○野洲市こどもの家条例

平成17年9月16日

条例第27号

(設置)

第1条 児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)第34条の8第1項の規定に基づき、本市における放課後児童健全育成事業の充実を図るため、野洲市こどもの家(以下「こどもの家」という。)を設置する。

(平21条例22・平23条例27・平26条例21・一部改正)

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 保護者 法第6条に規定する保護者をいう。

(2) 入所児童 法第4条第1項に規定する児童であって、かつ、こどもの家に入所しているものをいう。

(3) 指定管理者 地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項に規定する指定管理者をいう。

(平19条例42・全改、平21条例22・平23条例27・平26条例21・一部改正)

(名称及び位置)

第3条 こどもの家の名称及び位置は、別表のとおりとする。

(平19条例11・平21条例22・平22条例13・平22条例38・平23条例27・平26条例21・一部改正)

(事業)

第4条 こどもの家においては、次に掲げる事業を行う。

(1) 入所児童の文化、体育及びレクリエーション活動

(2) 入所児童の日常の生活指導

(3) 前2号に掲げるもののほか、目的達成のために必要な活動

(平21条例22・平23条例27・一部改正)

(指定管理者による管理)

第5条 市長は、指定管理者に、こどもの家の管理を行わせることができる。

2 前項の規定により、指定管理者にこどもの家の管理を行わせる場合においては、第8条第9条及び第12条の規定中「市長」とあるのは、「指定管理者」と読み替えることができる。

(平19条例42・平21条例22・平26条例21・平29条例21・一部改正)

(指定管理者の指定の手続等)

第6条 指定管理者の指定の手続等については、野洲市公の施設の指定管理者の指定の手続等に関する条例(平成17年野洲市条例第18号)の定めるところによる。

(指定管理者が行う業務)

第7条 指定管理者は、次に掲げる業務を行うものとする。

(1) 第4条に規定する業務

(2) 入所の許可に関する業務

(3) こどもの家の施設及び設備の維持管理に関する業務

(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が特に必要と認める業務

(平19条例42・一部改正)

(入所対象児童)

第8条 入所できる児童は、小学校及び学校教育法(昭和22年法律第26号)第72条に規定する特別支援学校の小学部に就学し、かつ、本市に住所を有する第1学年から第6学年までの児童であって、次の各号のいずれかに該当する者とする。

(1) 保護者が労働等により昼間家庭にいない児童

(2) 保護者又は家族の疾病等により昼間の保護を必要とする児童

(3) 児童の生活環境や児童の発達状況等から健全育成上、必要と認められる児童

(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が特に必要と認める児童

(平19条例42・平21条例22・一部改正)

(入所の許可)

第9条 児童を入所させようとする保護者は、あらかじめ入所の許可を市長に申請し、市長の許可を受けなければならない。

(平19条例42・追加)

(入所の不許可等)

第10条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、入所を許可しないことができる。

(1) 第8条に規定する要件に該当しないとき。

(2) 市長が別に定める入所児童の定員を超えるとき。

(3) 前2号に掲げるもののほか、特別な事情のために入所することが不適当と認められるとき。

2 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、入所の許可を取り消すことができる。

(1) 第8条に規定する要件に該当しなくなったとき。

(2) こどもの家の秩序を著しく乱す等こどもの家の管理運営に支障をきたすと認められるとき。

(3) 正当な理由なく第12条に規定する保育料を納付しないとき。

(平19条例42・追加、平21条例22・平23条例27・平29条例21・一部改正)

(保育の区分等)

第11条 こどもの家で行う保育は、通年保育、季節保育、土曜保育、延長保育、土曜延長保育及び緊急延長保育とする。

2 前項に規定する保育の内容は、次の各号に掲げる保育の区分に応じ、当該各号に定めるとおりとする。

(1) 通年保育 4月1日から翌年3月31日までの間の月曜日から金曜日までの間において規則で定めるこどもの家の開所時間に行う保育

(2) 季節保育 教育委員会規則で定める小学校の学年始休業日(以下「学年始休業日」という。)、夏季休業日(以下「夏季休業日」という。)、冬季休業日(以下「冬季休業日」という。)、学年末休業日(以下「学年末休業日」という。)並びに当該休業日の最初の日前の最後に給食を実施する日の翌日から当該休業日の最初の日の前日までの間及び当該休業日の最終の日の翌日以後最初に給食を実施する日の前日までの間において行う保育のうち月曜日から金曜日までの間において規則で定めるこどもの家の開所時間に行う保育

