○野洲市認可外保育施設の認可化移行促進事業補助金交付要綱

平成17年4月1日

告示第89号

(趣旨)

第1条 この告示は、良質な認可外保育施設の認可化について支援することにより、駅前を中心とする保育ニーズや乳幼児に対する保育ニーズに対応した保育サービスの供給増を図るため、地域の保育資源として認可外保育施設が認可保育所に移行するために必要な経費に対し、市が予算の範囲内で補助を行うことについて、野洲市補助金等交付規則(平成16年野洲市規則第48号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(補助対象者)

第2条 この補助金は、次に掲げる要件を満たすもの(以下「補助対象者」という。)に対して交付する。

(1) 概ね小規模認可保育所の最低基準を満たしており、かつ運営や保育内容等も一定レベル以上であること。

(2) 野洲市内での保育実績が20年以上あること。

(3) 3年以内に認可申請する見込みがあること。

(補助金額)

第3条 補助金額は、年間延べ在園児数に、国基準の保育単価を乗じて算出した年間保育費の1/3とし、予算の範囲内で交付する。ただし、補助期間については、3年間を限度とする。

(補助金の交付申請等)

第4条 補助対象者は、補助金の交付を受けようとするときは、市長が指定する書類を添えて市長に申請しなければならない。

2 市長は、前項の規定による申請があったときは、当該申請の内容を審査し、補助金を交付すべきと認めたときは、必要な条件を付して交付するものとする。

(実績報告)

第5条 補助金の交付を受けた補助対象者は、翌年度の5月末日までに、前年度の当該事業の実績について、規則第13条に定める報告書を市長に提出しなければならない。

(補助金の返還)

第6条 市長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、その交付をせず、又は既に交付した補助金の全部又は一部を返還させることができる。

(1) 交付決定の内容又はこれに付した条件に違反したとき。

(2) この要綱に違反したとき。

(3) 書類の記載事項に虚偽があったとき。

(4) 3年以内に認可されないとき。

(5) その他市長が不適当と認めたとき。

(その他)

第7条 この告示に定めるもののほか、補助金の交付について必要な事項は、市長がその都度定める。

(施行期日)

1 この告示は、平成17年4月1日から施行する。

2 改正後の野洲市認可外保育施設の認可化移行促進事業補助金交付要綱の規定は、平成16年10月1日から適用する。

野洲市認可外保育施設の認可化移行促進事業補助金交付要綱

平成17年4月1日 告示第89号

(平成17年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第3節 児童・母子(父子)福祉
沿革情報
平成17年4月1日 告示第89号