○野洲市地域交流活動推進事業補助金交付要綱

平成17年2月25日

告示第6号

(趣旨)

第1条 この告示は、住民が互いの心のふれあいと交流を深めることにより、豊かな人間関係を築き、部落差別をはじめとする一切の差別を許さない社会を創造するために野洲市人権啓発推進協議会(以下「協議会」という。)が行う事業に要する経費に対して予算の範囲内において野洲市地域交流活動推進事業補助金(以下「補助金」という。)を交付するものとし、その交付に関して、野洲市補助金等交付規則(平成16年野洲町規則第48号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(補助対象事業等)

第2条 補助の対象となる事業は、次の各号のいずれかに該当するものとする。

(1) ふれあい夏まつり

(2) 地域交流事業

(3) 和田部落解放文化のつどい・ふれあい文化祭

(4) 各種団体による交流活動の推進

(5) 前各号に掲げるもののほか、地域交流活動推進に関し、市長が認めるもの

(補助金の額)

第3条 補助金の額は、予算の範囲内で市長の認めた額とする。

(実績報告)

第4条 規則第13条に規定する補助事業等実績報告書は、補助事業を完了した日から起算して、1箇月を超えない日又は当該補助金の交付決定を受けた年度の翌年度の4月30日のいずれか早い日までに市長に提出しなければならない。

(返還)

第5条 概算払により補助金の交付を受けた場合において、確定した補助金の額が交付した補助金の額に満たないときは、協議会はその差額を市長に返還するものとする。

(その他)

第6条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、平成17年2月25日から施行し、平成16年度分の補助金について適用する。

(経過措置)

2 この告示の施行の前日までに、合併前の野洲町地域交流活動推進事業補助金交付要綱(平成16年野洲町教育委員会告示第1号)の規定によりなされた手続その他の行為は、この告示の相当規定によりなされたものとみなす。

野洲市地域交流活動推進事業補助金交付要綱

平成17年2月25日 告示第6号

(平成17年2月25日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第6節 人権対策
沿革情報
平成17年2月25日 告示第6号