○野洲市コミュニティセンター管理運営規則

平成17年3月25日

規則第7号

(趣旨)

第1条 この規則は、野洲市コミュニティセンター条例(平成17年野洲市条例第5号。以下「条例」という。)第15条の規定に基づき、野洲市コミュニティセンター(以下「センター」という。)の管理及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(平17規則32・一部改正)

(指定管理者による管理)

第2条 条例第5条第1項の規定により、指定管理者にセンターの管理を行わせる場合においては、次条から第6条まで及び第8条の規定中「市長」とあり、並びに様式第1号及び様式第2号の規定中「野洲市長」とあるのは、「指定管理者」と読み替えるものとする。

(平17規則32・追加、平30規則1・一部改正)

(利用時間)

第3条 センターの利用時間は、午前9時から午後10時までとする。ただし、センターの利用がないとき又は市長が特に必要と認めるときは、これを延長し、又は短縮することができる。

(平17規則32・旧第2条繰下)

(休館日)

第4条 センターの休館日は、次に掲げるとおりとする。

(1) コミュニティセンターぎおう

 火曜日及び水曜日

 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(以下「祝日法に規定する休日」という。)

 12月28日から翌年の1月4日までの日

(2) コミュニティセンターしのはら

 月曜日及び火曜日

 祝日法に規定する休日

 12月28日から翌年の1月4日までの日

(3) コミュニティセンターみかみ

 水曜日及び木曜日

 祝日法に規定する休日

 12月28日から翌年の1月4日までの日

(4) コミュニティセンターきたの

 水曜日及び木曜日

 祝日法に規定する休日

 12月28日から翌年の1月4日までの日

(5) コミュニティセンターやす

 月曜日及び火曜日

 祝日法に規定する休日

 12月28日から翌年の1月4日までの日

(6) コミュニティセンターなかさと

 水曜日及び木曜日

 祝日法に規定する休日

 12月28日から翌年の1月4日までの日

(7) コミュニティセンターひょうず

 月曜日及び火曜日

 祝日法に規定する休日

 12月28日から翌年の1月4日までの日

2 前項に規定する休館日のほか、市長が特に必要と認めたときは、これらを変更し、又は臨時に休館日を定めることができる。

3 第1項に規定する休館日においても、市長が特に必要と認めたときは、センターを利用させることができる。

(平17規則32・旧第3条繰下、平31規則5・一部改正)

(利用許可の申請)

第5条 条例第9条の規定によりセンターの施設の利用許可を受けようとする者は、次の表の左欄に掲げる施設の区分及び中欄に掲げる利用者の区分に応じ、それぞれ同表の右欄に掲げる期間内に、市長に対し野洲市コミュニティセンター利用許可申請書(様式第1号)を提出し、許可を受けなければならない。この場合において、市又は市の執行機関が利用の許可を受けようとする場合は、当該期間を設けないものとする。

施設

利用者

期間

大ホール(大ホールの利用に付随して利用しようとする施設を含む。)

市内に在住する者又は市外に在住し市内に主たる事務所を有する法人若しくは事業所に在勤する者が半数以上で構成されている団体

利用しようとする日(以下「利用日」という。)の7月前から利用日の前日まで

物品の展示又は販売(以下「販売等」という。)以外の目的で利用する市内に主たる事務所を有する法人又は事業所

市外に在住する者が半数以上で構成されている団体

利用日の6月前から利用日の前日まで

市外に主たる事務所を有する法人又は事業所

販売等を目的として利用する市内に主たる事務所を有する法人又は事業所

大ホール以外の施設

市内に在住する者又は市外に在住し市内に主たる事務所を有する法人若しくは事業所に在勤する者が半数以上で構成されている団体

利用日の3月前から利用日の前日まで

販売等以外の目的で利用する市内に主たる事務所を有する法人又は事業所

市外に在住する者が半数以上で構成されている団体

利用日の2月前から利用日の前日まで

市外に主たる事務所を有する法人又は事業所

販売等を目的として利用する市内に主たる事務所を有する法人又は事業所

備考 販売等の目的で大ホール及び大ホール以外の施設の利用許可を受けようとする者は、利用日の前日までに野洲市くらし支えあい条例第9条の登録を行うとともに、施設にクーリングオフ制度を定める法の適用を受ける旨の誓約書を提出するものとする。

