○野洲市重度障害児(者)看護師派遣事業実施要綱
平成16年11月30日
告示第16号
(目的)
第1条 この事業は、医療行為を常時必要とする重度障害児(者)(障害児教育諸学校にあっては幼稚部生を含む。以下「重度障害児(者)」という。)が安心して地域で暮らせるよう、福祉、医療、教育の連携のもと野洲市重度障害児(者)看護師派遣事業(以下「派遣事業」という。)を実施することにより、重度障害児(者)の自立と社会参加を促進するとともに保護者又は看護者の看護の負担を軽減し、もって重度障害児(者)の福祉の増進を図ることを目的とする。
(実施主体)
第2条 この事業の実施主体は、市又は市が合同して設置する運営協議会とする。ただし、この事業の一部を訪問看護事業者等(以下「受託者」という。)に委託することができる。
(派遣対象施設等)
第3条 事業の実施主体の長は、養護学校、訪問教育児童宅、通所施設等(以下「対象施設等」という。)へ看護師を派遣するものとする。
(利用対象者)
第4条 派遣事業の対象者は、経管栄養、たんの吸引、気管カニューレの管理等の医療行為を常時必要とする重度障害児(者)で、次の各号のいずれかに該当するものとする。
(1) 養護学校長から、訪問教育により教育対応を行うことを決定された児童等
(2) 養護学校長から、保護者が常時学校に付添い医療行為を行うことを条件に、教育を受けることについて認められた児童等
(3) 看護師配置のない対象施設等を利用している常時医療的ケアを必要とする重度障害者
(派遣事業の解除)
第7条 事業の実施主体の長は、派遣事業の実施を解除したときは、重度障害児(者)看護師派遣事業派遣解除通知書(様式第6号その1、その2、その3、その4)により対象施設等の長及び利用対象者又はその保護者に通知するものとする。
(実施方法等)
第8条 対象施設等への看護師派遣については、主治医が作成する訪問看護指示書(様式第2号)に基づき訪問看護計画を作成し、看護師を派遣するものとする。
(精算)
第10条 受託者は、対象者の都合により訪問看護を行うことができなかった場合、その分の委託料を請求することはできない。ただし、派遣期間内の別の時間帯に訪問看護計画を振り替えることを妨げない。
(前払い等)
第11条 事業の実施主体の長が必要と認めるときは、委託料の範囲内において、委託料の前金払い又は部分払いを行うことができる。
(費用)
第12条 当該委託事業に要する経費は「滋賀県重度障害児(者)訪問看護利用助成事業実施要綱」(平成16年7月12日滋障第1106号滋賀県健康福祉部長通知)に定めるところにより支弁するものとする。
付則
この告示は、平成16年11月30日から施行し、平成16年10月1日から適用する。