○野洲市公平委員会公印規則

平成16年11月18日

公平委員会規則第2号

(趣旨)

第1条 この規則は、野洲市公平委員会の公印について必要な事項を定めるものとする。

(公印の名称等)

第2条 公印の名称、書体、寸法、個数、用途及び保管者は、別表のとおりとする。

(公印の管理)

第3条 公印は、監査委員事務局長である事務職員が保管する。

2 公印は常に堅固な容器に納め、使用しないときは施錠し、その取扱いを厳正にしなければならない。

(準用)

第4条 この規則に定めるもののほか、公印の取扱いに関し必要な事項は、野洲市公印規則(平成16年野洲市規則第13号)を準用する。

この規則は、平成16年11月18日から施行する。

別表(第2条関係)

名称

公印番号

書体

寸法

(mm)

個数

用途

保管者

野洲市公平委員会之印

1

隷書体

方24

1

委員会名をもって発する公文書用

監査委員事務局長である事務職員

野洲市公平委員会委員長之印

2

隷書体

方21

1

委員長名をもって発する公文書用

監査委員事務局長である事務職員

野洲市公平委員会公印規則

平成16年11月18日 公平委員会規則第2号

(平成16年11月18日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第5章 公平委員会
沿革情報
平成16年11月18日 公平委員会規則第2号