○野洲市母子家庭等高等職業訓練促進給付金等交付要綱
平成17年3月25日
告示第21号
(目的)
第1条 この告示は、母子家庭又は父子家庭(以下「ひとり親家庭」という。)における父母の就職の際に有利であり、かつ、生活の安定に資する資格の取得を促進するため、当該資格に係る養成訓練の受講期間について野洲市母子家庭等高等職業訓練促進給付金(以下「訓練促進給付金」という。)を交付するとともに、養成機関への入学時における負担を考慮し高等職業訓練修了支援給付金(以下「修了支援給付金」という。)を修了後に交付することにより、ひとり親家庭の生活の負担の軽減を図り、もって資格取得を容易にすることを目的とする。
(平20告示204・平21告示36・平21告示126・平24告示115・平25告示137・平26告示125・平28告示229・一部改正)
(交付要件)
第2条 訓練促進給付金及び修了支援給付金(以下「訓練促進給付金等」という。)の交付の対象者は、市内に住所を有し、かつ、居住するひとり親家庭の父母(母子及び父子並びに寡婦福祉法(昭和39年法律第129号)第6条第1項の配偶者のない女子又は同条第2項の配偶者のない男子で現に児童(20歳未満の者をいう。第6条第2項及び様式第1号の2において同じ。)を扶養しているものをいう。第11条第1項第1号及び様式第5号において同じ。)であって、次の各号のいずれにも該当するものとする。
(1) 児童扶養手当の受給対象者又は同等の所得水準にある者(ただし、児童扶養手当法施行令(昭和36年政令第405号)第6条の7の規定は、適用しない。)
(2) 就職を容易にするために必要な資格として、次条に規定する資格を取得するための養成機関において1年以上のカリキュラムを修業し、対象資格の取得が見込まれる者等。なお、令和3年4月1日から令和5年3月31日までの間に修業を開始する場合には、6月以上のカリキュラムの修業が予定されているもの(雇用保険制度の一般教育訓練給付の指定講座を受講する場合には、情報関係の資格や講座)のうちから定めること。
(3) 就業又は育児と修業の両立が困難であると認められる者
(4) 過去に訓練促進給付金等の交付を受けていない者
(5) 求職者支援制度における職業訓練受講給付金、雇用保険法(昭和49年法律第116号)第24条に定める訓練延長給付及び同法附則第11条の2に定める教育訓練支援給付金等、この告示による給付と趣旨を同じくする給付を受けていない者
(1) 訓練促進給付金 養成機関において修業を開始した日(以下「修業開始日」という。)から当該養成機関におけるカリキュラムを修了した日(以下「修了日」という。)まで
(2) 修了支援給付金 養成機関における修業開始日及び修了日
(平20告示204・全改、平21告示36・平21告示126・平25告示137・平26告示125・平28告示229・平31告示53・令3告示55・令3告示80・令4告示68・令4告示196・一部改正)
(対象資格)
第3条 訓練促進給付金等の交付の対象となる資格は、次に掲げるものとする。
(1) 看護師
(2) 准看護師
(3) 保育士(求職者支援制度が活用できない場合に限る。)
(4) 介護福祉士(求職者支援制度が活用できない場合に限る。)
(5) 作業療法士
(6) 理学療法士
(7) 歯科衛生士
(8) 美容師
(9) 社会福祉士
(10) 製菓衛生師
(11) 調理師
(12) 前各号に掲げるもののほか、市長が適当と認める資格
2 修業形態については通学制を原則とするが、養成機関が遠隔地にあるため通学が困難な場合等、市長が特にやむを得ない事由があると認める場合や、働きながら資格取得を目指す場合にあっては、通信制による修学も可能とする。
(平20告示204・平21告示36・平26告示125・平28告示229・令3告示80・令4告示68・一部改正)
(交付対象期間等)
第4条 訓練促進給付金の交付の対象となる期間は、養成機関において修業する期間の全期間(上限4年)とする。(平成30年度以前に修業を開始し、平成31年4月1日時点で修業中の者も含む。ただし、平成21年6月5日の時点で修業していた、又は同日から平成24年3月31日までに修業を開始した者については、修業する期間の全期間とする。)