(3) 土曜保育 土曜日において規則で定めるこどもの家の開所時間に行う保育

(4) 延長保育 月曜日から金曜日までの間において規則で定めるこどもの家の開所時間を延長して行う保育

(5) 土曜延長保育 土曜日において規則に定めるこどもの家の開所時間を延長して行う保育

(6) 緊急延長保育 緊急やむを得ない事情が発生した場合に行う延長保育又は土曜延長保育

3 季節保育は、更に保育の内容を細分し、その保育の種類は、次の各号に掲げる保育の種類に応じ、当該各号に定めるとおりとする。

(1) 春季(4月)季節保育 学年始休業日及び当該休業日の最終の日の翌日以後最初に給食を実施する日の前日までの間において行う保育

(2) 夏季季節保育 夏季休業日並びに当該休業日の最初の日前の最後に給食を実施する日の翌日から当該休業日の最初の日の前日までの間及び当該休業日の最終の日の翌日以後最初に給食を実施する日の前日までの間において行う保育

(3) 冬季季節保育 冬季休業日並びに当該休業日の最初の日前の最後に給食を実施する日の翌日から当該休業日の最初の日の前日までの間及び当該休業日の最終の日の翌日以後最初に給食を実施する日の前日までの間において行う保育

(4) 春季(3月)季節保育 学年末休業日及び当該休業日の最初の日前の最後に給食を実施する日の翌日から当該休業日の最初の日の前日までの間において行う保育

4 土曜保育は、更に保育の内容を細分し、その保育の種類は、次の各号に掲げる保育の種類に応じ、当該各号に定めるとおりとする。

(1) 通年土曜保育 4月1日から翌年3月31日までの間の土曜日において規則で定めるこどもの家の開所時間に行う保育

(2) 春季(4月)土曜保育 学年始休業日及び当該休業日の最終の日の翌日以後最初に給食を実施する日の前日までの間において行う保育

(3) 夏季(7月)土曜保育 夏季休業日(7月に限る。)及び当該休業日の最初の日前の最後に給食を実施する日の翌日から当該休業日の最初の日の前日までの間において行う保育

(4) 夏季(8月)土曜保育 夏季休業日(8月に限る。)及び当該休業日の最終の日の翌日以後最初に給食を実施する日の前日までの間において行う保育

(5) 冬季(12月)土曜保育 冬季休業日(12月に限る。)及び当該休業日の最初の日前の最後に給食を実施する日の翌日から当該休業日の最初の日の前日までの間において行う保育

(6) 冬季(1月)土曜保育 冬季休業日(1月に限る。)及び当該休業日の最終の日の翌日以後最初に給食を実施する日の前日までの間において行う保育

(7) 春季(3月)土曜保育 学年末休業日及び当該休業日の最初の日前の最後に給食を実施する日の翌日から当該休業日の最初の日の前日までの間において行う保育

5 延長保育は、更に保育の内容を細分し、その保育の種類は、次の各号に掲げる保育の種類に応じ、当該各号に定めるとおりとする。

(1) 早朝延長保育A 午前7時30分から午前8時30分までの間において行う保育

(2) 早朝延長保育B 午前8時から午前8時30分までの間において行う保育

(3) 夜間延長保育 午後6時から午後7時までの間において行う保育

6 土曜延長保育は、更に保育の内容を細分し、その保育の種類は、次の各号に掲げる保育の種類に応じ、当該各号に定めるとおりとする。

(1) 土曜早朝延長保育A 前項第1号に規定する時間帯において行う保育

(2) 土曜早朝延長保育B 前項第2号に規定する時間帯において行う保育

(3) 土曜夜間延長保育 前項第3号に規定する時間帯において行う保育

7 緊急延長保育は、更に保育の内容を細分し、その保育の種類は、次の各号に掲げる保育の種類に応じ、当該各号に定めるとおりとする。

(1) 緊急早朝延長保育A 午前7時30分から午前8時30分までの間に行う保育

(2) 緊急早朝延長保育B 午前7時30分から午前8時までの間に行う保育又は午前8時から午前8時30分までの間に行う保育

(3) 緊急夜間延長保育 午後6時から午後7時までの間に行う保育

(平26条例21・全改、平29条例21・一部改正)

(保育料の額等)