2 前項の規定にかかわらず、市長が特に必要があると認めるときは、前項の表に掲げる期間を変更することができる。

3 利用許可の申請の受付時間は、午前9時から午後4時30分までとする。

4 市長は、第1項の申請書の提出があったときは、その内容を審査し、適当と認めたときは、野洲市コミュニティセンター利用許可書(様式第2号)を交付するものとする。

(令3規則6・全改、令3規則9・一部改正)

(職務)

第6条 センターの職員は、市長の命を受け、センターにおける各種事業の企画、実施その他必要な事務を行う。

(平17規則32・旧第5条繰下)

(所掌事務)

第7条 センターの所掌事務は、次に掲げるとおりとする。

(1) 条例第3条に規定する事業の運営に関すること。

(2) 社会同和教育の推進に係る支援に関すること。

(3) スポーツ振興に係る支援に関すること。

(4) 青少年の健全育成に係る支援に関すること。

(5) 各種団体の指導及び育成に関すること。

(6) 図書室の管理及び図書の貸出しに関すること。

(7) センターの施設、設備及び備品の維持管理に関すること。

(8) センターの施設の利用許可及び利用の中止又は取消しに関すること。

(9) 公印の保管に関すること。

(10) センターの庶務に関すること。

(平17規則32・旧第6条繰下、平31規則5・一部改正)

(実績報告)

第8条 センターの職員は、センターの事業等の実績を毎年度終了後1月以内に市長に報告しなければならない。

2 センターの管理及び運営に関する重要又は異例の事項については、その都度市長に報告しなければならない。

(平17規則32・旧第9条繰上)

(附属設備、備品等の使用料)

第9条 野洲市使用料条例(平成16年野洲市条例第62号。以下「使用料条例」という。)別表第11備考4に規定により定めるセンターの附属設備、備品等(以下これらを「備品等」という。)の1日当たりの使用料は、別表に定めるとおりとする。

(令2規則5・追加)

(使用料の減免)

第10条 使用料条例第5条の規定により、使用料(備品等の使用料を除く。)を減額し、又は免除することができる場合及び金額は、次に掲げるとおりとする。

(1) 市又は市の執行機関が主催により利用するとき 全額

(2) 市内の保健福祉関係団体又は社会教育関係団体が主催により利用するとき 全額

(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が特に必要があると認めるとき 市長が定める額

2 備品等の使用料の減額又は免除は、市長が別に定めるところによる。

3 使用料の減免を受けようとする者は、野洲市コミュニティセンター使用料減免申請書(様式第3号)を市長に提出しなければならない。

4 市長は、前項の減免申請書の提出を受けたときは、その内容を審査し、適当と認めたときは、施設を利用しようとする者に対し、野洲市コミュニティセンター使用料減免決定通知書(様式第4号)を交付するものとする。

(平17規則32・旧第10条繰上・一部改正、平30規則1・一部改正、令2規則5・旧第9条繰下・一部改正)

(使用料の徴収)

第11条 使用料は、センターの利用の開始前までに徴収するものとする。ただし、市長が特に必要と認めるときは、使用料を後納することができる。

(平30規則1・追加、令2規則5・旧第10条繰下、令4規則47・一部改正)

(使用料の還付)

第12条 使用料条例第4条第2項ただし書の規定により、使用料を還付することができる場合及び金額は、次に掲げるとおりとする。

(1) 災害その他施設の利用の許可を受けた者(以下「利用者」という。)の責任によらない事由により、利用することができなくなったとき 全額

(2) 公益上その他やむを得ない事由により、市長が利用の許可を取り消し、又は利用を中止させ、若しくは変更させたとき 全額

(3) 市長が特に還付する必要があると認めるとき 市長が定める額

2 使用料の還付を受けようとする者は、野洲市コミュニティセンター使用料還付申請書(様式第5号)を市長に提出しなければならない。

3 市長は、前項の還付申請書の提出を受けたときは、その内容を審査し、適当と認めたときは、利用者に対し、野洲市コミュニティセンター使用料還付決定通知書(様式第6号)を交付するものとする。

(平17規則32・旧第11条繰上、平30規則1・旧第10条繰下・一部改正、令2規則5・旧第11条繰下)

(遵守事項)

第13条 利用者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 許可を受けた目的以外に利用し、又は他人に利用させないこと。

