○野洲市の市章の使用基準を定める要綱
平成17年1月1日
告示第2号
(目的)
第1条 この告示は、野洲市章(平成16年野洲市告示第21号。以下「市章」という。)の使用について、必要な事項を定めることを目的とする。
(使用基準)
第2条 市章の使用は、公共性及び公益性があり、かつ、営利を目的としないもの等、その性格内容からみて、市の尊厳を損なうことのないもの及び特定のもののための使用でないものについて認めるものとする。
(1) 虚偽の申請により承認を受けた場合
(2) 市の付した条件に違反した場合
(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が必要と認めた場合
(その他)
第6条 この告示に定めるもののほか、市章の使用について必要な事項は、市長が別に定める。
付則
この告示は、平成17年1月1日から施行する。
付則(令和3年告示第125号)
この告示は、令和3年7月1日から施行する。
(令3告示125・一部改正)