○野洲市修学奨励助成金交付要綱

平成17年3月18日

告示第17号

(目的)

第1条 この告示は、旧地域改善対策特別措置法(昭和57年法律第16号)第1条に規定する旧野洲町の対象地域(以下「対象地域」という)に居住する同和関係者に対し、当該子が貸与を受けた修学奨励資金、奨学資金又は学資貸与金の返還金について、野洲市修学奨励助成金(以下「助成金」という。)を交付することにより、社会における有為な人材を育成することを目的とする。

(平22告示104・令3告示147・一部改正)

(対象者等)

第2条 助成金の給付の対象となる修学奨励資金、奨学資金又は学資貸与金は、次に掲げるとおりとする。

(1) 滋賀県地域改善対策高等学校等修学奨励資金貸与規則(昭和62年滋賀県教育委員会規則第8号)及び滋賀県地域改善対策専修学校等修学奨励資金貸与規則(昭和62年滋賀県規則第51号)に規定する修学奨励資金(以下「奨励資金」という。)

(2) 滋賀県奨学資金貸与条例(平成14年滋賀県条例第26号)に規定する奨学資金又は独立行政法人日本学生支援機構法(平成15年法律第94号)に規定する学資貸与金(以下「奨学資金等」という。)

2 市長は、対象地域に居住する同和関係者の子であって、次の各号に掲げるところにより、当該各号に定める者に対して、助成金を交付するものとする。

(1) 前項第1号に規定する奨励資金の貸与を受けた者のうち、返還債務の免除が不承認となり奨励資金の返還が確定した者

(2) 平成22年3月31日までに前項第2号に規定する奨学資金等の貸与を受けた者

(3) 社会に有為な活動をすると認められた者

(平22告示104・全改、令3告示147・一部改正)

(助成金の額)

第3条 年度ごとに確定される奨励資金又は奨学資金等の返還金の額以内とし、毎年度予算の範囲内において交付する。

(平22告示104・令3告示147・一部改正)

(交付申請)

第4条 助成金の交付を受けようとする者は、野洲市修学奨励助成金交付申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。

(交付決定)

第5条 市長は、前条の申請があったときは、その内容を審査の上、助成金を交付すべきものと認めたときは、野洲市修学奨励助成金交付決定通知書(様式第2号)により申請者に通知するものとする。

(交付の方法)

第6条 市長は、前条の交付決定を受けた者に対し、次の各号のいずれかの方法により助成金を交付するものとする。

(1) 1年分を一括交付

(2) 半年分を一括交付

(3) 1月分を毎月交付

(奨励資金又は奨学資金の返還手続の代行)

第7条 市長は、前条の交付決定を受けた者が、奨励資金又は奨学資金等を返還する場合、奨励資金・奨学資金等返還手続委任申請書(様式第3号)を提出したときは、申請者に代わり奨励資金又は奨学資金等の返還手続を行うことができる。

(令3告示147・一部改正)

(その他)

第8条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が定める。

(施行期日)

1 この告示は、平成17年3月18日から施行し、平成16年10月1日から適用する。

(経過措置)

2 この告示の施行の日の前日までに、合併前の野洲町修学奨励助成金給付要綱(平成5年教育委員会告示第2号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この告示の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成22年告示第104号)

この告示は、平成22年4月1日から施行する。

(令和3年告示第147号)

(施行期日等)

1 この告示は、令和3年7月21日から施行し、改正後の野洲市修学奨励助成金交付要綱の規定は、令和3年7月1日から適用する。

(経過措置)

2 この告示の施行の際、改正前の野洲市修学奨励助成金交付要綱第4条及び第7条に規定する様式で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(令3告示147・一部改正)

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(令3告示147・一部改正)

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野洲市修学奨励助成金交付要綱

平成17年3月18日 告示第17号

(令和3年7月21日施行)