2 訓練促進給付金の支給を受け、准看護師養成機関を修了する者が、引き続き、看護師の資格を取得するために、養成機関で修業する場合には、通算48月を越えない範囲で支給するものとする(令和2年度以前に修業を開始し、令和3年4月1日時点で修業中の者についても、通算48月を超えない範囲で支給して差し支えない。)。
3 訓練促進給付金については、月を単位として交付するものとし、原則として第6条の申請を行った日の属する月から始め、交付すべき事由が消滅した日の属する月で終わる。ただし、夏期休暇等年間カリキュラムに組み込まれている事由以外により、月の初日から末日まで1日も出席しなかった月がある場合は、当該月については交付しない。
4 修了支援給付金は、修了日を経過した日以後に交付するものとする。ただし、訓練促進給付金の支給を受け、准看護師養成機関を修了する者が、引き続き、看護師の資格を取得するために、養成機関で修業する場合には、原則として看護師養成機関の修了日を経過した日以降に修了支援給付金を支給するものとする。
(平20告示204・全改、平21告示36・平21告示126・平24告示115・平25告示137・平26告示125・平28告示229・平30告示88・令2告示18・令3告示80・令4告示196・一部改正)
(1) 交付を受けようとする者(以下「交付申請者」という。)及びその世帯に属する者(民法(明治29年法律第89号)第877条第1項に定める扶養義務者で当該交付申請者と生計を同じくする者を含む。以下この条及び次条において同じ。)が訓練促進給付金の交付の請求をする月の属する年度(4月から7月までに当該訓練促進給付金の交付を請求する場合にあっては、前年度)分の地方税法(昭和25年法律第226号)の規定による市町村民税(同法第328条の規定により課する退職手当等に係る所得割を除く。以下同じ。)が課されない者(野洲市税条例(平成16年野洲市条例第60号)で定めるところにより当該市町村民税を免除された者及び母子及び父子並びに寡婦福祉法第31条及び同法第31条の10において準用する同法第31条の規定による母子家庭等自立支援給付金に係る所得がないものとした場合に当該市町村民税が課されないこととなる者を含むものとし、当該市町村民税の賦課期日において同法の施行地に住所を有しない者を除く。) 月額100,000円(養成機関における課程の修了までの期間の最後の12月(令和3年4月1日から令和5年3月31日までの間に修業を開始する場合において、その期間が12月未満であるときは、当該期間)については、月額140,000円。平成24年3月31日までに修業を開始した者は月額141,000円)
(2) 前号に掲げる者以外の者 月額70,500円(養成機関における課程の修了までの期間の最後の12月(令和3年4月1日から令和5年3月31日までの間に修業を開始する場合において、その期間が12月未満であるときは、当該期間)については、月額110,500円)
(1) 交付申請者及びその世帯に属する者が修了日の属する月の属する年度(修了日の属する月が4月から7月までの場合にあっては、前年度)分の地方税法の規定による市町村民税が課されない者 50,000円
(2) 前号に掲げる者以外の者 25,000円
3 訓練促進給付金等は、同一の者には交付しないものとする。
(平20告示204・追加、平21告示36・平21告示126・平24告示115・平24告示134・平26告示125・平31告示53・令2告示18・令3告示55・令3告示80・令4告示68・一部改正)
(1) 訓練促進給付金 養成機関における修業開始日
(2) 修了支援給付金 修了日を経過した日
(1) 訓練促進給付金 次に掲げる書類
ア 交付申請者及びその扶養している児童の戸籍謄本又は戸籍抄本並びに世帯全員の住民票の写し
イ 交付申請者に係る児童扶養手当証書の写し(交付申請者が児童扶養手当受給者の場合。ただし、8月から10月までの間に申請する場合を除く。以下同じ。)又はその交付申請者の前年(1月から7月までの間に申請する場合は、前々年とする。以下この号において同じ。)の所得の額並びに扶養親族等の有無及び数並びに所得税法(昭和40年法律第33号)に規定する70歳以上の同一生計配偶者、老人扶養親族及び特定扶養親族の有無及び数についての市町村長が発行する証明書(同法に規定する控除対象扶養親族(19歳未満の者に限る。)がある者にあっては、当該控除対象扶養親族の数を明らかにすることができる書類(16歳以上19歳未満の控除対象扶養親族に関する申立書(様式第1号の2))及び当該控除対象扶養親族の前年の所得の額についての市町村長の証明書を含む。)
