○市長の権限に属する事務の一部を監査委員の事務局の職員をして補助執行させる告示
平成17年4月1日
告示第38号
地方自治法(昭和22年法律第67号)第180条の2の規定により、市長の権限に属する監査委員に関する事務のうち、次に掲げるものを、監査委員の事務局の職員をして補助執行させる。
(1) 市議会の議決を経べき事件に係る議案の作成に関すること。
(2) 予算の調整及び執行に関すること。
(3) 市長の規則等の制定に関すること。
(4) 財産の管理に関すること。
(5) 証書及び公文書類の保管に関すること。