○野洲市あったかほーむづくり事業補助金交付要綱
平成17年10月1日
告示第164号
(趣旨)
第1条 市長は、あったかほーむづくり事業実施要綱(平成15年6月30日付け滋健福政第1079号滋賀県健康福祉部長通知。以下「実施要綱」という。)に基づき事業を実施する場合に要する経費に対し、予算の範囲内において事業実施者に補助金を交付するものとし、その交付については野洲市補助金等交付規則(平成16年野洲市規則第48号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(補助金の種類及び交付の対象)
第2条 この補助金の種類は、拠点機能整備費補助金及びコーディネーター配置費補助金とする。
2 この補助金の交付対象とする事業は、事業実施者が行う拠点機能整備及びコーディネーター配置とし、交付対象となる経費は、実施要綱の4に定める事業内容に要する経費とする。
3 事業実施者は、拠点機能整備とコーディネーター配置のいずれか、又はいずれをも交付申請することができる。
(補助金の交付額)
第3条 この補助金の交付額は、次により算出するものとする。ただし、算出された額に1,000円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てる。
(1) 拠点機能整備
ア 別表に定める基準額と対象経費の実支出額のいずれか低い額と、総事業費から当該事業に係る寄付金その他の収入を控除した額とを比較して、低い方の額を選定する。
イ アにより選定された額に4分の3を乗じて得た額を交付額とする。
(2) コーディネーター配置
ア 別表に定める基準額と対象経費の実支出額のいずれか低い額と、総事業費から当該事業に係る寄付金その他の収入を控除した額とを比較して、低い方の額を選定する。
イ アにより選定された額に3分の2を乗じて得た額を交付額とする。
(交付の条件)
第5条 規則第5条に規定する条件は、次のとおりとする。
(1) 事業の内容を変更する場合(軽微な変更を除く。)には、あらかじめ野洲市あったかほーむづくり事業費補助金変更交付申請書(様式第2号)を市長に提出し、その承認を受けなければならない。
(2) 事業を中止し、又は廃止する場合には、野洲市あったかほーむづくり事業費補助金中止(廃止)承認申請書(様式第3号)を市長に提出し、その承認を受けなければならない。
(3) 事業が予定の期間内に完了しない場合又は遂行が困難となった場合は、野洲市あったかほーむづくり事業費補助金事業遅延報告書(様式第4号)を市長に提出し、その指示を受けなければならない。
(4) 補助事業により取得した財産については、善良な管理及び効率的な運用に努めなければならない。
(5) 補助事業により取得した財産については、市長の承認を受けないで補助金の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸付けし、又は担保に供してはならない。
(6) 事業を行うために、工事の完成を目的として締結するいかなる契約においても、契約の相手方が当該工事を一括して第三者に請け負わせることを承諾してはならない。
(7) 補助金と事業に係る予算及び決算との関係を明らかにした調書を作成し、事業に係る収入及び支出を明らかにした帳簿を備え、当該収入及び支出について証拠書類を整備し、かつ当該帳簿及び証拠書類を事業が完了した日(第2号の規定による事業の中止又は廃止の承認を受けた場合には、その承認を受けた日)の属する年度の終了後、5年間保管しておかなければならない。
(交付申請の取下げ)
第7条 補助事業者は、前条の交付決定の内容に対して不服があり、補助金の交付申請を取下げようとする場合は、その交付決定の通知を受けた日から起算して20日以内に、その旨を記載した書面を市長に提出するものとする。
(実施状況報告)
第8条 補助事業者は、補助事業の遂行状況について、市長の要求があったときは、速やかに野洲市あったかほーむづくり事業費補助金実施状況報告書(様式第6号)を提出するものとする。
(2) 補助事業者が、補助金を補助事業以外の用途に使用した場合
(3) 補助事業者が、補助事業に関して不正、怠慢その他不適切な行為があった場合
(4) 交付決定後に生じた事業の変更等により補助事業の全部又は一部を継続する必要がなくなった場合
2 前項の規定は、補助事業について補助金額の確定があった後においても、適用があるものとする。
付則
この告示は、平成17年10月1日から施行する。
別表(第3条関係)
区分 | 基準額 | 対象経費 |
拠点機能整備費補助金 | 3,000,000円 | 拠点機能整備に要する次の経費 [改修費] 工事費、工事請負費等 [初度設備費] 需用費、備品購入費、付帯工事費等 |
コーディネーター配置費補助金 | 1年度目 3,000,000円 2年度目 3,000,000円 3年度目 1,500,000円 | コーディネーターの雇用に要する次の人件費 賃金、諸手当(通勤手当等)、社会保険料(雇用保険料、労災保険料等に係る事業主負担分を含む。ただし、任意の損害保険や生命保険料は除く。) |