20年4月1日から適用する。
付則(平成21年訓令第7号)
この訓令は、平成21年4月1日から施行する。
付則(平成28年訓令第17号)
この訓令は、平成29年4月1日から施行する。
別表(第5条関係)
(平20訓令4・全改、平20訓令11・平21訓令7・平28訓令17・一部改正)
部等 | 幹事会構成員 |
政策調整部 | 次長 |
課長 | |
総務部 | 次長 |
課長 | |
会計課 | 課長 |
市民部 | 次長 |
課長 | |
健康福祉部 | 次長 |
課長 | |
都市建設部 | 次長 |
課長 | |
国県事業対策室長 | |
環境経済部 | 次長 |
課長 | |
農業委員会 | 事務局長 |
教育委員会 | 次長 |
課長 |