○野洲市母子家庭等自立支援教育訓練給付金交付要綱

平成17年3月25日

告示第22号

(目的)

第1条 この告示は、母子家庭又は父子家庭(以下「ひとり親家庭」という。)における父母(母子及び父子並びに寡婦福祉法(昭和39年法律第129号)第6条第1項の配偶者のない女子又は同条第2項の配偶者のない男子で現に児童を扶養しているものをいう。以下同じ。)の主体的な職業能力開発の取組を支援し、もってひとり親家庭の自立の促進を図るため、野洲市母子家庭等自立支援教育訓練給付金(以下「給付金」という。)を交付することについて、必要な事項を定めるものとする。

(平25告示138・平26告示126・令3告示56・令4告示197・一部改正)

(受給資格者)

第2条 給付金の交付の対象となる者は、市内に住所を有し、かつ、居住するひとり親家庭の父母であって、次に掲げる交付要件をすべて満たす者とする。この場合において、児童とは、20歳に満たない者をいう。

(1) 児童扶養手当の受給対象者又は同等の所得水準にある者(ただし、児童扶養手当法施行令(昭和36年政令第405号)第6条の7の規定は、適用しない。)

(2) 過去に給付金の交付を受けていない者

(3) 交付を受けようとする者の就業経験、技能及び資格の取得状況、労働市場の状況等から判断して、給付金を交付することにより、次条に規定する対象講座を受けさせることが適職に就かせるために必要であると市長が認める者

(平25告示138・平29告示53・令3告示56・令4告示197・一部改正)

(対象講座)

第3条 給付金の交付を受けることができる対象講座は、次に掲げる講座とする。

(1) 雇用保険法(昭和49年法律第116号)及び雇用保険法施行規則(昭和50年労働省令第3号)の規定による一般教育訓練に係る教育訓練給付金(以下「一般教育訓練給付金」という。)の指定教育訓練講座及びこれに準じ市長が別に定める講座

(2) 雇用保険法及び雇用保険法施行規則の規定による特定一般教育訓練に係る教育訓練給付金(以下「特定一般教育訓練給付金」という。)の指定教育訓練講座及びこれに準じ市長が別に定める講座(専門資格の取得を目的とする講座に限る。)

(3) 雇用保険法及び雇用保険法施行規則の規定による専門実践教育訓練に係る教育訓練給付金(以下「専門実践教育訓練給付金」という。)の指定教育訓練講座及びこれに準じ市長が別に定める講座(専門資格の取得を目的とする講座に限る。)

(平17告示101・平29告示53・平30告示87・令2告示16・一部改正)

(対象講座受講指定前の事前相談の実施)

第4条 給付金の交付に関しては、事前に対象講座の受講を希望するひとり親家庭の父母からの相談に応じるとともに、交付要件について確認するものとする。

2 事前相談においては、当該ひとり親家庭の父母の希望職種、職業生活の展望等を聴取するとともに、当該ひとり親家庭の父母の職業経験、技能、取得資格等を的確に把握し、対象講座の受講の必要性について十分把握するものとする。

(平25告示138・一部改正)

(対象講座受講の指定等)

第5条 対象講座を受講しようとする者は、受講しようとする対象講座について母子家庭等自立支援教育訓練対象講座指定申請書(様式第1号。以下この条において「対象講座指定申請書」という。)を市長に提出し、受講開始前に対象講座の指定を受けなければならない。

2 前項の申請には、次に掲げる書類を添付しなければならない。ただし、公簿等により確認することができる場合は、添付書類を省略することができる。

(1) 当該ひとり親家庭の父母及びその児童の戸籍謄本又は戸籍抄本並びに世帯全員の住民票の写し

(2) 当該ひとり親家庭の父母に係る児童扶養手当証書の写し(当該ひとり親家庭の父母が児童扶養手当受給者の場合に限る。ただし、8月から10月までの間に申請する場合を除く。)又は当該ひとり親家庭の父母の前年(1月から7月までの間に申請する場合は、前々年とする。以下この号及び第8条第2項第2号において同じ。)の所得の額並びに扶養親族等の有無及び数並びに所得税法(昭和40年法律第33号)に規定する70歳以上の同一生計配偶者、老人扶養親族及び特定扶養親族の有無及び数についての市町村長(特別区の区長を含む。)の証明書(同法に規定する控除対象扶養親族(19歳未満の者に限る。)がある者にあっては、当該控除対象扶養親族の数を明らかにすることができる書類(16歳以上19歳未満の控除対象扶養親族に関する申立書(様式第1号の2))及び当該控除対象扶養親族の前年の所得の額についての市町村長の証明書を含む。)

