○野洲市職員からの苦情相談に関する取扱要綱

平成17年7月20日

公平委員会告示第1号

(趣旨)

第1条 この告示は、野洲市職員からの苦情相談に関する規則(平成17年野洲市公平委員会規則第1号。以下「規則」という。)第10条の規定に基づき、苦情相談の取扱に必要な事項を定めるものとする。

(令2公平委告示1・一部改正)

(申出者の範囲)

第2条 規則第2条に定める職員とは、地方公務員法第3条第2項に規定する一般職とする。ただし、会計年度任用職員又は臨時的任用職員による申出についても、受理するものとする。

(令2公平委告示1・一部改正)

(本人申出の原則)

第3条 規則第2条に定める苦情相談は、原則として当事者本人が申出なければならない。ただし、事情により当事者本人以外が申出したときは、当事者本人の意思を確認したうえで受理を決定する。

2 苦情相談は、面談あるいは電話又は文書のいずれかの方法によるものとする。

(苦情相談の範囲)

第4条 規則第2条に定める苦情相談の範囲は、人事管理全般に関すること及び職場環境に関することなど、申出人の利益保護を目的とするものとする。ただし、任命権者の固有の権限に属するものと認めるときは、原則として受理しない。

(職員相談員等の任期)

第5条 規則第3条の規定に基づく事務局長及び職員相談員(以下「職員相談員等」という。)の公平委員会の指名は、公平委員会事務職員の任にある期間は効力を有するものとする。ただし、公平委員会事務職員が異動等によって交代したときは、従前に指名を受けている者から引継ぎを受けた者が、次の指名があるまで引き継ぐものとする。

(事案の処理)

第6条 規則第4条に定める必要な措置は、次の方法により行うものとする。

(1) 勧告 法令上の違反が認められ、是正が必要な深刻な事態であると認められるときは、公平委員会委員長に報告のうえ、職員相談事務局長が文書により是正を勧告する。

(2) 注意 法令上の違反が認められるものの、比較的軽微で是正が可能であると認められるときは、職員相談事務局長が文書により注意を喚起する。

(3) 指導 指導によって是正が可能と認められるときは、職員相談員等が口頭あるいは文書により是正を指導する。

(4) あっせん 比較的軽微で、あっせんにより是正が可能と認められるときは、職員相談員等が口頭で是正をあっせんする。

(5) 助言 申出人が対外的措置を望まないとき、又は対外的措置が必要ないと認められるときは、申出人に対し助言する。

(調査)

第7条 規則第5条に定める調査は、申出人の了解を得て実施するものとする。

2 規則第5条第1項に定める調査及び同条第2項に定める職員の職務免除について、任命権者がこれに従わないときは、前条の規定に準じて措置を行う。

(報告)

第8条 規則第6条に定める公平委員会への報告においては、原則として個人名を秘匿するものとする。

(秘密の保持)

第9条 規則第7条に定める秘密の保持について、救済要求に基づき調査した結果、義務違反が認められたときは、第3条の規定に準じて措置を行う。

(不利益取扱いの禁止)

第10条 規則第8条に定める任命権者の不利益取扱いの禁止について、救済要求に基づき調査した結果、義務違反が認められたときは、第3条の規定に準じて措置を行う。

この告示は、平成17年7月20日から施行する。

(令2公平委告示1・一部改正)

(令和2年公平委告示第1号)

この告示は、令和2年4月1日から施行する。

野洲市職員からの苦情相談に関する取扱要綱

平成17年7月20日 公平委員会告示第1号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第5章 公平委員会
沿革情報
平成17年7月20日 公平委員会告示第1号
令和2年4月1日 公平委員会告示第1号