エ 入校(入所)証明書 交付申請時に修業している第3条に規定する対象資格の養成機関の長が発行する在籍を証明する書類
(2) 修了支援給付金 次に掲げる書類
ア 交付申請者及びその扶養している児童の戸籍謄本又は抄本(修業開始日及び修了日における状況を証明できるものに限る。)
イ 交付申請者に係る児童扶養手当証書の写し又は当該交付申請者の前年(1月から7月までの間に申請する場合には、前々年とする。)の所得の額並びに扶養親族等の有無及び数並びに所得税法に規定する70歳以上の同一生計配偶者、老人扶養親族及び特定扶養親族の有無及び数についての市町村長が発行する証明書(同法に規定する控除対象扶養親族(19歳未満の者に限る。)がある者にあっては、当該控除対象扶養親族の数を明らかにすることができる書類(16歳以上19歳未満の控除対象扶養親族に関する申立書)及び当該控除対象扶養親族の所得の額についての市町村長の証明書を含む。)(修業開始日の属する年の前年(修業開始日の属する月が1月から7月までの場合にあっては、前々年とする。)及び修了日の属する年の前年(修了日の属する月が1月から7月までの場合にあっては、前々年とする。)の状況を証明できるものに限る。)
ウ 交付申請書の属する世帯全員の住民票の写し(修了日における状況を証明できるものに限る。)
3 修了支援給付金の申請は、修了日から起算して30日以内にしなければならない。ただし、市長がやむを得ない事由があると認めるときは、この限りでない。
(平20告示204・旧第5条繰下・一部改正、平21告示36・平21告示126・平24告示134・平25告示137・平26告示125・平28告示229・平31告示53・令2告示18・令3告示55・令4告示196・一部改正)
(交付決定等)
第7条 市長は、交付申請書を受理した場合は、訓練促進給付金又は修了支援給付金の交付要件に該当しているかを確認し、速やかに交付の可否を決定しなければならない。
(平20告示204・旧第6条繰下・一部改正、平25告示137・平26告示125・一部改正)
(1) 訓練促進給付金 交付決定の日の属する月及び市長が別に定める月の10日
(2) 修了支援給付金 交付決定の日から起算して14日以内
2 訓練促進給付金については、交付請求書に修業している養成機関における、おおむね四半期ごとの出席状況を証明する書類等を添付して市長に提出しなければならない。
3 修了支援給付金については、交付請求書に修業していた養成機関におけるカリキュラムの修了証明書の写し(当該養成機関の長が発行する修了を証明する書類に限る。)を添付して市長に提出しなければならない。
(平20告示204・旧第7条繰下・一部改正、平25告示137・平26告示125・平28告示229・令4告示196・一部改正)
(交付方法)
第9条 市長は、交付決定者から交付請求書を受理した場合は、訓練促進給付金においては出席状況等、修了支援給付金については修了を証明する書類等を審査し、適当と認めるときには、当該交付決定者に口座振替の方法により訓練促進給付金等を交付するものとする。
(平20告示204・旧第8条繰下・一部改正、平26告示125・一部改正)
(在籍状況の確認)
第10条 市長は、訓練促進給付金の交付決定者及び支給期間の上限を超えて修学を継続している者(以下この条「交付決定者等」という。)が、対象資格の養成機関に在籍していることを確認するため、当該交付決定者等に対し、おおむね四半期ごとに在籍証明書の提出又は出席状況の報告を求めることにより、当該交付決定者等の養成機関の在籍状況等を確認するほか、定期的に修得単位証明書の提出を求めることができる。
2 市長は、交付決定者等に対し、前項に規定するほか、給付金の交付に関して必要と認める報告書等の提出を求めることができる。
(平20告示204・旧第9条繰下・一部改正、平21告示126・平25告示137・平26告示125・令2告示18・令4告示196・一部改正)
(受給資格喪失届等)
第11条 交付決定者が、次に掲げる事由に該当したときは、母子家庭等高等職業訓練促進給付金等受給資格喪失届(様式第5号)により、当該事由が生じた日から14日以内に市長に届け出なければならない。
