○野洲市男女共同参画施策苦情処理要綱

平成16年11月5日

告示第10号

(目的)

第1条 この告示は、野洲市男女共同参画推進条例(平成16年野洲市条例第122号)第21条に規定する男女共同参画の推進に関する施策又は男女共同参画の推進に影響を及ぼすと認められる施策(以下「男女共同参画施策等」という。)についての苦情の申出に、適切かつ迅速に対応するために必要な事項を定めるものとする。

(申出者)

第2条 男女共同参画施策等の苦情の申出者(以下「申出者」という。)は、市民、事業者又は市内において就業若しくは就学する者を含むものとする。

(申出の方法)

第3条 市が実施する男女共同参画施策等についての苦情の申出は、次に掲げる事項を記載した男女共同参画施策苦情申出書(様式第1号。以下「申出書」という。)を市長に提出することにより行うものとする。ただし、申出を書面により行うことができない特別の理由があると認めるときは、口頭その他適切な方法で、これを行うことができる。

(1) 申出者の氏名(法人その他の団体にあっては、名称及び代表者の氏名)、住所(法人その他の団体にあっては、事務所の所在地)及び電話番号

(2) 苦情の申出をする市の施策

(3) 苦情の内容及び理由

(4) 申出の年月日

(申出の窓口)

第4条 申出の窓口は、総務部人権施策推進課とする。ただし、窓口以外の部署に申出があった場合は、適切に対応するものとする。

(申出の受理及び処理)

第5条 市長は、申出書等を受理したときは、速やかに当該申出の苦情に関する施策の所管部署に申出の調査及び処理を命ずるものとする。

2 市長は、申出の処理を行う上で、野洲市男女共同参画審議会(以下「審議会」という。)の意見を聞く必要があると認めるときは、速やかに、意見聴取を行うものとする。

3 市長は、審議会の意見を尊重し、申出の処理に関し適切な措置を講ずるよう努めるものとする。

(申出者への通知)

第6条 市長は、申出者に申出の調査結果及び講じた措置の内容について、処理結果通知書(様式第2号)により通知しなければならない。

(報告及び公表)

第7条 市長は、申出の処理の状況等について、野洲市男女共同参画推進本部及び審議会に報告するとともに、これを公表するものとする。

(個人情報の留意)

第8条 申出の処理及び公表に当たっては、個人情報に留意するものとする。

(その他)

第9条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この告示は、平成16年11月5日から施行し、平成16年10月1日から適用する。

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野洲市男女共同参画施策苦情処理要綱

平成16年11月5日 告示第10号

(平成16年11月5日施行)