○野洲市埋蔵文化財発掘調査受託事業に係る事務費に関する要綱

平成18年2月8日

教育委員会告示第1号

(趣旨)

第1条 この告示は、野洲市が実施する埋蔵文化財発掘調査受託事業(以下「事業」という。)に係る事務的経費について、その算定及び徴収の方法について定めるものとする。

(事務費の算定)

第2条 事務費の額は、当該事業の発掘調査に要する経費(以下「調査費」という。)の額に応じ、次の各号により算出する。ただし、算出した額に1,000円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てるものとする。

(1) 調査費の額が30,000,000円未満の事業 調査費の額の100分の11の額

(2) 調査費の額が30,000,000円以上60,000,000円未満の事業 調査費と30,000,000円との差額に100分の10を乗じ、これに3,000,000円を加えた額

(3) 調査費の額が60,000,000円以上の事業 調査費と60,000,000円との差額に100分の9を乗じ、これに5,700,000円を加えた額

(平22教委告示21・一部改正)

(事務費の徴収)

第3条 事務費の徴収については、埋蔵文化財発掘調査委託契約書(以下「契約書」という。)に基づき、調査費と合わせた額を委託料として徴収するものとする。

(その他)

第4条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、野洲市教育委員会が別に定める。

この告示は、公布の日から施行し、平成18年4月1日以降に契約を締結した事業から適用する。

(平成22年教委告示第21号)

(施行期日)

1 この告示は、平成22年8月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の野洲市埋蔵文化財発掘調査受託事業に係る事務費に関する要綱の規定は、この告示の施行の日(以下「施行日」という。)以後に契約を締結する事業について適用する。

野洲市埋蔵文化財発掘調査受託事業に係る事務費に関する要綱

平成18年2月8日 教育委員会告示第1号

(平成22年8月1日施行)

体系情報
第7編 育/第6章 文化財
沿革情報
平成18年2月8日 教育委員会告示第1号
平成22年8月1日 教育委員会告示第21号