3 市長は、対象講座指定申請書を受理した場合は、給付金の交付要件の審査を行い、速やかに対象講座の受講の指定の可否の決定を行うものとする。

4 市長は、前項の決定を行った場合は、遅滞なくその旨を母子家庭等自立支援教育訓練対象講座指定決定通知書(様式第2号。以下「対象講座指定決定通知書」という。)により当該ひとり親家庭の父母に通知するものとする。

5 当該対象講座の指定決定を受けた者は、対象講座の受講を中止した場合には、速やかに母子家庭等自立支援教育訓練対象講座受講中止届(様式第3号)を提出しなければならない。

6 対象講座の受講開始前に第1項の規定による指定を受けることを原則とするが、指定を受けていない者のうち、受講開始前に対象講座指定申請書を提出できない真にやむを得ない事由があり、かつ、給付金の交付要件を満たし、受講した教育訓練講座が適職に就く観点から適当と市長が認めた者には、第1項の規定にかかわらず、対象講座の指定を受けたものとみなす。

(平24告示135・平25告示138・平29告示53・平31告示52・令2告示16・令3告示56・令4告示197・一部改正)

(交付額等)

第6条 給付金の交付額は、次の各号に掲げる受給資格者の区分に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 対象講座の受講開始日現在において一般教育訓練給付金又は特定一般教育訓練給付金の支給を受けることができない受給資格者(第3条第1号及び第2号に規定する講座を受講する者) 当該受給資格者が対象講座の受講のために支払った費用(入学料及び受講料に限る。ただし、希望により行われる訓練や希望により提供される教材等に要する費用を除く。)(以下「教育訓練経費」という。)の額に100分の60を乗じて得た額(その額が200,000円を超える場合は200,000円とし、12,000円を超えない場合は給付金の交付は行わないものとする。)

(2) 対象講座の受講開始日現在において専門実践教育訓練給付金の支給を受けることができない受給資格者(第3条第3号に規定する講座を受講する者) 教育訓練経費の額に100分の60を乗じて得た額(その額が修学年数に400,000円を乗じて得た額を超えるときは、修学年数に400,000円を乗じて得た額(その額が1,600,000円を超える場合は1,600,000円とし、12,000円を超えない場合は給付金の交付は行わないものとする。))

(3) 対象講座の受講開始日現在において前各号に規定する受給資格者以外の受給資格者 前各号に定める額から雇用保険法第60条の2第4項の規定により当該受給資格者が支給を受けた一般教育訓練給付金又は特定一般教育訓練給付金若しくは専門実践教育訓練給付金(以下「教育訓練給付金」という。)の額を差し引いた額(その額が12,000円を超えない場合は給付金の交付は行わないものとする。)

2 算定した交付額に端数が生じた場合は、小数点以下を切り捨てて整数とする。

(平29告示53・全改、令2告示16・令4告示69・一部改正)

(教育訓練経費)

第7条 教育訓練経費の対象となるものは、教育訓練施設の長が証明する教育訓練施設に対して支払われた入学料(対象教育訓練の受講に際し、当該教育訓練施設に納付する入学金又は登録料)、受講料(受講に際して支払った受講費、教科書代及び教材費(受講に必要なソフトウェア等の補助教材を含む。))並びにそれらの経費に係る消費税及び地方消費税とする。

2 対象除外経費は、次に掲げる経費とする。

(1) 資格取得に係る検定試験等の受験料

(2) 受講に当たって必ずしも必要としない補助教材費

(3) 教育訓練の補講費

(4) 教育訓練施設が実施する各種行事参加に係る費用

(5) 学債等将来受講者に対して現金還付が予定されている費用

(6) 受講のための交通費及びパソコン又はワープロ等の機材の費用等

(7) クレジットカードの利用等におけるクレジット会社に対する分割払手数料(金利を含む。)

3 教育訓練に係る入学料及び受講料を一括払で支払った場合又は分割払で支払った場合のいずれの場合であっても、受講者が支払った費用として教育訓練施設の長が証明する額を対象とする。

4 給付金の交付を受けようとする者が、交付申請時点で教育訓練施設に対して未納である入学料及び受講料は対象としない。

(平19告示69・令3告示56・令4告示197・一部改正)

(交付申請等)