第12条 市長は、入所児童1人当たりの保育料として、次の表の左欄及び中欄に掲げる保育の区分及び種類に応じ、それぞれ当該右欄に定める額を徴収する。

保育の区分

保育の種類

保育料の額

通年保育


月額 10,000円

季節保育

春季(4月)季節保育

月額 8,000円

夏季季節保育

月額(7月分) 9,000円

月額(8月分) 22,000円

冬季季節保育

月額(12月分) 6,000円

月額(1月分) 4,000円

春季(3月)季節保育

月額 8,000円

土曜保育

通年土曜保育

月額 2,500円

春季(4月)土曜保育

月額 1,250円

夏季(7月)土曜保育

月額 1,250円

夏季(8月)土曜保育

月額 2,500円

冬季(12月)土曜保育

月額 1,250円

冬季(1月)土曜保育

月額 1,250円

春季(3月)土曜保育

月額 1,250円

延長保育

早朝延長保育A

月額 2,000円

早朝延長保育B

月額 1,000円

夜間延長保育

月額 2,000円

土曜延長保育

土曜早朝延長保育A

月額 500円

土曜早朝延長保育B

月額 250円

土曜夜間延長保育

月額 500円

緊急延長保育

緊急早朝延長保育A

1回当たり 400円

緊急早朝延長保育B

1回当たり 200円

緊急夜間延長保育

1回当たり 400円

2 前項の規定にかかわらず、市長は、同一世帯から2人以上の児童が入所する場合にあっては、同項の表に規定する通年保育、季節保育又は土曜保育の保育料の月額の2分の1に相当する額を第2子以降の入所児童の保育料の月額として徴収する。

3 第1項の規定にかかわらず、4月、7月、12月、1月又は3月の延長保育の保育料にあっては、市長は、同項の表に規定する延長保育に係る保育料の月額を20で除した額に市長が別に定める日数(当該日数が15日を超える場合は、20日)を乗じて得た額(その額に10円未満の端数が生じたときは、その端数を切り捨てた額)を延長保育の保育料の月額として徴収する。

4 第1項の規定にかかわらず、4月、7月、12月、1月又は3月の土曜延長保育の保育料にあっては、市長は、同項の表に規定する土曜延長保育に係る保育料の月額を4で除した額に市長が別に定める日数(当該日数が1日以上2日以下の場合は2日、2日を超える場合は4日)を乗じて得た額(その額に10円未満の端数が生じたときは、その端数を切り捨てた額)を土曜延長保育の保育料の月額として徴収する。

5 児童が月の途中でこどもの家に入所し、又は退所した場合の保育料(緊急延長保育に係る保育料を除く。)にあっては、市長は、前各項の規定に基づく保育料の月額を徴収する。

(平26条例21・追加、平29条例21・一部改正)

(保育料の減免)

第13条 市長は、別に定める特別の理由があるときは、前条第1項に規定する通年保育、季節保育又は土曜保育の保育料を減額し、又は免除することができる。

(平26条例21・追加、平29条例21・一部改正)

(野洲市こどもの家持続ある運営を考える委員会)

第14条 こどもの家の持続ある運営について調査検討するため、市長の附属機関として野洲市こどもの家持続ある運営を考える委員会(以下「委員会」という。)を置く。

2 委員会の組織及び運営に関し必要な事項は、規則で定める。

(平24条例29・追加、平26条例21・旧第12条繰下)

(委任)

第15条 この条例に定めるもののほか、こどもの家の管理及び運営に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(平19条例42・旧第10条繰下、平21条例22・平23条例27・一部改正、平24条例29・旧第12条繰下、平26条例21・旧第13条繰下)

(施行期日)

1 この条例は、平成17年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 第5条の規定により、指定管理者にこどもの家の管理を行わせる場合で、その管理を開始する日(以下「開始日」という。)以後にこどもの家に入所する場合にあっては、開始日前になされた処分、手続その他の行為は、この条例の規定による当該指定管理者によりなされたものとみなす。

(中主町こどもの家設置条例等の廃止)

3 次に掲げる条例は、廃止する。

(1) 中主町こどもの家設置条例(平成11年中主町条例第2号)

(2) 野洲町こどもの家設置条例(平成5年野洲町条例第17号)

(平成19年条例第11号)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成19年条例第42号)

(施行期日)

1 この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行前に改正前の野洲市こどもの家条例の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、改正後の野洲市こどもの家条例の規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。

(平成21年条例第22号)

(施行期日)

