○野洲市公平委員会議事規則
平成16年11月18日
公平委員会規則第1号
(趣旨)
第1条 この規則は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第11条第4項の規定に基づき、野洲市公平委員会(以下「公平委員会」という。)の議事に関し必要な事項を定めるものとする。
(会議の招集)
第2条 公平委員会の会議は、委員長が必要と認めるとき、又は委員から請求があったときに委員長が招集する。
2 委員長は、会議に付する事項並びに会議開催の日時及び場所を委員に対し、あらかじめ通知するものとする。
(会議の公開)
第3条 会議は、出席委員の過半数の同意によって、公開することができる。
(議事日程)
第4条 議事日程は、事務職員が委員長の命を受けて作成する。
(議事録)
第5条 法第11条第3項の議事録は、事務職員が作成する。
2 前項の議事録は、公平委員会の承認を経て確定する。
(その他)
第6条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、公平委員会が別に定める。
付則
この規則は、平成16年11月18日から施行する。