(1) ひとり親家庭の父母でなくなったとき。
(2) 市内に住所を有しなくなったとき。
(3) 修業を取りやめたとき。
(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が交付要件に該当しなくなったと認めたとき。
2 交付決定者若しくはその世帯に属する者(当該交付決定者の民法第877条第1項に定める扶養義務者で当該交付決定者と生計を同じくする者を含む。)に係る市町村民税の課税状況が変わったとき又は世帯を構成する者(交付決定者の民法第877条第1項に定める扶養義務者で当該交付決定者と生計を同じくする者を含む。)に異動が生じたときは、やむを得ない事由がある時を除き、母子家庭等高等職業訓練促進給付金等受給資格変更届(様式第6号)により、当該異動が生じた日から14日以内に市長に届けなければならない。
3 市長は、前2項に規定する事項を、あらかじめ交付決定者に説明を行うなどして、周知に努めるものとする。
(平20告示204・旧第10条繰下・一部改正、平21告示36・平24告示134・平25告示137・平26告示125・一部改正)
(交付決定の取消し)
第12条 市長は、交付決定者が交付要件に該当しなくなったときは、その交付決定を取り消すとともに、母子家庭等高等職業訓練促進給付金等受給資格喪失通知書(様式第7号)により遅滞なくその旨を当該交付決定者に通知しなければならない。
(平20告示204・旧第11条繰下・一部改正、平25告示137・平26告示125・一部改正)
(交付金の返還)
第13条 偽りその他不正の手段又は過誤により交付金の支給を受けた者は、既に交付を受けた交付金の一部又は全部を返還するものとする。
(平20告示204・旧第12条繰下・一部改正)
(関係機関との連携等)
第14条 訓練促進費等の交付等に当たっては、対象資格の取得養成機関、就学関係機関、母子・父子自立支援員、母子・父子自立支援プログラム策定員等と密接な連携を図るものとする。
(平20告示204・旧第13条繰下・一部改正、平21告示126・平26告示125・平27告示47・一部改正)
(秘密の保持)
第15条 訓練促進費等の交付その事務を行うに当たって、職務上知り得た秘密は、これを漏らしてはならない。
(平20告示204・旧第14条繰下・一部改正)
(その他)
第16条 この告示に定めるもののほか、訓練促進費等の交付に関して必要な事項は、市長が別に定める。
(平20告示204・旧第15条繰下・一部改正)
付則
この告示は、平成17年3月25日から施行し、平成16年10月1日から適用する。
付則(平成18年告示第22号)
この告示は、平成18年4月1日から施行する。
付則(平成20年告示第204号)
(施行期日)
1 この告示は、平成20年12月1日から施行し、改正後の野洲市母子家庭高等技能訓練促進費等交付要綱(以下「改正後の要綱」という。)は、平成20年4月1日から適用する。
(経過措置)
2 改正後の要綱は、平成20年4月1日以後に養成機関において修業を開始した場合の訓練促進費等の支給額に適用し、同日前において修業を開始した場合の訓練促進費については、なお従前の例による。
3 前項の規定にかかわらず、改正後の要綱第7条第1項の規定は、平成20年4月1日前に養成機関において修業を開始した者に対しても適用する。
付則(平成21年告示第36号)
この告示は、平成21年2月4日から施行する。
付則(平成21年告示第126号)
この告示は、平成21年7月10日から施行し、改正後の野洲市母子家庭高等技能訓練促進費等交付要綱の規定は、同年6月5日から適用する。
付則(平成24年告示第115号)
この告示は、平成24年6月1日から施行し、改正後の野洲市母子家庭高等技能訓練促進費等交付要綱の規定は、平成24年4月1日から適用する。
付則(平成24年告示第134号)
(施行期日)
1 この告示は、平成24年8月10日から施行し、改正後の野洲市母子家庭高等技能訓練促進費等交付要綱の規定は、同月1日から適用する。
(経過措置)
2 平成22年以前の年の所得に係る第6条第2項の申請の際に添えるべき書類については、なお従前の例による。
付則(平成25年告示第137号)
この告示は、平成25年9月11日から施行し、改正後の野洲市母子家庭等高等技能訓練促進費等交付要綱の規定は、同年4月1日から適用する。
