○次世代育成支援対策推進法及び女性の職業生活における活躍の推進に関する法律に基づく特定事業主等を定める規則

平成17年4月1日

規則第12号

次世代育成支援対策推進法施行令(平成15年政令第372号)第2項の規定に基づき規則で定める次世代育成支援対策推進法(平成15年法律第120号)第19条第1項に規定する特定事業主及び女性の職業生活における活躍の推進に関する法律施行令(平成27年政令第318号)第1条第2項の規定に基づき規則で定める女性の職業生活における活躍の推進に関する法律(平成27年法律第64号)第15条第1項に規定する特定事業主は、次の表の左欄に掲げる者とし、次世代育成支援対策推進法施行令第2項に規定する規則で定める職員及び女性の職業生活における活躍の推進に関する法律施行令第1条第2項に規定する規則で定める職員は、同表の右欄に掲げる職員とする。

市長

市長が任命する職員

議会の議長

議会の議長が任命する職員

選挙管理委員会

選挙管理委員会が任命する職員

代表監査委員

代表監査委員が任命する職員

公平委員会

公平委員会が任命する職員

農業委員会

農業委員会が任命する職員

水道事業及び下水道事業の管理者の権限を行う市長(この項において「管理者」という。)

管理者が任命する職員

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(平成28年規則第26号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成28年規則第62号)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

次世代育成支援対策推進法及び女性の職業生活における活躍の推進に関する法律に基づく特定事業…

平成17年4月1日 規則第12号

(平成29年4月1日施行)

体系情報
第4編 事/第3章
沿革情報
平成17年4月1日 規則第12号
平成28年3月28日 規則第26号
平成28年12月12日 規則第62号