○野洲市コミュニティセンター条例

平成17年3月25日

条例第5号

(設置)

第1条 市民が、市内の身近な地域において自主的に交流し、互いに連携を図り、市民活動を促進することにより、市民主体のまちづくりを進めるため、野洲市コミュニティセンター(以下「コミュニティセンター」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 コミュニティセンターの名称及び位置は、次の表のとおりとする。

名称

位置

コミュニティセンターぎおう

野洲市永原463番地

コミュニティセンターしのはら

野洲市大篠原4024番地2

コミュニティセンターみかみ

野洲市三上828番地

コミュニティセンターきたの

野洲市市三宅313番地

コミュニティセンターやす

野洲市小篠原2142番地

コミュニティセンターなかさと

野洲市西河原2366番地1

コミュニティセンターひょうず

野洲市六条1509番地1

(平17条例23・平18条例35・平18条例42・平21条例44・一部改正)

(事業)

第3条 コミュニティセンターは、次に掲げる事業を行う。

(1) 市民が自主的に交流し、連携を図り、市民活動を促進するための場の提供に関すること。

(2) 市民と行政が協働のまちづくりを進めるための場の提供に関すること。

(3) 定期講座、観賞会、討論会、講習会、実習会、展示会等の開催に関すること。

(4) 体育、レクリエーション等に関すること。

(5) 各種団体及び機関の連絡及び調整に関すること。

(6) 前各号に掲げるもののほか、設置の目的を達成するために必要な事業

(職員)

第4条 コミュニティセンターに館長その他必要な職員を置くことができる。

(指定管理者による管理)

第5条 市長は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項に規定する指定管理者(以下「指定管理者」という。)に、コミュニティセンターの管理を行わせることができる。

2 前項の規定により、指定管理者にコミュニティセンターの管理を行わせる場合においては、第8条から第11条まで及び第13条第2項中「市長」とあるのは、「指定管理者」と読み替えるものとする。

(平17条例29・追加)

(指定管理者の指定の手続等)

第6条 指定管理者の指定の手続等については、野洲市公の施設の指定管理者の指定の手続等に関する条例(平成17年野洲市条例第18号)の定めるところによる。

(平17条例29・追加)

(指定管理者が行う業務)

第7条 指定管理者は、次に掲げる業務を行うものとする。

(1) 第3条に規定する事業に関する業務

(2) コミュニティセンターの利用の許可に関する業務

(3) コミュニティセンターの施設及び設備の維持管理に関する業務

(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が特に必要と認める業務

(平17条例29・追加)

(利用期間)

第8条 コミュニティセンターは、引き続き7日以上利用することができない。ただし、市長が特に必要と認める場合は、この限りでない。

(平17条例29・旧第5条繰下)

(利用の許可)

第9条 コミュニティセンターを利用しようとする者は、あらかじめ市長の許可を受けなければならない。

(平17条例29・旧第6条繰下)

(利用の制限)

第10条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、コミュニティセンターの利用を許可しない。

(1) 社会教育法(昭和24年法律第207号)第23条の規定に抵触するおそれがあると認められるとき。

(2) その利用が公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれがあると認められるとき。

(3) その利用がコミュニティセンターの施設又は設備を損傷するおそれがあると認められるとき。

(4) その利用が他の利用者に著しく迷惑をかけるおそれがあると認められるとき。

(5) 多数の者が集合し、気勢をあげ、又はけん騒を引き起こすおそれがあると認められるとき。

(6) 利用者がこの条例又は館長若しくは職員の指示に従わないとき。

(7) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に掲げる暴力団その他集団的に又は常習的に暴力的不法行為を行うおそれがある組織及びその関係者が利用し、若しくは利用に関係し、又はその利用がこれらの者の利益になると認められるとき。

(8) 前各号に掲げる場合のほか、コミュニティセンターの管理運営に支障があると認められるとき。

(平17条例29・旧第7条繰下)

(利用の許可の取消し等)

第11条 市長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、利用の許可を取り消し、又は利用を停止すること(以下「取消し等」という。)ができる。この場合において、市長は、当該取消し等に伴う損害賠償の責めを負わない。

(1) この条例又はこれに基づく規則の規定に違反して利用しようとするとき又は利用したとき。

(2) 利用中に、著しく秩序を乱す行為があったとき。

(3) 職員の指示に違反し、又は利用上、遵守すべき事項に違反する行為があったとき。

(4) 市又は教育委員会において緊急に使用する理由が生じたとき。

(5) 申請に偽りがあったとき。

(平17条例29・旧第8条繰下)

(使用料)

第12条 コミュニティセンターの施設の使用料は、野洲市使用料条例(平成16年野洲市条例第62号)に定めるところによる。

(平17条例29・旧第9条繰下)

(原状回復の義務)

第13条 利用者は、施設の利用が終わったときは、速やかに当該施設を原状に回復し、又は搬入した物件を撤去しなければならない。第11条の規定により取消し等の処分を受けたときも、同様とする。

2 利用者が、前項の義務を履行しないときは、市長において原状に回復し、これに要した費用は、利用者の負担とする。

(平17条例29・旧第10条繰下・一部改正)

(損害賠償の義務)

第14条 利用者は、故意又は過失により施設を損傷し、又は滅失したときは、それによって生じた損害を賠償しなければならない。

(平17条例29・旧第11条繰下)

(委任)

第15条 この条例に定めるもののほか、コミュニティセンターの運営その他に関し必要な事項は、規則で定める。

(平17条例29・旧第12条繰下)

(施行期日)

1 この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、野洲市公民館条例(平成16年野洲市条例第90号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成17年条例第23号)

この条例は、公布の日から施行し、改正後の野洲市コミュニティセンター条例の規定は、平成17年6月4日から適用する。

(平成17年条例第29号)

(施行期日)

1 この条例は、平成17年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の野洲市コミュニティセンター条例第5条の規定により、指定管理者にコミュニティセンターの管理を行わせる場合でその管理を開始する日(以下「開始日」という。)以後にコミュニティセンターを利用する場合にあっては、開始日前になされた処分、手続その他の行為は、この条例の規定による当該指定管理者によりなされたものとみなす。

(平成18年条例第35号)

この条例は、平成18年10月1日から施行する。

(平成18年条例第42号)

この条例は、平成19年3月1日から施行する。

(平成21年条例第44号)

この条例は、平成22年4月1日から施行する。

野洲市コミュニティセンター条例

平成17年3月25日 条例第5号

(平成22年4月1日施行)