○野洲市住民異動届出における本人確認等に関する事務処理要領
平成17年9月28日
告示第148号
(目的)
第1条 この告示は、住民異動届出を持参した者に対し本人であることの確認(以下「本人確認」という。)を行い、本人確認ができない場合は異動者等への通知を行うことにより、虚偽の住民異動届出を防止し、あわせて市民の個人情報を保護するとともに、住民基本台帳の正確性を確保することを目的とする。
(対象となる届出)
第2条 付記転出届出を除くすべての住民異動届(転入届・転出届・転居届・世帯変更届)を対象とする。転出証明書に準ずる証明書を交付する場合の手続きについても、同様の取り扱いとするものとする。
(本人確認方法)
第3条 本人確認の対象となる者とは、実際に窓口で届出を行う来庁者であり、代理人及び使者も含む。
2 届出に際しては、窓口で本人を証明する書類の提示を求め、来庁者の本人確認をする。本人を証明する書類は、運転免許証、個人番号カード、住民基本台帳カード、旅券など官公署等が発行する写真付の本人確認書類とする。
(平27告示195・一部改正)
(確認後の処理)
第4条 本人確認の結果について、届出書の確認欄に必要事項を記入する。
(通知)
第5条 第3条第2項の規定による確認ができないときは、届出書の記載内容等に不備が無いことを確認の上、届出を受理し、個人の異動に関しては異動者本人に、世帯の異動に関しては世帯主に対して、届出があった旨を通知する。
付則
この告示は、平成17年10月1日から実施する。
付則(平成27年告示第195号)
この告示は、平成28年1月1日から施行する。