○野洲市福祉団体事業運営費補助金交付要綱

平成17年2月25日

告示第10号

(趣旨)

第1条 市長は、福祉の増進を図るため、市域で活動する福祉団体の事業運営に必要な経費に対し、野洲市福祉団体事業運営費補助金(以下「補助金」という。)を交付するものとし、その交付に関しては、野洲市補助金等交付規則(平成16年野洲市規則第48号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この告示の定めるところによる。

(補助対象等)

第2条 補助金の交付の対象となる福祉団体及び補助金の額は、別表に定めるところによる。

(補助の特例)

第3条 市長は、前条の規定にかかわらず、滋賀県及び野洲市が推奨する事業について同条に定める補助金のほか、予算の範囲内で補助金を交付することができる。

(交付申請)

第4条 規則第3条に規定する補助金等交付申請書は、次に掲げる書類を添付し、市長に提出しなければならない。

(1) 歳入歳出予算書

(2) 前年度歳入歳出決算書

(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類

(令元告示105・一部改正)

(実績報告)

第5条 規則第13条に規定する補助事業等実績報告書は、次に掲げる書類を添付し、補助事業を完了した日から起算して、1箇月を越えない日又は当該補助金の交付決定を受けた年度の翌年度の4月20日のいずれか早い日までに市長に提出しなければならない。

(1) 歳入歳出決算書

(2) 前号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類

この告示は、平成17年4月1日から施行する。

(令元告示105・旧第1項・一部改正)

(平成20年告示第2号)

この告示は、平成20年1月4日から施行し、平成19年度の補助金から適用する。

(令和元年告示第105号)

この告示は、令和元年10月1日から施行し、令和元年度の補助金から適用する。

別表(第2条関係)

(平20告示2・一部改正)

補助対象福祉団体

補助金の額

民生委員退職者の会

赤十字奉仕団

手をつなぐ育成会

母子福祉のぞみ会

更生保護女性会

身体障害者更生会

視覚障害者福祉協会

難病連絡会

保護司会

障害者関係団体連絡協議会

 

 

 

 

 

階層区分

金額

 

会員数割

10~25人

5,000円

26~50

10,000

51~100

20,000

101~200

30,000

201~300

40,000

301~400

50,000

401~500

60,000

501~600

70,000

601~700

80,000

701~800

90,000

801~900

100,000

901~1000

110,000

1001~

120,000

事業費割

0~200千円

10,000

201~400

20,000

401~600

30,000

601~900

40,000

901~1,100

50,000

1,101~1,300

60,000

1,301~1,500

70,000

1,501~

80,000

1 補助金の額は、会員数割と事業費割の合計額とする。

2 会員数は、毎年度4月1日現在の会員数により区分する。

3 事業費割は、地域福祉活動及び会員研修(会則趣旨に添う。)の合計額により区分するもので、会議費・事務費・負担金・宿泊研修費・食費など除く。

野洲市福祉団体事業運営費補助金交付要綱

平成17年2月25日 告示第10号

(令和元年10月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第1節
沿革情報
平成17年2月25日 告示第10号
平成20年1月4日 告示第2号
令和元年10月1日 告示第105号