○野洲市就労個別ケース検討会議設置要綱

平成17年9月27日

告示第145号

(設置)

第1条 この告示は、働く意欲がありながら、物理的、心理的及び社会的な就労を妨げるさまざまな要因を抱える人(以下「就職困難者等」という。)の就労阻害要因の解消を図るために必要な施策、事業内容の協議及び調整を行うため、野洲市就労支援計画(平成17年7月制定)に基づき、野洲市就労個別ケース検討会議(以下「就労ケース会議」という。)を設置する。

(就職困難者等)

第2条 前条で定める就職困難者等とは、次の各号のいずれかに該当するものとする。

(1) 働く意欲がありながら、「障害」(身体障害、知的障害、精神障害、難病)があり働くことができていない人

(2) 働く意欲がありながら、子育てや職業に関する資格や能力などのため働くことができていないひとり親(母子及び父子)家庭の保護者

(3) 働く意欲がありながら、出身地に対する社会的な偏見などの理由により働くことができていない人(同和地区住民)

(4) 働く意欲がありながら、希望する職がないなどの理由により働くことができていない若年者(学卒無業者)

(5) 働く意欲がありながら、国籍に対する社会的な偏見などの理由により働くことができていない在日外国人

(6) 働く意欲がありながら、働くのに際して言葉や社会風習などコミュニケーションの問題のため安定して働くことができない在留外国人

(7) 働く意欲がありながら、生活習慣、健康や家族などの問題のため働くことができない人

(8) その他、社会的援護を必要とする人、また現在働いているものの待遇や労働条件などで困難な問題を抱えている不安定就労の人

(協議事項)

第3条 就労ケース会議は、第1条の目的を達成するため、次に掲げる事項について協議を行う。

(1) 一人ひとりの就労阻害要因の解消に適した『就労支援プラン』の調整及び成案化に関すること。

(2) 就職困難者等の支援や、実践を終えた就職困難者等のハローワークへの誘導や事業起こしへの支援に関すること。

(3) 個別ケースの評価及びとりまとめに関すること。

(4) 前各号に掲げるもののほか、就労ケース会議の目的に沿う事項

(組織)

第4条 就労ケース会議は、次に掲げる者により構成する。

(1) 就労支援相談員

(2) 労政担当者

(3) 同和・人権施策担当者

(4) 障害者福祉担当者

(5) 生活保護担当者

(6) 母子福祉担当者

(7) 男女共同参画担当者

2 その他関係機関及び団体の担当者を協力者とし、就労ケース会議に出席を求めることができる。

(招集)

第5条 就労ケース会議は、環境経済部商工観光課が招集し、課長が議長を務める。

(守秘義務)

第6条 就労ケース会議において知り得た個人の情報は、みだりに他に漏らしてはならない。また、その職を退いた後も同様とする。

(情報等の管理)

第7条 個人情報の取扱いについては、プライバシー保護に十分配慮し、第1条の目的以外に利用し、又は外部に提供してはならない。

(庶務)

第8条 就労ケース会議の庶務は、環境経済部商工観光課において処理する。

(その他)

第9条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、平成17年10月1日から施行する。

野洲市就労個別ケース検討会議設置要綱

平成17年9月27日 告示第145号

(平成17年10月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第6節 人権対策
沿革情報
平成17年9月27日 告示第145号