(2) 利用許可のない室及び備品等を利用しないこと。

(3) 前2号に掲げるもののほか、館長が特に指示したこと。

(平17規則32・旧第12条繰上、平30規則1・旧第11条繰下、令2規則5・旧第12条繰下・一部改正)

(帳簿)

第14条 センターに、施設の利用の状況を明らかにするため、必要な帳簿を備えなければならない。

(平17規則32・旧第13条繰上、平30規則1・旧第12条繰下、令2規則5・旧第13条繰下)

(管理委員会)

第15条 第2条の規定により指定管理者にセンターの管理を行わせる場合は、指定管理者は、センターの適正、かつ、効果的な管理及び運営を図るため、コミュニティセンター管理委員会(以下「管理委員会」という。)を置く。

2 管理委員会の組織、運営その他必要な事項は、指定管理者が別に定める。

(平31規則5・追加、令2規則5・旧第14条繰下)

(その他)

第16条 この規則に定めるもののほか、センターの管理及び運営に関し必要な事項は、別に定める。

(平17規則32・旧第14条繰上、平30規則1・旧第13条繰下、平31規則5・旧第14条繰下、令2規則5・旧第15条繰下)

(施行期日)

1 この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、コミュニティセンター管理運営規則(平成16年野洲市教育委員会規則第37号)及びコミュニティセンター運営規程(平成16年野洲市教育委員会告示第14号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成17年規則第32号)

(施行期日)

1 この規則は、平成17年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の野洲市コミュニティセンター条例(平成17年野洲市条例第5号)第5条の規定により、指定管理者にセンターの管理を行わせる場合でその管理を開始する日(以下「開始日」という。)以後にセンターを利用する場合にあっては、開始日前になされた処分、手続その他の行為は、この規則の規定による当該指定管理者によりなされたものとみなす。

(平成22年規則第6号)

(施行期日)

1 この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の様式により使用されている書類は、この規則による改正後の様式によるものとみなす。

(平成24年規則第17号)

(施行期日)

1 この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の様式により使用されている書類は、この規則による改正後の様式によるものとみなす。

(平成30年規則第1号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の野洲市コミュニティセンター管理運営規則の規定は、平成30年4月1日以後のコミュニティセンターの利用について適用し、同日前のコミュニティセンターの利用については、なお従前の例による。

(平成31年規則第5号)

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

(令和2年規則第5号)

(施行期日)

1 この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の第9条及び別表の規定は、令和2年度以後のコミュニティセンターの利用に係る使用料について適用し、同年度前のコミュニティセンターの利用に係る使用料については、なお従前の例による。

(令和3年規則第6号)

(施行期日)

1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の第5条の規定は、この規則の施行の日以後にあった利用許可の申請について適用し、同日前にあった利用許可の申請については、なお従前の例による。

(令和3年規則第9号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年規則第37号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和4年規則第47号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、改正前の野洲市コミュニティセンター管理運営規則第5条に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

別表(第9条関係)

(令2規則5・追加)

備品等

単位

金額

調理室及び学習室の光熱水費

一式

1,000円

和室の電熱器

1台

300円

ピアノ

1台

300円

移動式スピーカー・アンプ

一式

1,000円

ポータブルマイク・アンプ

一式

500円

マイク

1本

500円

スポットライト

一式

1,000円

フットライト

一式

1,000円

プロジェクター

1台

1,000円

展示用パネル

1枚

200円

マット

一式

1,000円

スタジオ鏡

一式

1,000円

譜面台

1台

200円

(平30規則1・全改、令4規則47・一部改正)

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(平30規則1・全改、令4規則47・一部改正)

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(平30規則1・全改、令2規則5・令3規則37・一部改正)

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(平30規則1・全改、令2規則5・一部改正)

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(平30規則1・全改、令2規則5・一部改正)

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(平30規則1・全改、令2規則5・一部改正)

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野洲市コミュニティセンター管理運営規則

平成17年3月25日 規則第7号

(令和4年12月28日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第1節
沿革情報
平成17年3月25日 規則第7号
平成17年9月16日 規則第32号
平成22年3月2日 規則第6号
平成24年3月30日 規則第17号
平成30年1月5日 規則第1号
平成31年2月14日 規則第5号
令和2年3月12日 規則第5号
令和3年2月22日 規則第6号
令和3年3月16日 規則第9号
令和3年7月1日 規則第37号
令和4年12月28日 規則第47号