○野洲市公平委員会公印規則
平成16年11月18日
公平委員会規則第2号
(趣旨)
第1条 この規則は、野洲市公平委員会の公印について必要な事項を定めるものとする。
(公印の名称等)
第2条 公印の名称、書体、寸法、個数、用途及び保管者は、別表のとおりとする。
(公印の管理)
第3条 公印は、監査委員事務局長である事務職員が保管する。
2 公印は常に堅固な容器に納め、使用しないときは施錠し、その取扱いを厳正にしなければならない。
(準用)
第4条 この規則に定めるもののほか、公印の取扱いに関し必要な事項は、野洲市公印規則(平成16年野洲市規則第13号)を準用する。
付則
この規則は、平成16年11月18日から施行する。
別表(第2条関係)
名称 | 公印番号 | 書体 | 寸法 (mm) | 個数 | 用途 | 保管者 |
野洲市公平委員会之印 | 1 | 隷書体 | 方24 | 1 | 委員会名をもって発する公文書用 | 監査委員事務局長である事務職員 |
野洲市公平委員会委員長之印 | 2 | 隷書体 | 方21 | 1 | 委員長名をもって発する公文書用 | 監査委員事務局長である事務職員 |