○野洲市民間児童福祉施設等耐震診断調査費補助金交付要綱
平成17年3月31日
告示第32号
(趣旨)
第1条 市長は、大規模な地震災害時において、児童福祉施設の児童の安全を確保し、施設機能の維持を図るため、民間保育所が、その建物の耐震診断を実施するのに要する経費に対し、予算の範囲内において、野洲市民間児童福祉施設等耐震診断調査費補助金(以下「補助金」という。)を交付するものとし、その交付に関して、野洲市補助金等交付規則(平成16年野洲市規則第48号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(交付基準)
第2条 この補助金の対象となる事業は滋賀県民間児童福祉施設等耐震診断調査費補助金交付要綱(平成16年6月30日滋児第1030号滋賀県健康福祉部長通知)の別表の交付基準によるものとし、補助基準額から4分の3を乗じて得た額(1,000円未満の端数は切り捨てる。)により交付するものとする。
2 前項の規定により算出した補助金の額が実支出額より多額になるときは、当該実支出額を補助金の額とする。
(交付申請)
第3条 規則第3条第1項に規定する補助金等交付申請書は、次に掲げる書類を添付し、市長に提出しなければならない。
(1) 滋賀県民間児童福祉施設等耐震診断調査費補助金交付要綱に定める別紙2の2
(2) 対象建築物の配置図、耐震調査実施個所及び面積を示した平面図
(3) 経費の積算内訳(見積書)
(変更の承認等)
第4条 補助金交付決定後において、補助金の額に変更が生じる事業内容の変更をしようとするときは、規則第7条に規定する方法により、次に掲げる書類を添付し、市長に申請しなければならない。
(1) 変更理由書
(2) 滋賀県民間児童福祉施設等耐震診断調査費補助金交付要綱に定める別紙6の2
(3) 対象建築物の配置図、耐震調査実施個所及び面積を示した平面図
(4) 経費の積算変更内訳(見積書)
(実績報告)
第5条 規則第13条に規定する補助事業等実績報告書は、次に掲げる書類を添付し、補助事業を完了した日から起算して20日以内に市長に提出しなければならない。
(1) 滋賀県民間児童福祉施設等耐震診断調査費補助金交付要綱に定める別紙4の2
(2) 耐震診断調査報告書
(3) 耐震診断調査業務実施にかかる契約書(写)
(その他)
第6条 この告示に定めるもののほか、補助金の交付等に関し必要な事項は、市長が別に定める。
付則
1 この告示は、平成17年3月31日から施行し、平成16年10月1日から適用する。
2 この告示は、平成16年度限り、その効力を失う。