○野洲市地域教育協議会設置要綱
平成17年4月1日
教育委員会告示第1号
(目的)
第1条 市内のさまざまな分野で活躍する幅広い関係者が連携して、学校・家庭・地域社会全体における子どもの生きる力を育む方策及び放課後の子どもたちの安全で健やかな居場所を確保し、児童の健全育成を支援するための事業について協議し、地域の教育力の向上及び地域における人々の交流の促進につながる方策の支援並びに野洲市における放課後対策事業の推進を図るため野洲市地域教育協議会(以下「協議会」という。)を設置する。
(平23教委告示21・一部改正)
(業務)
第2条 協議会の業務は、次に掲げる事項の業務を行う。
(1) 学校・家庭・地域等が連携を図ることに関すること。
(2) 計画の策定・企画等、地域のさまざまな資源を活用した体験活動の推進に関すること。
(3) 地域全体で子どもを育てる環境づくりの推進に関すること。
(4) 安全管理・広報活動に関すること。
(5) 事業の検証、評価等に関すること。
(6) 前各号に掲げるもののほか教育長が必要と認める事項
(平23教委告示21・一部改正)
(組織及び委員)
第3条 協議会は、委員20名以内で組織する。
2 委員の構成員は、次のとおりとする。
(1) 学識経験のある者
(2) 地域青少年活動の代表者
(3) 関係行政機関の代表者
(4) 前3号に掲げるもののほか教育長が適当と認める者
(平20教委告示5・一部改正)
(委員の任期)
第4条 委員の任期は、2年とし再任を妨げない。
2 委員が欠けた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(平23教委告示21・一部改正)
(会長及び副会長)
第5条 協議会には会長、副会長1人を置き、委員の互選によってこれを定める。
2 会長は、会務を総理し、協議会を代表する。
3 副会長は、会長に事故あるとき又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第6条 会議は、会長が必要に応じて招集し、会長が議長となる。
(庶務)
第7条 協議会の庶務は、野洲市教育委員会事務局において処理する。
(平20教委告示5・平23教委告示21・一部改正)
(その他)
第8条 この告示に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、会長が協議会に諮って定める。
付則
この告示は平成17年4月1日から施行する。
付則(平成20年教委告示第5号)
この告示は、平成20年4月1日から施行する。
付則(平成23年教委告示第21号)
この告示は、平成24年4月1日から施行する。