○野洲市職員のうち管理職員等の範囲を定める規則

平成16年11月18日

公平委員会規則第8号

(趣旨)

第1条 この規則は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第52条第4項の規定に基づき、同条第3項ただし書に規定する管理職員等の範囲を定めるものとする。

(平22公平委規則1・一部改正)

(管理職員等の範囲)

第2条 野洲市役所(次項の機関を除く。)に勤務する職員のうち管理職員等は、別表第1の左欄に掲げる機関について、それぞれ同表の右欄に掲げる職を有する者とする。

2 附置機関に勤務する職員のうち管理職員等は、別表第2の左欄に掲げる機関について、それぞれ同表の右欄に掲げる職を有する者とする。

(平19公平委規則4・平22公平委規則1・平29公平委規則1・一部改正)

(機関の改廃等についての報告)

第3条 任命権者は、別表第1及び別表第2に掲げる機関に改廃があったとき、若しくは新たに機関を設けたとき、又は管理職員等若しくはこれに相当すると認められる職員の職の改廃若しくは新設があったときは、速やかにその旨を公平委員会に報告しなければならない。

この規則は、平成16年11月18日から施行する。

(平成19年公平委規則第1号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成19年公平委規則第2号)

この規則は、平成19年6月1日から施行する。

(平成19年公平委規則第4号)

この規則は、平成19年10月1日から施行する。

(平成20年公平委規則第1号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成20年公平委規則第2号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成21年公平委規則第1号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平成22年公平委規則第1号)

この規則中第1条の規定は、平成22年4月1日から、第2条の規定は、同年5月1日から施行する。

(平成23年公平委規則第1号)

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(平成24年公平委規則第1号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(平成27年公平委規則第1号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(平成28年公平委規則第1号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成29年公平委規則第1号)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(平成30年公平委規則第1号)

この規則は、平成30年10月1日から施行する。

(令和元年公平委規則第1号)

この規則は、令和元年7月1日から施行する。

(令和2年公平委規則第1号)

この規則は、令和2年2月1日から施行する。

(令和5年公平委規則第2号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

別表第1(第2条、第3条関係)

(平29公平委規則1・全改、令元公平委規則1・令2公平委規則1・一部改正)

機関

議会事務局

事務局長、事務局次長、課長補佐、主幹

市長部局

部長、危機管理監、政策監、次長、課長、室長、主席参事、参事、課長補佐、室長補佐、主席主幹、主幹

政策調整部広報秘書課の秘書を担当する専門員及び主査

政策調整部企画調整課の企画経営及び政策調整を担当する専門員及び主査

政策調整部財政課の専門員及び主査

総務部人事課の人事組織及び研修を担当する専門員及び主査

会計課

会計管理者、課長、課長補佐、主幹

教育委員会事務局

教育部長、政策監、教育部次長、課長、室長、主席参事、参事、課長補佐、主席主幹、主幹

みず事業所

所長、副所長、課長、主席参事、課長補佐

野洲病院

病院長、副院長、院長補佐、医療診療部長、医療技術部長、看護部長、事務部長、医療診療部副部長、医療技術部副部長、看護部副部長、事務部副部長、部長、副部長、管理監、医長、センター長、課長、室長、主席参事、課長代理

選挙管理委員会

書記長

監査委員事務局

事務局長、主幹

公平委員会

事務職員

農業委員会事務局

事務局長、事務局次長、主幹

福祉事務所

所長、次長、課長、参事、課長補佐、主幹

備考

1 この表中「市長部局」とは、野洲市事務分掌条例(平成16年野洲市条例第7号)第2条に規定する機関をいう。

2 この表中「選挙管理委員会」とは、地方自治法(昭和22年法律第67号)第191条第1項に規定する職員により構成される機関をいう。

3 この表中「農業委員会事務局」とは、農業委員会等に関する法律(昭和26年法律第88号)第26条第1項に規定する職員により構成される機関をいう。

別表第2(第2条、第3条関係)

(平29公平委規則1・全改、平30公平委規則1・令5公平委規則2・一部改正)

機関

人権センター

所長、副所長、主幹

市民交流センター

所長、副所長、主幹

消費生活センター

所長、副所長

子育て支援センター

所長

保育所

園長、副園長

地域包括支援センター

所長、副所長、主幹

健康福祉センター

所長、副所長、課長、参事、課長補佐、主幹

発達支援センター

所長、副所長、参事、主幹

野洲クリーンセンター

所長、副所長、主幹

蓮池の里第二処分場

所長、副所長、主幹

野洲川歴史公園田園空間センター

所長

幼稚園

園長、副園長

小学校

校長、教頭

中学校

校長、教頭

教育研究所

所長、副所長、研究員

学校給食センター

所長、副所長、主幹

ふれあい教育相談センター

所長、副所長、参事、主幹

図書館

館長、副館長

歴史民俗博物館

館長、副館長

備考 (別表第1に準じた機関と職との定義をするものとする。)

野洲市職員のうち管理職員等の範囲を定める規則

平成16年11月18日 公平委員会規則第8号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第4編 事/第7章 職員団体
沿革情報
平成16年11月18日 公平委員会規則第8号
平成19年4月1日 公平委員会規則第1号
平成19年6月1日 公平委員会規則第2号
平成19年9月14日 公平委員会規則第4号
平成20年1月21日 公平委員会規則第1号
平成20年4月1日 公平委員会規則第2号
平成21年4月1日 公平委員会規則第1号
平成22年4月1日 公平委員会規則第1号
平成23年4月1日 公平委員会規則第1号
平成24年4月1日 公平委員会規則第1号
平成27年4月1日 公平委員会規則第1号
平成28年3月30日 公平委員会規則第1号
平成29年3月27日 公平委員会規則第1号
平成30年9月25日 公平委員会規則第1号
令和元年7月1日 公平委員会規則第1号
令和2年2月1日 公平委員会規則第1号
令和5年2月2日 公平委員会規則第2号