1 この条例は、平成22年4月1日から施行する。ただし、第8条の改正規定は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例(第8条の改正規定を除く。以下同じ。)の施行前にこの条例による改正前の野洲市こどもの家条例の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例による改正後の野洲市こどもの家条例(以下「改正後の条例」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。

3 この条例による改正後の条例の規定は、平成22年度分の保育料から適用し、平成21年度分までの保育料については、なお従前の例による。

(平成22年条例第13号)

この条例は、平成22年4月1日から施行する。

(平成22年条例第38号)

この条例は、平成23年4月1日から施行する。

(平成23年条例第27号)

この条例は、平成24年4月1日から施行する。

(平成24年条例第29号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成26年条例第21号)

(施行期日)

1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。ただし、第1条の改正規定(「昭和22年法律第164号」の次に「。以下「法」という。」を加える部分に限る。)及び第2条の改正規定は同年1月1日から、第1条の改正規定(「第34条の8」を「第34条の8第1項」に改める部分に限る。)は子ども・子育て支援法及び就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成24年法律第67号)の施行の日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の第12条第1項の規定は、この条例の施行の日以後の入所に係る保育料について適用し、同日前の入所に係る保育料については、なお従前の例による。

3 前項の規定にかかわらず、改正後の第12条第1項の表の規定の適用については、平成27年4月1日から平成28年3月31日までの間にあっては、同項の表中「

春季(4月)季節保育

月額 8,000円

」とあるのは「

春季(4月)季節保育

月額 6,000円

」と、「

月額(8月分) 22,000円

」とあるのは「

月額(8月分) 16,000円

」と、「

月額(12月分) 6,000円

」とあるのは「

月額(12月分) 4,000円

」と、「

春季(3月)季節保育

月額 8,000円

」とあるのは「

春季(3月)季節保育

月額 7,000円

」とし、平成28年4月1日から平成29年3月31日までの間にあっては、同表中「

春季(4月)季節保育

月額 8,000円

」とあるのは「

春季(4月)季節保育

月額 7,000円

」と、「

月額(8月分) 22,000円

」とあるのは「

月額(8月分) 19,000円

」と、「

月額(12月分) 6,000円

」とあるのは「

月額(12月分) 5,000円

」とする。

(平成29年条例第21号)

(施行期日)

1 この条例は、平成30年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の野洲市こどもの家条例の規定は、この条例の施行の日以後の入所に係る保育料について適用し、同日前の入所に係る保育料については、なお従前の例による。

(令和2年条例第17号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

別表(第3条関係)

(平26条例21・追加、令2条例17・一部改正)

名称

位置

中主第一こどもの家

野洲市西河原712番地

中主第二こどもの家

野洲市西河原712番地

中主第三こどもの家

野洲市西河原712番地

中主第四こどもの家

野洲市西河原712番地

野洲第一こどもの家

野洲市小篠原2142番地17

野洲第二こどもの家

野洲市小篠原2142番地17

野洲第三こどもの家

野洲市小篠原2142番地17

野洲第四こどもの家

野洲市小篠原2142番地17

野洲第五こどもの家

野洲市小篠原2142番地17

野洲第六こどもの家

野洲市小篠原2142番地17

野洲第七こどもの家

野洲市小篠原1156番地4

北野第一こどもの家

野洲市市三宅248番地

北野第二こどもの家

野洲市市三宅248番地

北野第三こどもの家

野洲市市三宅252番地1

北野第四こどもの家

野洲市市三宅252番地1

篠原第一こどもの家

野洲市大篠原1414番地

篠原第二こどもの家

野洲市大篠原1414番地

祇王第一こどもの家

野洲市上屋1295番地

祇王第二こどもの家

野洲市上屋1295番地

祇王第三こどもの家

野洲市上屋1295番地

祇王第四こどもの家

野洲市上屋1295番地

祇王第五こどもの家

野洲市上屋1295番地

祇王第六こどもの家

野洲市上屋1295番地

三上第一こどもの家

野洲市三上111番地

三上第二こどもの家

野洲市三上111番地

野洲市こどもの家条例

平成17年9月16日 条例第27号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第3節 児童・母子(父子)福祉
沿革情報
平成17年9月16日 条例第27号
平成19年3月23日 条例第11号
平成19年12月21日 条例第42号
平成21年9月18日 条例第22号
平成22年3月25日 条例第13号
平成22年12月17日 条例第38号
平成23年12月20日 条例第27号
平成24年11月5日 条例第29号
平成26年9月26日 条例第21号
平成29年9月27日 条例第21号
令和2年3月25日 条例第17号