○市長の権限に属する事務の一部を行わせるため、議会事務局の職員を市長部局の職員に充てる告示
平成17年4月1日
告示第36号
市長の権限に属する事務のうち、市議会に係る次に掲げる事務を行わせるため、議会事務局の職員を市長部局の職員に充て、当該事務を処理させる。
(1) 予算の調整及び執行に関する事務
(2) 手数料の徴収及び減額又は免除の決定に関する事務
付則(令和5年告示第45号)
この告示は、令和5年4月1日から施行する。
○市長の権限に属する事務の一部を行わせるため、議会事務局の職員を市長部局の職員に充てる告示
平成17年4月1日
告示第36号
市長の権限に属する事務のうち、市議会に係る次に掲げる事務を行わせるため、議会事務局の職員を市長部局の職員に充て、当該事務を処理させる。
(1) 予算の調整及び執行に関する事務
(2) 手数料の徴収及び減額又は免除の決定に関する事務
付則(令和5年告示第45号)
この告示は、令和5年4月1日から施行する。
平成17年4月1日 告示第36号
(令和5年4月1日施行)
◆ | 平成17年4月1日 | 告示第36号 |
◇ | 令和5年3月27日 | 告示第45号 |