第8条 対象講座の受講を修了し、給付金の交付を受けようとする者(次条第2項において「交付申請者」という。)は、母子家庭等自立支援教育訓練給付金交付申請書(様式第4号次条第1項において「交付申請書」という。)を対象講座の受講修了日の翌日から起算して1箇月以内に市長に提出しなければならない。なお、専門実践教育訓練給付金の支給を受けることができる受給資格者については、専門実践教育訓練給付金の支給額が確定した日の翌日から起算して1箇月以内に行わなければならない。ただし、やむを得ない事由がある場合にはこの限りでない。

2 前項の申請には、次に掲げる書類を添付しなければならない。ただし、公簿等により確認することができる場合は、添付書類を省略することができる。

(1) 当該ひとり親家庭の父母及びその児童の戸籍謄本又は戸籍抄本並びに世帯全員の住民票の写し

(2) 当該ひとり親家庭の父母に係る児童扶養手当証書の写し(当該ひとり親家庭の父母が児童扶養手当受給者の場合に限る。ただし、8月から10月までの間に申請する場合を除く。)又は当該ひとり親家庭の父母の前年の所得の額並びに扶養親族等の有無及び数並びに所得税法に規定する70歳以上の同一生計配偶者、老人扶養親族及び特定扶養親族の有無及び数についての市町村長(特別区の区長を含む。)の証明書(同法に規定する控除対象扶養親族(19歳未満の者に限る。)がある者にあっては、当該控除対象扶養親族の数を明らかにすることができる書類(16歳以上19歳未満の控除対象扶養親族に関する申立書)及び当該控除対象扶養親族の前年の所得の額についての市町村長の証明書を含む。)

(3) 対象講座指定決定通知書

(4) 教育訓練施設の長が証明する対象講座の受講の修了を認定する証明書

(5) 教育訓練施設の長が発行した対象講座を受講した者が支払った教育訓練経費についての領収書

(6) 教育訓練給付金が支給されている場合は、その額を証明する書類(教育訓練給付金支給・不支給決定通知書)

(平24告示135・平25告示138・平29告示53・平31告示52・令2告示16・令3告示56・令4告示197・一部改正)

(交付決定等)

第9条 市長は、交付申請書を受理した場合は、給付金の交付要件に該当しているかを確認し、速やかに交付の可否を決定しなければならない。

2 市長は、前項の決定を行った場合は、母子家庭等自立支援教育訓練給付金交付決定通知書(様式第5号)又は母子家庭等自立支援教育訓練給付金却下通知書(様式第6号)により遅滞なくその旨を当該交付申請者に通知するものとする。

3 交付決定を行った場合には、交付額を算定し、併せて通知するものとする。

(平25告示138・一部改正)

(交付請求等)

第10条 給付金の交付決定を受けたひとり親家庭の父母(以下「交付決定者」という。)は、給付金の交付を受けようとするときは、母子家庭等自立支援教育訓練給付金交付請求書(様式第7号。以下「交付請求書」という。)を市長に提出しなければならない。

(平25告示138・令4告示197・一部改正)

(交付方法)

第11条 市長は、交付決定者から交付請求書を受理した場合は、口座振替の方法により給付金を交付するものとする。

(令4告示197・一部改正)

(関係機関との連携等)

第12条 給付金の交付及び対象講座受講の実施に当たっては、対象講座の実施機関及び母子家庭等就業・自立支援センター等と密接な連携を図るものとする。

(秘密の保持)

第13条 給付金の交付及びその事務を行うにあたって、職務上知り得た秘密は、これを漏らしてはならない。

(その他)

第14条 この告示に定めるもののほか、給付金の交付に関して必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、平成17年3月25日から施行し、平成16年10月1日から適用する。

(平成17年告示第101号)

この告示は、平成17年7月1日から施行し、平成17年4月1日から適用する。

(平成18年告示第21号)

この告示は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年告示第69号)

この告示は、平成19年4月1日から施行する。

(平成19年告示第152号)

(施行期日)

1 この告示は、平成19年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の規定は、平成19年10月1日以降に給付対象となる母子家庭自立支援教育訓練の受講を開始した者に係る給付金について適用し、同日前に受講を開始した者に係る給付金については、なお従前の例による。

(平成24年告示第135号)

この告示は、平成24年8月10日から施行し、改正後の野洲市母子家庭自立支援教育訓練給付金交付要綱の規定は、同月1日から適用する。

(平成25年告示第138号)

この告示は、平成25年9月11日から施行し、改正後の野洲市母子家庭等自立支援教育訓練給付金交付要綱は、同年4月1日から適用する。

(平成26年告示第126号)

この告示は、平成26年10月1日から施行する。

(平成28年告示第24号)

