○野洲市男女共同参画推進団体育成等補助金交付要綱

平成16年12月15日

告示第250号

(趣旨)

第1条 この告示は、男女共同参画推進関係団体等の育成を図り活動を支援することにより、市の男女共同参画の推進を図るため、市長が適当と認めた活動に対し、予算の範囲内において補助金を交付することについて、野洲市補助金等交付規則(平成16年野洲市規則第48号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(補助金の種類)

第2条 補助金の種類は、次に掲げるとおりとする。

(1) 男女共同参画推進団体育成補助金

(2) 男女共同参画推進事業活動補助金

(補助金の額)

第3条 補助金の額は、補助対象者の実施する事業等の内容に応じて予算の範囲内において別に定めるものとする。

(交付申請)

第4条 規則第3条に規定する補助金交付申請書は、毎年度4月末日までに市長に提出するものとする。

(実績報告)

第5条 規則第13条に規定する補助事業等実績報告書は、補助事業完了後1月以内又は当該補助金の交付決定を受けた年度の翌年度の4月20日のいずれか早い日までに市長に提出するものとする。

(その他)

第6条 この告示に定めるもののほか、補助金の交付等に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、平成17年4月1日から施行する。

野洲市男女共同参画推進団体育成等補助金交付要綱

平成16年12月15日 告示第250号

(平成17年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第6節 人権対策
沿革情報
平成16年12月15日 告示第250号