付則(平成26年告示第125号)
この告示は、平成26年10月1日から施行し、同年4月1日から適用する。
付則(平成27年告示第47号)
この告示は、平成27年3月26日から施行し、改正後の野洲市母子家庭等高等職業訓練促進給付金等交付要綱の規定は、平成26年10月1日から適用する。
付則(平成28年告示第25号)
この告示は、平成28年3月1日から施行する。
付則(平成28年告示第47号)
(施行期日)
1 この告示は、平成28年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の際、第1条の規定による改正前の野洲市母子家庭等高等職業訓練促進給付金等交付要綱、第2条の規定による改正前の野洲市母子家庭等自立支援教育訓練給付金交付要綱、第3条の規定による改正前の野洲市子育て短期支援事業実施要綱に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。
付則(平成28年告示第229号)
この告示は、平成28年4月1日から施行する。
付則(平成30年告示第88号)
この告示は、平成30年4月1日から施行する。
付則(平成31年告示第53号)
この告示は、平成31年3月26日から施行する。
付則(令和2年告示第18号)
(施行期日)
1 この告示は、令和2年3月10日から施行する。
(経過措置)
2 この告示による改正後の野洲市母子家庭等高等職業訓練促進給付金交付要綱(以下「改正後要綱」という。)の規定(改正後要綱第6条第2項の規定を除く。)は、平成31年4月1日以後に修了する給付金について適用し、同日前に修了した給付金については、なお従前の例による。
3 改正後要綱第6条第2項の規定については、令和元年7月1日以後の給付金の請求について適用し、同日前の給付金の請求については、なお従前の例による。
付則(令和3年告示第55号)
(施行期日)
1 この告示は、令和3年3月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示による改正後の第5条第1項及び第6条第2項の規定は、令和3年8月以後の月分の野洲市母子家庭等高等職業訓練促進給付金(以下「訓練促進給付金」という。)の支給及び同月以後に修了した野洲市母子家庭等高等職業訓練修了支援給付金(以下「修了支援給付金」という。)の支給の申請について適用し、同年7月以前の月分の訓練促進給付金の支給及び同月以前に修了した修了支援給付金の支給の申請については、なお従前の例による。
付則(令和3年告示第80号)
この告示は、令和3年4月1日から施行する。
付則(令和4年告示第68号)
(施行期日)
1 この告示は、令和4年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示による改正後の第2条第1項第2号の規定は、この告示の施行の日以後の野洲市母子家庭等高等職業訓練促進給付金(以下「給付金」という。)の請求について適用し、同日前の給付金の請求については、なお従前の例による。
付則(令和4年告示第196号)
(施行期日)
1 この告示は、令和4年8月30日から施行し、改正後の野洲市母子家庭等高等職業訓練促進給付金等交付要綱の規定は、同年4月1日から適用する。
(経過措置)
2 この告示の施行の際、改正前の野洲市母子家庭等高等職業訓練促進給付金等交付要綱様式第4号に規定する様式で、現に残存するものは、当分の間、所要の改正を加え、なお使用することができるものとする。
(令3告示55・全改)
(平31告示53・追加、令3告示55・令4告示68・令4告示196・一部改正)
(平26告示125・全改、令3告示55・一部改正)
(平20告示204・平24告示115・平25告示137・平26告示125・平28告示47・一部改正)
(平20告示204・平25告示137・平26告示125・令3告示55・令4告示196・一部改正)
(平20告示204・平25告示137・平26告示125・令3告示55・一部改正)
(平20告示204・追加、平24告示134・平25告示137・平26告示125・令3告示55・一部改正)
(平20告示204・旧様式第6号繰下・一部改正、平24告示115・平25告示137・平26告示125・平28告示47・一部改正)