この告示は、平成28年3月1日から施行する。

(平成28年告示第47号)

(施行期日)

1 この告示は、平成28年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の際、第1条の規定による改正前の野洲市母子家庭等高等職業訓練促進給付金等交付要綱、第2条の規定による改正前の野洲市母子家庭等自立支援教育訓練給付金交付要綱、第3条の規定による改正前の野洲市子育て短期支援事業実施要綱に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(平成28年告示第87号)

(施行期日)

1 この告示は、平成28年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の野洲市母子家庭等自立支援教育訓練給付金要綱の規定は、この告示の施行の日以後に修了した母子家庭等自立支援教育訓練に係る給付金の交付について適用し、同日前に修了した母子家庭等自立支援教育訓練に係る給付金の交付については、なお従前の例による。

(平成29年告示第53号)

(施行期日)

1 この告示は、平成29年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の野洲市母子家庭等自立支援教育訓練給付金交付要綱の規定は、この告示の施行の日以後に修了する教育訓練に係る給付金について適用し、同日前に修了した教育訓練に係る給付金については、なお従前の例による。

(平成30年告示第87号)

この告示は、平成30年4月1日から施行する。

(平成31年告示第52号)

この告示は、平成31年3月22日から施行する。

(令和2年告示第16号)

(施行期日)

1 この告示は、令和2年3月10日から施行する。

(経過措置)

2 この告示による改正後の野洲市母子家庭等自立支援教育訓練給付金交付要綱(以下「改正後要綱」という。)の規定(改正後要綱第5条第2項第2号及び第8条第2項第2号の規定を除く。)は、平成31年4月1日以後に修了する教育訓練に係る給付金について適用し、同日前に修了した教育訓練に係る給付金については、なお従前の例による。

3 改正後要綱第5条第2項第2号及び第8条第2項第2号の規定については、令和元年7月1日以後の教育訓練に係る給付金の請求について適用し、同日前の教育訓練に係る給付金の請求については、なお従前の例による。

(令和3年告示第56号)

(施行期日)

1 この告示は、令和3年3月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示による改正後の第5条第2項及び第8条第2項の規定は、令和3年8月1日以後の野洲市母子家庭等自立支援教育訓練給付金(以下「給付金」という。)の請求について適用し、同日前の給付金の請求については、なお従前の例による。

(令和4年告示第69号)

(施行期日)

1 この告示は、令和4年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示による改正後の第6条第1項第2号、様式第1号(裏)注意第2項及び様式第2号注意第2項の規定は、この告示の施行の日以後の野洲市母子家庭等自立支援教育訓練給付金(以下「給付金」という。)の請求について適用し、同日前の給付金の請求については、なお従前の例による。

(令和4年告示第197号)

(施行期日)

1 この告示は、令和4年8月30日から施行し、改正後の野洲市母子家庭等自立支援教育訓練給付金交付要綱の規定は、同年4月1日から適用する。

(経過措置)

2 この告示の施行の際、改正前の野洲市母子家庭等自立支援教育訓練給付金交付要綱様式第4号及び様式第7号に規定する様式で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができるものとする。

(令2告示16・全改、令3告示56・令4告示69・令4告示197・一部改正)

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(平31告示52・追加、令3告示56・令4告示69・令4告示197・一部改正)

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(令2告示16・全改、令4告示69・一部改正)

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(平25告示138・令3告示56・一部改正)

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(令2告示16・全改、令3告示56・令4告示197・一部改正)

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(平25告示138・平28告示47・一部改正)

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(平25告示138・平28告示47・一部改正)

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(平25告示138・令3告示56・令4告示197・一部改正)

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野洲市母子家庭等自立支援教育訓練給付金交付要綱

平成17年3月25日 告示第22号

(令和4年8月30日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第3節 児童・母子(父子)福祉
沿革情報
平成17年3月25日 告示第22号
平成17年7月1日 告示第101号
平成18年3月15日 告示第21号
平成19年4月1日 告示第69号
平成19年10月1日 告示第152号
平成24年8月10日 告示第135号
平成25年9月11日 告示第138号
平成26年10月1日 告示第126号
平成28年3月1日 告示第24号
平成28年3月22日 告示第47号
平成28年4月1日 告示第87号
平成29年4月1日 告示第53号
平成30年4月1日 告示第87号
平成31年3月22日 告示第52号
令和2年3月10日 告示第16号
令和3年3月1日 告示第56号
令和4年4月1日 告示第69号
令和4年8月30日 告示第197号