○野洲市認可外保育施設感染症等防止対策費補助金交付要綱

平成17年3月31日

告示第31号

(趣旨)

第1条 市長は、認可外保育施設に従事する職員が結核などの感染症に罹患していることを知らないで、児童に接することを未然に防止し、利用する児童の衛生及び安全の確保を促進するため、認可外保育所が、従事する職員に対して実施する健康診断に要する経費に対し、予算の範囲内において、野洲市認可外保育施設感染症等防止対策費補助金(以下「補助金」という。)を交付するものとし、その交付に関して、野洲市補助金等交付規則(平成16年野洲市規則第48号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(交付基準)

第2条 市内にある認可外保育施設が、その施設に従事する保育従事者又は調理担当職員に感染症に対する健康診断を実施した場合、滋賀県認可外保育施設感染症等防止対策費補助金交付要綱(平成15年7月1日滋児第1148号滋賀県健康福祉部長通知)別表に規定する基準額により交付するものとする。

2 前項の規定により算出した補助金の額が実支出額より多額になるときは、当該実支出額を補助金の額とする。

(交付申請)

第3条 規則第3条第1項に規定する補助金等交付申請書は、滋賀県認可外保育施設感染症等防止対策費補助金交付要綱に定める別表2を添付し、市長に提出しなければならない。

(変更の承認等)

第4条 補助金交付決定後において、補助金の額に変更が生じる事業内容の変更をしようとするときは、規則第7条に規定する方法により、滋賀県認可外保育施設感染症等防止対策費補助金交付要綱に定める別表2を添付し、市長に申請しなければならない。

(実績報告)

第5条 規則第13条に規定する補助事業等実績報告書は、滋賀県認可外保育施設感染症等防止対策費補助金交付要綱に定める別表4及び事業に要した経費の分かる領収書の写しを添付し、滋賀県認可外保育施設感染症等防止対策費補助金交付要綱に規定する日の15日前に市長に提出しなければならない。

(その他)

第6条 この告示に定めるもののほか、補助金の交付等に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、平成17年3月31日から施行し、平成16年10月1日から適用する。

野洲市認可外保育施設感染症等防止対策費補助金交付要綱

平成17年3月31日 告示第31号

(平成17年3月31日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第3節 児童・母子(父子)福祉
沿革情報
平成17年3月31日 告示第31号